相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続人のうち息子だけが相続放棄できるかどうか司法書士に伺います。(鈴鹿)

初めまして、私は鈴鹿に住む60代の主婦です。数週間前に主人が亡くなり、生前の主人の意向に従って葬儀は身内だけであまりお金をかけずに済ませました。私と30代の息子が相続人と確定しましたので、今はふたりで相続手続きを進めているところです。財産調査というほどのものではありませんが、主人の預貯金などを調べていたところ、負債に関する書類が出てきました。読み進めていたところ、どうやらまだ完済できていないようです。主人は鈴鹿の実家を含め、他にも鈴鹿市内に不動産を所有していたのでまさか借金があるとは思わず、息子とショックを隠しきれないでいます。もし借金の方がプラスの財産より多かった場合は、相続放棄を考えることになるかと思いますが、プラスの財産もあるため悩んでいたところ、息子が面倒なことはいやだと自分だけ相続放棄したいと言い出しました。私は相続放棄に関しては消極的なので、今後もし息子が相続放棄を選択した場合、息子一人だけ相続放棄できますか?(鈴鹿)

A:ひとりでも相続放棄はできますが、もう一度相続したいとなっても一度手続きをすると、撤回することはできません。

被相続人に借金などマイナスの財産があった場合、基本的に相続人は被相続人の借金の弁済義務をも追うことになります。このような場合において相続人が借金弁済の義務を避けるには、相続放棄や限定承認の手続きを行う方法がありますが、必ずしも相続人全員の意見が一致するとは限りませんので、おひとりだけが相続放棄を行うことが可能となっています。相続放棄の手続きは、相続放棄をしたい相続人が、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄を行う旨の申述書を出します。なお、相続放棄や限定承認には期限があり、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に申述しなければ単純承認という、被相続人のマイナスの財産を含めた全財産を相続することになるため注意して下さい。
なお、相続放棄は一度手続きをすると撤回することはできません。相続放棄の申述をしたのちに、プラスの財産の方が多かったから、やっぱり相続したいと思っても叶いませんので、相続放棄を選択される場合は、申述期限が短いからと焦らず財産調査をしっかりと慎重に行ってから判断するようにしましょう。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きは専門家に依頼することが可能です。被相続人の借金がみつかった鈴鹿の皆様はすぐに三重相続放棄サポートセンターにお問合せください。

相続放棄の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿周辺エリアの皆様の複雑な相続放棄に関するお手伝いをさせていただいております。
三重相続放棄サポートセンターには、鈴鹿の地域事情に詳しい相続放棄の専門家が在籍しており、鈴鹿の皆様の相続放棄のみならず、相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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