相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年07月03日

Q:相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能でしょうか?司法書士の先生、お力を貸してください。(四日市)

はじめまして。どうしたらいいかわからず、専門家の方へご相談したく、ご連絡させていただきました。
2か月ほど前に四日市に住む父が亡くなりました。
母はすでに他界しており、兄弟はいないため、私1人が相続人となり、自宅と預貯金を引き継ぎました。
自宅は使用する予定もないので、売りに出し、売却金を受け取りました。

ところが、父の遺品整理をしていたところ、多額の借金が発覚しました。
相続人である私が父の借金を返済するよう言われています。

売却金や引き継いだ預貯金では払いきれない額のため、今からでも相続放棄が出来れば、したいと考えているのですが、そのようなことは可能でしょうか?(四日市)

A:相続後、財産を処分すると相続を承認したことになり、相続放棄は出来なくなります。

遺産相続をした後に相続人が相続財産の全部、または一部の処分をした場合は、「単純承認」をしたことになると民法で定めがあり、基本的にそれ以降は相続放棄や限定承認が出来なくなります。

単純承認とはマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続をしたとされるもののことを言います。

通常、相続の開始があったことを知った時(多くは被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内であれば「限定承認」または「相続の放棄」が可能で、それらをしなかった場合、単純承認が成立します。そして、それ以降には限定承認や相続放棄は出来なくなります。

ご相談者様のケースでは相続財産をすでに処分しているため、「単純承認」にあたるとみなされ、単純承認とみなされた後は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することは出来なくなってしまいます。

今回のようにご家族が知らないところで、借金を抱えているようなケースは少なくありません。
ご家族が亡くなり、ご自身が相続人になった場合には、被相続人の遺産を全て確認してから、相続するのか、相続放棄するのか検討することをおすすめいたします。

三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせていただきます。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っております。

相続放棄について少し話を聞いてみたい、事務所の雰囲気を見てみたいなど、お気軽にご利用ください。
四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております

 

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