四日市の方より頂いた相続放棄についてのご相談
2021年05月08日
Q:遠方に住む兄が亡くなりました。兄の借金を相続することに納得できないため、相続放棄をしたいのですが司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
はじめまして。半年ほど前、四日市で結婚し生活していた兄が亡くなりました。
葬式には参加しましたが、兄とは昔から不仲で、特に兄が結婚してからはずっと疎遠になっています。兄には奥さんと子供がいますが、結婚式で会って以降接点がなかったので、葬式後も連絡を取り合うことはありませんでした。
ところが、3日前突然、私宛に債権者から兄の借金を返済するよう記された通知が届きました。兄の相続人は奥さんと子供たちのため、なぜ私に送られてくるのか疑問に思い問い合わせてみたところ、奥さんと子供たちはすでに相続放棄をしており、自動的に相続人が私に移ったため連絡してきたという事だったのです。兄と私の両親も親戚も他界しているため、このことについて相談できる人はいません。いろいろインターネットで調べ、相続放棄の期限が3ヶ月という事を知りました。兄の死から半年がたっており、期限を過ぎてしまっているようです。私にも家族があり、なんとしても兄の借金を背負うのは嫌です。司法書士の先生どうにかなりませんでしょうか。(四日市)
A:相続放棄を知った日から3ヶ月と定められているため、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」と定められています。
したがって、ご相談者様のケースですとお兄様の死亡日から半年後に初めてご自身に相続が発生していることをお知りになりましたので、その日から3カ月が相続放棄の期限となります。債権者から請求されて初めて相続を知ったのが3日前とのことですので、すぐに相続放棄の手続きをするようにしましょう。手続きの申請先は家庭裁判所です。
ここでの注意点として、相続放棄の期限を知らなかった人が、期限があることを後から知って申請したとしても認められない点です。債務請求で届いた書類なども必要になるかもしれませんので、保管しておきましょう。
三重相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談をお受けしております。
四日市にお住いの皆さまからのご相談の実績もたくさんありますので、まずは一度お問い合わせください。遺産相続業務に精通した専門家が、よりよいサポートができるよう日々尽力しております。四日市の皆さまはぜひ三重相続遺言相談センターへお立ちよりください。スタッフ一同四日市の皆様からのご連絡をお待ちしております。