相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄のご相談

2020年04月06日

Q:相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(四日市)

現在、父が四日市で暮らしをしています。母は3年前に亡くなっており、子供は私と妹の2人です。最近まわりでも親が高齢のため、相続の話を聞くようになりました。知人から、親に借金があったため相続放棄の手続きをしたと聞きました。私の父も、借金があるようですが、私達には話してくれません。もし父が亡くなった時はその借金を放棄することができるのでしょうか。(四日市)
 

A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できます。

遺産相続ではより多くの相続財産を引き継ぐことに関心があつまりがちですが、時に相続財産を受けとるとご自身の負担が大きくなるケースもあります。例えば、ご相談者様のように、被相続人に借金がある場合で、相続放棄をするともらえる遺産もなくなりますが借金返済義務を負うこともありません。
遺産相続を承認すると、預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人でなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになります。ただし、相続人が全員で相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではありません。相続放棄をしたことにより、次の相続順位の人に相続権がうつり、結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。このように、新たに相続人となる人がわかる場合には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮をおこたらないようにしましょう。
今回のご相談者様のように、ご家族が借金を抱えていている場合は、前もって相続放棄をしたいというニーズもあります。しかし、生前に相続を放棄することはできません。仮に相続放棄をする内容の契約書や念書などを作成していたとしても、法的な効力はありません。
三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。四日市にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

 

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