鈴鹿市の方より相続放棄についてのご相談
2018年06月05日
兄が亡くなってからもう半年経っていますが相続放棄できますか?(鈴鹿市)
先日疎遠にしていた兄が亡くなったと連絡があり、兄には配偶者や子供がいなかったので、妹の私が兄の遺品整理をしました。両親はすでに亡くなっています。相続人は私のみですが、大した財産もないようでしたので兄の預貯金は葬儀代などで使ってしまいました。
ところが先日、金融会社からの督促状が来て、兄が多くの借金をしていたことを知りました。兄が亡くなってから半年以上たっており、相続放棄の期限は過ぎています。もう放棄することはできないとあきらめるしかないのでしょうか?(鈴鹿市)
A:相続放棄できる可能性はあります。
ご相談者様はお兄様と疎遠にされていて、借金の存在をまるで知らなかったのだと存じ上げます。相続人が被相続人の借金の存在をまったく知らない状況だった場合、相続放棄の期限が切れていても相続放棄が認められる可能性があります。実際に家庭裁判所の判例でそのような内容のものがあります。
ご相談者様がお兄様の遺品整理をされ、葬儀代などをお兄様の預貯金から出したということですが、そのほかに不動産を売却処分していたり、預金をお金を使ってしまっているのでしたら、客観的に考えてご相談者様に「単純相続する意思があった」とみなされる可能性があり、状況が難しくなることも考えられます。
いずれにせよ、専門家に状況を詳しく相談された方が良いでしょう。当事務所では鈴鹿市に事務所がありますので、まずはお越しいただき詳しく状況をお伺いできれば、そのうえでより具体的なアドバイスをさせていたくことができます。また、当サイトは相続放棄専門で運用しており、相続放棄の経験が豊富な司法書士が対応させていただいております。