相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年06月20日

Q:相続放棄をした場合に相続人としての立場はどうなりますか?(四日市)

先日、四日市で事業を営んでいた父が亡くなりました。父は生前のうちに事業から引退しており、兄が父の後を引き継いでいます。父の子供は兄と弟の私で、相続人も私たち兄弟のみです。私は20年以上前に四日市の実家から離れ、自分で事業を起こし、細々とですがうまくやっております。生前兄夫婦が父の介護をしていたこともあり、父にもしもの事があった場合には相続財産は全て兄に渡すつもりと、以前から兄に伝えてありました。先日のお葬式の後、再度その話を兄にしたところ、兄から「父には一部債務があるため、相続放棄の手続きをしたほうが良い」と言われました。相続放棄をすると私の相続人としての立場はどうなるのでしょうか。

兄は私が相続放棄をした場合、父の債務も含めて相続するつもりでいるとのことでした。(四日市)

 

A:相続放棄をした場合、初めから相続人でないものとみなされることになります

今回のご相談者様の場合、お兄様が亡くなられたお父様の負債がご相談者様にいかないように相続放棄を勧めたのだと思われます。

ご相談者様がお兄様に遺産を全て渡したい場合には2つの方法があります。

  • 1)相続放棄
  • 2)遺産分割協議書により、負債も含めてすべての財産をお兄様が相続する内容を定め、合意する

上記の2つの方法となります。

しかし、2)のように遺産分割協議書を作成する方法をとった場合、債権者には対抗することができないとされているため、債権者に支払いを求められた場合に、ご相談者様も債務を負担する義務が生じることになってしまいます。

一方の1)のように、相続放棄を行うと、ご相談者様は最初から相続人ではないものとしてみなされるので、法律上債務を負担する必要がなくなることになります。

なお相続放棄を行う場合には自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内と期限が定められているので、期限にはくれぐれも注意をしてください。

相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備をする必要があります。三重 相続放棄サポートセンターでは四日市をはじめ、三重近郊の皆様の相続放棄の手続を数多くお手伝いしております。四日市にお住まいの方で相続放棄の手続にご不安のある方や、専門家に依頼して速やかに手続きを進めたいかたは、当センターの無料相談をご利用ください。

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

ご相談事例

  • 新着情報
  • エリアで探す