鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談
2022年09月01日
Q:知らぬ間に兄の借金を相続することになり、納得できず相続放棄をしたいので司法書士の先生助けて下さい。(鈴鹿)
司法書士の先生助けて下さい。私は鈴鹿に住む60代の主婦です。同じく鈴鹿で暮らす兄が亡くなってすでに8か月経ちます。当時は葬式にも参列し、義理の姉と子供とは久しぶりに会話をしました。兄の生前、私は兄の家族とは親交がなかったため、葬式後も特に連絡を取り合うことはなく8カ月が過ぎたつい先週のことです。私に兄の借金返済を要求する通知が送られてきたんです!相続人でもない私になぜ借金の督促状が届いたのか、パニックになり慌てて義理の姉に問い合わせたところ、兄嫁とその子供は私の知らぬ間に借金の返済が嫌で相続放棄していたというんです。その後相続順位とやらで、両親はすでに他界している関係で私が相続人となり、鈴鹿の債権者が借金返済の通知をしたんだろうと平然と話していました。なぜ私が兄の借金を返済しなければならないんですか?兄とは血のつながった家族ではありますが、もともとそんなに仲が良かったわけでもないですし、ましてや借金があったなんて知る由もありませんでした。納得がいかないため、相続放棄したくて調べたところ、相続放棄申請の期限は3カ月だというじゃありませんか!兄が亡くなってから8か月が経っています。私はもう相続放棄できないのでしょうか?のうのうと暮らしている義理の姉が許せません。(鈴鹿)
A:相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」ですので、急いで手続きをしましょう。
三重相続放棄サポートセンターには、鈴鹿のご相談者様のようなご相談が多く寄せられます。私どももご相談者様の悔しいお気持ちはよくわかりますので、お役に立てるようまずはこちらにてご案内いたしますが、ぜひとも早急に鈴鹿事務所にご来所下さい。
結論から申しますと、ご相談者様はまだ相続放棄できる可能性があります。「相続放棄の期限」は被相続人が亡くなったときから数えるのではなく、「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」です。ご相談者様はお兄様の死亡日から8か月後の先週、お兄様の借金の督促状が来たことで初めてご自分の相続が開始したことを知りました。したがって、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄が可能ですので、その際督促状をお捨てにならないよう保管しておいて下さい。相続放棄の手続きにはご不安がおありかと思いますので、ぜひとも三重相続放棄サポートセンターの専門家にお任せ下さい。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続放棄についてご検討されている方は、相続放棄および相続手続き全般を得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄および相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。