四日市の方より相続放棄に関するご相談
2020年06月04日
Q:一度相続放棄をした財産があるが、気持ちが変わり相続をしたい。(四日市)
四日市在住の会社員です。先月、父がなくなり相続の手続きを家族で進めています。相続人は母と兄と私の3人ですが、私は実家から離れて暮らしているため、父の看護や介護などは母と実家近くで暮らす兄に任せておりましたので、相続財産は母と兄で分けた方がよいだろうと思い、父の葬儀後に私は家庭裁判所にて相続放棄をしました。私の相続放棄後、母と兄で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をしています。その内容を先日確認させてもらい、今更ですが私も少しだけでも相続が出来ないだろうかと思うようになりました。すでに相続放棄の手続きは完了しておりますが、今から撤回などは出来るのでしょうか?(四日市)
A:一度相続放棄が受理されたものを撤回する事は難しいでしょう。
相続放棄をする場合、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申述する必要があります。そして、一度相続放棄が受理された場合については撤回(一度相続放棄をしたらその時点から将来に向かって無効とする事)は出来ないと民法により定められています。ですから、今回のケースについては、すでに相続放棄が完了していますので今からそれを撤回、取消しなどをする事はできないと言えるでしょう。
ただし、民法で定められている一定の事由、例えば相続放棄が他人からの詐欺や強迫によるものである等の正当な事由がある場合に限り、相続放棄の取り消し(一度相続放棄したものをさかのぼって無効にする)が認められる場合もあります。今回のケースについては、ご相談者様ご自身の意思で相続放棄をしていますので、民法で認める相続放棄の取消し可能な事由には当たらず、相続放棄の取消し、撤回は難しいと思われます。
相続放棄をする場合、その手続きの期間は短く、様々な判断をスピーディーにしていく必要があります。相続財産の状況の調査も必要となりますので、相続放棄を検討される場合には相続に詳しい専門家へと相談をし、熟慮をしてから決定をすることをおすすめいたします。期間も限られていますので、出来るだけ早い段階で専門家へと相談をしましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは、相続手続きに精通した専門家がお客様のご相談に対応しております。今回のような相続放棄に関するご相談は、相談実績や手続きの経験が豊富な専門家へ依頼することで、スピーディーに完了させる事ができます。四日市の方からも、多くご相談頂いておりますのでどうぞご安心して最期までお任せ下さい。