相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄についてご相談

2021年10月05日

Q:父の借金を肩代わりしたくないのですが、相続放棄はどのタイミングでできるものなのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(四日市)

四日市でたくさんの相続放棄を請け負っていると聞き、ご相談させていただきました。

私は実家のある四日市の近隣で暮らしている40代主婦です。先日のことですが仲の良い友人が相続を経験しまして、親が亡くなってはじめて多額の借金があることを知ったそうです。友人は相続放棄の手続きをしたとのことですが、その話を聞いて私の父にも借金があることを思い出しました。

どのくらい借金があるのか、金額まではさすがにわかりませんが、父が亡くなった場合は私と弟が相続することになるのかと思うと今から心配でなりません。友人のように相続放棄をしたいと考えていますが、相続放棄の手続きはどのタイミングからできるものなのでしょうか?司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(四日市)

A:相続放棄ができるタイミングは、お父様の相続が発生してからとなります。

ご相談者様のようにご家族に借金があると把握している状況ですと、すぐにでも相続放棄をしたいと考える方も少なくありません。しかしながら相続放棄の手続きが行えるのは相続が発生してからとなるため、それまでは残念ながら相続放棄はできないというのが現状です。

相続において相続放棄を選択する場合、被相続人(今回のケースですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行います。この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、自動的に被相続人のすべての財産を承継することになってしまいます。この“すべての財産”には現金や預貯金、不動産などのプラス財産と借金や住宅ローン、保証債務などのマイナス財産が含まれるため、相続放棄の期限内にきちんと手続きを済ませるようくれぐれも注意しましょう。

相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになるのでお父様の借金を肩代わりする義務はなくなりますが、プラス財産があった場合にはそれらを相続する権利も失われます。お父様の相続が発生した際はしっかりと財産調査を行い、そのうえで相続放棄をするかどうか選択することをおすすめいたします。

なお、ご相談者様が相続放棄をしてもお父様の借金自体がなくなるわけではなく、同じ第1順位の相続人となる弟様が返済することになります。弟様も相続放棄をした場合にはお父様の父母または祖父母、その方々がご逝去されている場合はお父様の兄弟姉妹へと相続権は移ります。突然借金を背負わされるとなれば揉め事に発展する恐れもありますので、相続放棄をする際は新たに相続人となる方への配慮を忘れないように心がけましょう。

三重相続放棄サポートセンターでは、数多くの相続手続きをサポートしてきた司法書士が、四日市の皆様一人ひとりのお悩みを親身になってお伺いしております。相続放棄は相続人となる方が相続により不利益を被らないために行う手続きであり、正しく行わなければ相続放棄をしたとはみなされません。

初回相談は無料ですので、四日市の皆様、ならびに四日市近郊の皆様におかれましては、三重相続放棄サポートセンターまでぜひお気軽にお問い合わせください。

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

ご相談事例

  • 新着情報
  • エリアで探す