遺産分割協議上での相続放棄について(いなべ市)
2016年10月07日
いなべ市の方よりいただいた、相続放棄に関するご相談事例
Q:私は、亡くなった父の財産のプラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄したいのですが、それは遺産分割協議の際に伝えればよいのでしょうか。
A:法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄は、遺産分割協議上で「一切の財産を放棄します」と主張し、遺産分割協議書に署名・押印をした場合、これは相続人間での効力にはなりますが、相続人以外の人間(債権者)には通用しません。ですから、万が一債権者からお父様の借金の請求をされたとしても、支払う権利は継続していることになってしまいます。
マイナスの財産があることが理由で相続放棄をする場合には、きちんと家庭裁判所に相続放棄の手続きをしない限り、法律上では相続したことになりますので、きちんと相続放棄の法的手続きをするようにしましょう。