相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2018年05月07日

相続放棄をした場合、相続人は誰になりますか?(四日市)

Q:母が亡くなりました。預金などはなく、負債が少しあるため子供である私と妹は相続放棄を検討しています。父もすでに他界していますが、私たちが相続放棄をした場合、誰が相続人になるのですか?(四日市)

A:第二順位の相続人が相続をする事になります。

相続人の第一順位は、被相続人の子供になります。今回は、被相続人の子供2人が相続放棄をする事になりますので、第二順位の相続人が相続をする事になります。第二順位は、被相続人の両親です。もし、両親もすでに他界していた場合は、被相続人の第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。相続人全てが相続放棄した場合は、国庫に帰属する事になります。

相続放棄の申述は、被相続人が亡くなり、自分の相続人である事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと手続きをする必要がありますので、注意が必要です。

 

 

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