四日市の方より相続放棄のご相談
2018年10月19日
Q:借金の存在を知らず相続放棄の期限3か月が過ぎてしまいました(四日市)
5か月前に四日市に住んでいる妹が亡くなりました。妹は独身だったので配偶者や子供はおらず、相続人は兄の私のみでした。特に財産もなかった為、期限のある相続手続きはないという認識をしており、何も手続きはしないでおりました。しかし、消費者金融から通知があり、妹が300万円の借金をしていることが分かりました。相続放棄の手続きは相続があった事を知った日から3か月以内に手続きをしなければならない事を知り、困惑しています。借金の存在を知らなかったのを理由に今から相続放棄の手続きはできないのでしょうか(四日市)
A:3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。
相続放棄の期限は相続があった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。ただし、ご事情によっては期限が過ぎても相続放棄が認められる場合があります。過去の裁判で、「借金の存在を全く知らなかったため相続放棄の手続きをしなかった」という事案で、3か月を過ぎた場合の相続放棄が認められたケースがあります。ですから、条件がそろえばご相談者様は借金の存在を知らなかったわけですから、相続放棄が認められる可能性はあるといえます。
相続があった事を知った日から3か月の間に借金に関する通知は届いた事はあるでしょうか?もし届いていたことを把握していたうえで放置してしまい、借金に気づかなかったという場合には、相続放棄が認められる可能は低くなってしまいます。それらしき通知が届いている場合には、放置せず中身をしっかりと確認する事が大切です。相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要がありますので、そのための書類作成や書類収集などが必要になります。また書類などに不備があると受理されません。ですから、相続放棄をお考えの場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。期限を過ぎた相続放棄を申述するにはさらに手続きは複雑になりますので、一度無料相談へお越しください。四日市の事務所もございます。お気軽にお問い合わせください。