四日市の方より相続放棄についてのご相談
2020年03月05日
Q:亡くなった夫に借金があったので、相続放棄せずに相続した財産から返済したい。(四日市)
四日市在住の50代の主婦です。先日夫が亡くなり、葬儀後、遺品整理を行っていたら夫に数百万円の借金があることが分かりました。借金の返済のこともあるので早急に財産調査を行ったところ、夫の遺産は現金が数百万円ある程度で、その遺産の範囲内で借金が返済できるかは分かりません。残された私と子供が夫の借金を返済することに納得がいかず、夫の遺産の範囲内で借金を返済したいのですが可能でしょうか?(四日市)
A:相続放棄しないで、被相続人の借金を相続財産の限度内で弁済する「限定承認」があります。
相続人は、被相続人の死後、自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は死亡日)から3ヶ月以内に「限定承認」の手続きを行えば、相続財産の限度内で被相続人の借金を弁済することが可能です。限定承認とは、「相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続すること」をいいます。また、弁済してもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が承継することになります。この限定承認の手続きは、相続人全員で共同して被相続人の最後の住所地である家庭裁判所で行います。また、上記の期限を過ぎてしまうと「単純承認」したとみなされます。単純承認をするとマイナスの財産も含めすべてを相続することになるので、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければなりません。以上のように、3か月という短い期間内に手続きをしなければならないということをくれぐれもお忘れにならないようにしてください。
今回のご相談者様が限定承認をされる場合、相続人であるご相談者様とお子様の2名が納得したうえで共同し、3か月という期限内に家庭裁判所への申述の手続きを行う必要があります。なお、手続きを行う際にご不安がある場合や、確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをお勧めいたします。
相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備をする必要があります。三重相続放棄サポートセンターでは四日市をはじめ、三重近郊の皆様の相続放棄の手続を数多くお手伝いしております。四日市にお住まいの方で借金がある相続で、相続放棄をしたらよいか判断ができない場合や、相続放棄の手続にご不安のある方、専門家に依頼して速やかに手続きを進めたい方は、当センターの無料相談をご利用ください。四日市の地域事情に詳しい専門家が親身になって四日市の皆様のご相談をお受けいたします。