鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談
2023年05月08日
Q:亡くなった弟に借金があり、債権者から督促状が届きました。司法書士の先生に何とかできないかお伺いしたいです。(鈴鹿)
私には3歳年の離れた弟がおりましたが、あまり仲が良くなく連絡を取り合うこともありませんでした。弟は若い頃に鈴鹿を離れ、いつの間にか結婚をしていたようですが、子供はおりませんでした。
そんな弟が半年ほど前に急に発作を起こしたらしく、そのまま亡くなってしまいました。
弟の奥さんがいたので葬儀も相続手続きも奥さんの方で進めてもらって、特に自分には手続きが必要なものはないという認識でおりました。私たち兄弟の両親も他界しており、葬儀にも参列はしたものの顔だけ出したようなかたちで、その後もとくに誰かから連絡をもらうこともありませんでした。
しかし、つい数日前、私宛に弟の借金の債権者からの返済の通知書が送られてきました。私は弟の相続には関係がないと思っていたので債権者に問い合わせたところ、弟の奥さんが相続放棄をしたことで、私が弟の相続人となり、借金の返済についての通知がきたとのことでした。ろくに連絡も取っていなかった不仲の弟の借金など背負いたくもないので自分なりに調べてはみましたが、相続放棄ができる期限が3か月となっており困惑しています。というのも、私が弟の債権者から通知を受け取った時点で亡くなってから半年は経っておりましたので相続放棄の期限である3か月に到底間に合わない状態だったからです。
どうしても弟の借金を相続したくないのですが、司法書士の先生、どうにかなりませんでしょうか?(鈴鹿)
A:熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です
相続が発生すると、相続人は「単純承認(亡くなった人の財産をプラスのものもマイナスのものも全て引き継ぐ)」「相続放棄(亡くなった方の財産を一切引き継がない)」「限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務の負担を受け継ぐ」という3つの相続方法を選択することになります。どの相続方法を選択するかを考えることができる期間を熟慮期間といい、この熟慮期間が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月と定められているのです。
期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」ですので、弟さんが亡くなった日から3か月ではありません。今回のご相談者様は、弟さんの債権者からの通知により初めて相続が開始されたことを知ったことになります。したがって、その日から3か月以内に相続放棄の手続きを行えば問題はありませんのでご安心ください。
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。家庭裁判所への申述は司法書士が法的なアドバイスや書類作成などでお手伝いができます。鈴鹿にお住いの方でしたら三重相続放棄サポートセンターにご相談ください。地元鈴鹿に密着した司法書士が丁寧にサポートいたします。