相続放棄の期限に関する質問
◆質問一覧
相続放棄に期限はあるの?
相続放棄は「自分が相続人であることを認識した日から3ヵ月以内」に申請しなくてはいけません。
被相続人の配偶者や子は被相続人の死亡から3ヵ月以内に手続きをするのが一般的です。しかし死亡の事実を認識していなかった場合は認識した日から3ヵ月以内であれば相続放棄の手続きを行うことができます。
被相続人の配偶者や子の全員が相続放棄をした場合、相続の権利が被相続人の親や姉妹・兄弟へ移ります。この場合は相続の権利が移ってから3ヵ月以内に手続きを行う必要があります。
期限は延長できる?
期限内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に期限の延長を申請をすることができます。
なぜなら財産が多岐にわたり3ヵ月という期限内に判断を付けることができない場合があるからです。
期限を過ぎたらどうなるの?
基本的には期限を過ぎた後の申請は認められません。しかし、期限を過ぎた後に多額の借金が見つかった場合等には認められるケースもあります。