鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談
2018年08月01日
Q:相続放棄を検討中だが、生命保険金の扱いはどうなる?(鈴鹿)
夫が亡くなり、息子と妻の私が相続人です。夫は生前に鈴鹿で自営業をしており、夫名義の負債が500万円ほど残っています。相続財産となるものは、現在住んでいる自宅と預金が数万円程度です。相続する財産としては負債の方が多く、私たちには到底支払いが出来るものではありませんので相続放棄を検討しています。(鈴鹿)
A:受取人が奥様の生命保険金は相続財産には含まれません。
今回のケースでは、亡くなられた旦那様の負債について相続放棄をしたいというご相談でしたが、お話しを伺っている中で受取人が奥様の生命保険の契約がある事がわかりました。相続放棄をする事で、受け取る財産は何もないものとご相談者様はお考えでしたが、死亡保険金はその受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものである為、相続財産には含まれず、もし相続放棄をした場合でも死亡保険金については受け取る事が出来る旨をご案内いたしました。ただし、受取人が被相続人様である生命保険については、被相続人が保険金を受け取る事になりますので、その生命保険金は相続財産と見なされます。その場合には相続放棄をすると保険金を受け取る事は出来ませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認しましょう。
亡くなられた方が、生前に死亡保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人の内容によって相続財産と見なす、見なさないが変わってまいります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しいような場合には三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。三重、鈴鹿での相続放棄の実績を多数もっております当センターで、ご相談者様の最善のサポート内容をご案内させて頂きます。