鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談
2019年04月13日
Q:相続放棄の申述期限を過ぎてから借金が見つかった(鈴鹿)
鈴鹿でひとり暮らしていた弟が病気の為、5ヶ月前に亡くなりました。弟は亡くなるまで独身で子供もいませんでしたので、相続人は兄である私のみです。賃貸のアパートで生活しており、特に資産などもありませんでしたので相続手続きはないと思い、特に手続きはしていません。しかし、先日消費者金融より連絡があり弟が借金をしていたことが発覚しました。額も大きいものでしたので相続放棄を検討しましたが、相続放棄の手続きの期限を過ぎており相続するしかないのかと半ば諦めております。借金がある事を知らずにいたために相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、必ず相続をしなければならないのでしょうか。(鈴鹿)
A:場合によっては期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄をするには、相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、今回のご相談者様のように、事情により期限を過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められるケースがあります。ですから、条件にもよりますが今回のご相談者様の場合も相続放棄が認められる可能性がありますので、借金の存在を知らないままに相続放棄の期限が過ぎてしまったとお困りの方も、一度専門家へと相談をすることをおすすめいたします。
相続が開始した事を知った日から3ヶ月が相続放棄の期限です。この間に消費者金融などから借金についての連絡や通知などはありましたか?もしも通知や郵便物が届いていたが中身を確認せずに放置し、借金がある事を確認していなかった場合には、期限を過ぎた場合の相続放棄については認められる可能性は低くなるでしょう。消費者金融や銀行などからの郵便物などが被相続人宛てに届いていた場合には、放置せずに内容を確認しておきましょう。
相続放棄の手続き先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要になりますが、不備があれば受理されません。家庭裁判所への手続きですので、お手続きに不安がある方は早い段階から専門家へと相談をされるとよいでしょう。今回のように、期限を過ぎてからの相続放棄の申述の手続きはさらに難易度が高くなります。現在、期限を過ぎた相続放棄についてお困りの鈴鹿の方は、ぜひ一度三重相続放棄サポートセンターの無料相談へとお越し下さい。鈴鹿の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるようサポートをさせて頂きます。