鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談
2023年03月02日
Q:亡き父の借金を相続したくない。相続放棄をすれば借金を返済せずに済みますか?(鈴鹿)
私は鈴鹿で生まれ育った50代の主婦です。母はすでに他界しており、不仲にしていた父も先日亡くなりました。相続人は私一人になりますので遺言書なども特になく、粛々と葬儀と遺産整理を進めておりましたところ、父に借金があることが発覚しました。
実の父とはいえ不仲にしていた相手の借金を返済することに納得がいかず、私なりに色々調べたところ、相続放棄という手段があるとのことでした。相続放棄すれば私は父の借金を返済せずに済みますか?(鈴鹿)
A:すみやかに相続放棄の手続きを行いましょう。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。期限は自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。
今回のご相談では、ご相談者様はお父様の死亡日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。お父様が亡くなったのが先日とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄は十分可能です。すみやかに手続きを行いましょう。
ただし、相続人が全員で相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではありません。相続放棄をしたことにより、次の相続順位の人に相続権がうつり、結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。このように、新たに相続人となる人がわかる場合には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮をおこたらないようにしましょう。
なお、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意してください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。
三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。鈴鹿での相続全般に関してご相談実績の多い三重相続放棄サポートセンターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、期限の短い相続放棄であってもサポートさせていただきます。鈴鹿の皆さま、ぜひ三重相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同鈴鹿の皆様の親身になってご対応させていただきます。