相続放棄に関する相談事例

四日市の方から相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:司法書士の先生、相続放棄したら借金の弁済義務はなくなりますか。(四日市)

まだ父が亡くなってもいないうちから相続の話をするのはバチ当たりなことと重々承知のうえでのご質問をお許しください。四日市に住む私の父は今は元気に暮らしていますが、父には多額の借金があるようです。先日会う機会があったのでそれとなく話してみましたが、特に認める様子はありませんでした。とはいえ、楽観視は出来ません。もしも父の死後、借金まみれの遺産を相続してしまった場合、私たち相続人が借金の肩代わりをする羽目になることだけは避けたいです。今のうちから借金のある相続について学んでおき、いざという時のために備えておきたいので、ぜひ司法書士の先生助けていただけないでしょうか。ちなみに、現段階で分かっている相続人は私と妹の2人です。遺産となるものはお世辞にも新しいとは言えない自宅ぐらいではないでしょうか。(四日市)

A:相続が開始したら相続放棄か相続するかご自身で選択できますが、期限があるため注意が必要です。

まず、遺産相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけ相続すると思われがちですが、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになるため、もしもマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合には注意が必要です。このようにプラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多かった場合に、相続人は“相続放棄”ないし、相続によって得たプラスの財産を限度として、債務の負担を引継ぐ“限定承認”を選択することができます。ただし、相続放棄および限定承認には申述期限があり「相続開始を知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。この期限を過ぎると、プラスの財産もマイナスの財産も両方とも引き継ぐ“単純承認”をしたことになります。

相続放棄は「相続の権利を放棄すること」で、その相続人は最初から相続人ではないとされます。したがって、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐ権利がなくなり、他の相続人だけで遺産分割を行うことになります。ただし、相続人全員が相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではなく、次の相続順位の人にそのまま相続権が移ることになるため、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。相続放棄を選択される場合は他の相続人への配慮を怠らないようにしましょう。

なお、被相続人に多額の借金があるとわかっていても被相続人の存命中に相続放棄をすることはできませんのでご注意下さい。

相続では、プラスの相続財産を引き継ぐことに関心があつまりがちですが、マイナスの財産も相続するということをお忘れにならないようにして下さい。

相続放棄の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな相続手続き完了を目指す三重相続放棄サポートセンターでは、四日市周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
三重相続放棄サポートセンターには四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、四日市の皆様の相続放棄を含む相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

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