四日市の方より相続放棄のご相談
2022年02月01日
Q:司法書士の先生に相続放棄について教えていただきたい。(四日市)
まだ先の話にはなりますが、父の相続が発生した際は相続放棄をした方がいいのではないかと思っており、相続放棄について教えていただきたく問い合わせました。父は健在で、間もなく80になります。母はすでに他界しておりますが、特に不自由なく四日市で元気に独り暮らしをしています。子供は私と弟の2人です。なぜ相続放棄を検討しているかというと、先日父の知人に、父は借金を抱えているから死んだら相続放棄したほうがいいと言われたことがきっかけです。正直父に借金があるなんて知りませんでしたし、父も私達には話してくれません。借金の額について等詳細はわかりませんが、遺産は自宅くらいしかないと思いますので大した額にはならないはずです。まだ亡くなってもいない段階でこのようなご相談をするのは不謹慎とも思いましたが、その時になって慌てないよう、ある程度覚悟をしておくべきと判断しました。(四日市)
A:相続放棄は、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。
相続では現金や不動産などのプラスの財産だけを相続すると思われがちです。しかしながら、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、その借金も相続することになります。つまり、相続をすると相続人は被相続人の借金返済の義務を背負うということです。
そのため、被相続人の財産がプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった場合などは相続放棄を検討することになります。相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいい、借金の返済義務がなくなるだけでなく、プラスの財産も引き継ぐことは出来なくなります。
相続放棄をすることで、その相続人は最初から相続人ではなかったことになり、他に相続人がいる場合はその人たちだけで遺産分割を行います。被相続人に借金があるからと相続人全員が相続放棄をした場合は、次の相続順位の人が相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、そのような場合は、次の相続人に相続放棄をした旨を伝えておきましょう。
なお、被相続人の生前に相続を放棄することはできませんので、現段階では専門家からアドバイスを受け、いざという時のために心の準備をしておくと良いでしょう。
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