相続放棄に関する相談事例

四日市の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年10月26日

Q:相続放棄の期限について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

四日市在住の60代女性です。5カ月前、同じく四日市市内に住んでいた兄が亡くなりました。兄は結婚しており、妻と息子が2人います。兄の結婚式以来、私と兄の家族は疎遠になっており、お葬式には参加したものの、特にそのあと連絡を取ることもなく過ごしてきました。ところが先週になって、債権者を名乗る人から兄の借金返済を要求する通知が私宛に届いたのです。突然のことで大変驚き、どうして私が返済しなければならないのか、疑問に思って債権者に問い合わせてみたところ、兄嫁とその息子たちはすでに相続放棄していたことを知りました。私と兄の両親も、祖父母も亡くなっているため、自動的に私が相続人となり、借金返済を求める通知を送ったということだったのです。私も素人なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月だということがわかりました。しかし、兄が亡くなってからそろそろ半年になります。長年、親交もなかった兄の借金を返済しなければならないことに、どうしても納得がいきません。私が兄嫁の相続放棄を知ったのは先週のことですが、私は相続放棄できないまま、兄の借金を返済することになるのでしょうか。(四日市)

 

A:最近、相続放棄されたことを知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。四日市の相続放棄のお悩みは三重 相続放棄サポートセンターにおまかせください。

相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」と定められています。ご不安に思われていたように、被相続人が亡くなられた日から数えるわけではありませんのでご安心ください。ご相談者様はお兄様の死亡日から5カ月後にはじめて自分が相続したことをお知りになりまりました。ですので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。債権者から請求書が届いたのも最近のようですから、すぐに家庭裁判所へいき相続放棄の手続きをしましょう。稀に、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいい、と解釈してしまうこともあるのですが、日本の法律では、日本国籍を所有している成人は「法律を知らなかった」という理由は認められませんので注意をしてください。

三重 相続放棄サポートセンターでは、みなさまのお悩みを丁寧にヒアリングし、相続が円滑に進むようお手伝いさせていただいております。相続放棄はもちろんのこと、相続手続きや相続税についてなど、四日市の地域事情にも詳しいプロがご対応いたします。はじめてのご相談は無料ですので、相続に関する疑問やトラブルはぜひ三重 相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせくださいませ。四日市のみなさまからのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

 

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