四日市の方より相続放棄についてのご相談
2019年05月13日
Q:母が祖父の相続について相続放棄をしない間に亡くなり、私が母を相続しました。これからでも、祖父の相続について相続放棄できるでしょうか?(四日市)
3か月前、四日市に住む祖父が亡くなりました。祖父の相続人は私の母一人だけでしたが、母が祖父の相続について承認も放棄もすることなく、祖父が亡くなってから1か月後に急逝しました。母の相続人は私一人だけで、母の相続については単純承認しようと思っていますが、祖父には多額の借金があると聞いていましたので、それを私が支払うことになることは避けたいと思っています。母の相続について単純承認をした場合でも、祖父の相続について相続放棄をすることはできるでしょうか?(四日市)
A:ご自身が、お母さまが亡くなりお母さまの相続人となったことを知った時から3か月以内であれば、おじいさまの相続について相続放棄をすることができます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(相続人が被相続人の亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時)から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)にしなければなりません。
ご相談者様の事例のように、祖父を相続した母が熟慮期間内に祖父の相続の承認も放棄もせずに亡くなった場合、母の相続人は、母が持っていた祖父についての相続権を相続します。この場合、母の相続についての熟慮期間内であれば、祖父の相続についての相続放棄をすることができます。
なお、母の相続については単純承認をし、祖父の相続については相続放棄をすることもできます。
ご相談者様の場合、お母さまの相続については熟慮期間内だと考えられますので、おじいさまの相続についての相続放棄をすることができると考えられます。
なお、相続放棄は取り消すことができませんので、相続放棄を決定する場合には、被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについて相続の専門家に相談と手続きの依頼をすることをおすすめします。
三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。
相続放棄をご検討の方で四日市にお住まいの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。