相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年09月02日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、私には相続放棄をする権利はあるのでしょうか。(四日市)

先日四日市に住む母と話していたところ、実は多額の借金があることを打ち明けられました。
詳しい金額はまだ教えてもらえていませんが、相当な金額あるようです。
父は既に亡くなっており、相続人は私1人です。両親ともに兄弟はおらず、親せきもいませんので、誰かに相談することも出来ず、こちらへご相談させて頂きました。もしも母が亡くなった場合、借金を放棄することは出来るのでしょうか。
その借金を他の人が負担することも申し訳なく思い、相続放棄をしてはいけないのではないかとも考えています。
今の時点で何か出来ることはあるのでしょうか。(四日市)

A:相続放棄をするかどうかは相続開始後にご自身で選択できます。

相続が開始すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することが出来ます。
相続放棄とは相続の権利を放棄し、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け取らないことをいいます。
つまり、被相続人に借金がある場合には、遺産をもらうことも出来ませんが、借金を返済する必要もなくなります。

相続人のうちの1人が相続放棄をすると、他に相続人がいる場合には、残った相続人だけで相続財産を分割します。
相続人全員が相続放棄することも可能ですが、全員が相続放棄したからといって、被相続人の負債がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。
相続放棄をすることにより、次の相続順位の人に相続権が移りますので、被相続人の両親、兄弟姉妹が相続人となり、負債を受け継ぐことになります。
ご自身が相続放棄をすることで新たに相続人となる人には、相続放棄をした旨を連絡しておくと良いでしょう。

なお、相続放棄をするかどうかの選択は相続が開始して、初めて行うことが出来ます。
今回のご相談者様のケースであれば、お母様がご存命の間に相続を放棄することはできません。
相続放棄をするという契約書や念書を作成していたとしても、法的な効力はありませんので、ご注意ください。

ご家族が知らないところで借金を抱えていたというケースは少なくありません。
ご家族が亡くなり、ご自身が相続人になった場合には、被相続人の遺産を全て確認してから、相続するのか、相続放棄するのか検討することをおすすめいたします。

三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせていただきます。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っておりますので、相続放棄について少し話を聞いてみたい、事務所の雰囲気を見てみたいなど、お気軽にご利用ください。

四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

 

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