相続放棄の手続きについて(四日市市)
2016年08月04日
四日市市の方よりいただいた、相続放棄のご相談事例
以前、相続人同士で、遺産分割をし、私は一切の財産を受け取らない旨を伝えました。亡くなった母の財産が、プラスの財産だけではないと判断したらからです。
イコール相続放棄という認識でいたのですが、他の相続人はそれは相続放棄とは言わないから、もし借金の返済がきたときには弁済しなければならないと言われました。どのような手続きを踏まえて、相続放棄は成立するのでしょうか。
Q:家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。
本当の意味での相続放棄は、相続人間以外の外部(債権者)に対しても相続放棄をするという法律上の手続きを踏まないと、相続放棄をしたことにはなりません。
遺産分割協議上で、「相続を放棄します」と他の相続人に対して申し出たところで、それは相続人同士の決めごとでしかなく、法律上の相続放棄ではありませんので、もちろん、被相続人に借金が残っていれば、請求が相続人であるご相談者様にきます。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをし、申立が成立して始めて相続放棄をしたことになります。それ以外の手続きは相続放棄ではありませんので注意しましょう。