四日市の方より相続放棄についてご相談
2022年01月07日
Q:父の相続が発生しましたが、兄弟全員で相続放棄をしようを考えています。その場合、父の財産はどうなるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。
司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私の両親は四日市のアパートで老後を過ごしていましたが、母は3年前に、父は先月頭に亡くなりました。
両親が住んでいたアパートは持ち家だったので「ほかにも何か財産があるのでは?」と思い、相続人となる兄と私と弟の三人で父の財産調査を始めたのが先週のことです。
すると、消費者金融からかなりの借金をしていたことが判明し、四日市のアパートを売却したくらいでは到底払い切れない金額に三人とも思わず愕然としてしまいました。
そこで兄弟全員で話し合い、相続放棄をするしかないという結論に達しました。相続放棄をすることに後悔は微塵もありませんが、相続人となる私たち兄弟が全員相続放棄をした場合、父の財産はどうなるのでしょうか?念のため司法書士の先生にお伺いしておきたいです。(四日市)
A:被相続人の子供全員が相続放棄をした場合、財産の相続権は次の順位の方に移ります。
被相続人の相続人となる者の順位は民法によって定められており、第1順位となるのが被相続人の子供です。その子供に該当するご相談者様とご兄弟様がそろって相続放棄をすると、お父様の父母もしくは祖父母が第2順位の相続人として財産を相続します。
それらの方がすでに亡くなっている場合には第3順位となるお父様の兄弟姉妹に相続権が移り、兄弟姉妹も亡くなっていた場合にはその子供(甥・姪)が代わりに引き継ぐこととなります。
今回、お父様に多額の借金があることから相続放棄を検討されているとのことですので、次の相続順位の方に相続放棄した旨を伝えるなどの配慮は怠らないよう心がけましょう。
なお、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。この期限を過ぎると被相続人の全財産を相続する「単純承認」したものとみなされ、お父様の借金を弁済する義務が生じてしまうため、くれぐれも遅れないように注意しましょう。
今回のように相続放棄をしたほうが確実に良いとされるケースもありますが、相続放棄をしてしまうと後になって財産が発見されたとしても当然ながら取得することはできません。
相続放棄をするかどうか慎重に判断する必要があるケースもありますので、相続放棄を検討される際は相続放棄に精通した司法書士が在籍する三重相続放棄サポートセンターへ、まずはご相談ください。
三重相続放棄サポートセンターでは現在抱えていらっしゃる相続放棄に関するお悩みやお困り事を十分にお伺いしたうえで、最適な解決方法をご提案させていただきます。初回相談は完全無料ですので、四日市ならびに四日市近郊の皆様におかれましては、ぜひお気軽にお問い合わせください。司法書士・スタッフ一同、四日市ならびに四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。