自分が相続放棄した場合の財産の行方について教えてください。(鈴鹿市)
2016年07月15日
鈴鹿市の方からいただいた相続放棄に関するご相談事例
亡くなった父に借金があり、相続放棄を考えております。父の子は、私と弟です。母はすでに亡くなっております。
もし、父の財産(借金)を放棄した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
A:最終的には相続財産管理人が処理します
まず、ご自身と弟さんが相続放棄をした場合には、被相続人のご両親や、ご兄弟(ご兄弟が亡くなっている場合にはその子供)にお父様の財産(借金)がいきます。該当する相続人がいない、もしくはその方々も相続放棄をした場合には、相続人が誰もいない…ということになります。ではお父様の財産はどこへいくのでしょうか。
お父様にお金を貸した債権者は家庭裁判所に相続財産管理人の申し立てをすると、選任された管理人が、お父様の財産を調査し、お父様の財産から債権者に平等に返済します。その上で余った財産は国に引き継ぐとことになります。相続財産管理人は一般的には弁護士がなります。相続放棄をお考えの方は、ご自身が放棄したから終わり…ではなく、ご自身が放棄したことによって相続人になり得る方に借金がいってしまうことがありますので、きちんとその旨を予めお伝えしておきましょう。