鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談
2022年06月01日
Q:最近知った相続で借金を返済することになりました。司法書士の先生、期限を過ぎたら相続放棄はできなくなるのでしょうか。(鈴鹿)
司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。
私は鈴鹿で一人暮らしをしている50代会社員です。半年前のことですが年の離れた兄が亡くなりました。兄が所帯を持ってからすっかり交流はなくなり、兄の妻と子ともほとんど顔を合わせたことはありません。それでも亡くなった旨の連絡はきたので、葬式には参列しました。
その後、兄の妻とはまた疎遠状態になっていたのですが、1週間前に兄の借金返済に関する通知が届きました。兄の相続人は妻と子であるはずなのになぜ私に通知が送られてきたのか、債権者に連絡したところ、その二人が相続放棄をしたので連絡したとのことでした。
相続放棄をしたという連絡もなく、ただただ兄の借金を背負う羽目になったことに納得がいかず、私も相続放棄をしようと思いました。ですが相続放棄の期限は3か月以内と知り、愕然としているところです。
期限を過ぎていたら、どんな理由があったとしても相続放棄をすることはできないものなのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)
A:相続人になったことを知ったのが最近であれば、今からでも相続放棄をすることは可能です。
相続放棄には3か月以内という期限が設けられていますが、被相続人が亡くなったことと、それによりご自分が相続人となったことを知った時から数えるものと民法により定められています。
今回のケースではお兄様がお亡くなりになったのは半年前ですが、お兄様の借金に関する通知が届いたのは1週間前とのことですので、相続放棄の期限はその日から3か月以内となります。よって速やかに相続放棄の手続きを行えば、ご相談者様がお兄様の借金を代わりに返済する必要はありません。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行います。その際にはいくつかの書類を用意し提出する必要があるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと良いでしょう。ご自分で相続放棄の手続きを行うことに不安がある場合には、相続を得意とする専門家に相談されることをおすすめいたします。
三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄について鈴鹿の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続放棄に精通した司法書士による無料相談の場を設けております。三重相続放棄サポートセンターの司法書士は相続全般のお悩みやお困り事も得意としておりますので、どんなに些細なことでも遠慮なくお問い合わせください。
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