相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:父に借金があるので、今のうちに相続放棄について司法書士の先生に相談したいです。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む50代女性です。母は既に他界しており、私には兄弟もいません。父とは別々に暮らしていますが、父も同じ鈴鹿で、私の家から歩いてすぐのところに住んでおりますので、時々父の家に訪問して掃除や簡単な身の周りの世話をしています。

先日いつものように父の家を片付けていたところ、借金の督促状を発見しました。父に確認したところ、金額までは教えてもらえませんでしたが借金があることは認めました。もしも父に万が一の事があった場合、私が借金の返済をしなければならないのでしょうか。できるなら父の借金を相続したくありません。司法書士の先生、相続放棄すれば父の借金を相続せずに済みますか?(鈴鹿)

A:相続開始後に相続放棄をすれば、お父様の借金についての義務を一切拒否することができます。

被相続人が亡くなり相続が開始した際、継承する財産はプラスのもの(預貯金、不動産など)だけでなくマイナスのもの(借金、住宅ローンなど)もすべて含まれます。それゆえ被相続人に借金がある場合、財産を継承(単純承認)した相続人は借金の返済義務を負うこととなります。

それに対して相続放棄とは、被相続人の財産についての権利を一切拒否することで、相続放棄をした場合は被相続人の借金の返済義務を負うことはなくなりますが、プラスの財産を受け取ることもできなくなります。相続財産を継承することで相続人の負担が大きくなる場合には、相続放棄を選択することもあるでしょう。

相続放棄をすると、その相続人ははじめからなかったものと見なされ、その他の相続人だけで遺産を分割することになります。場合によっては相続人全員が相続放棄することもあるかもしれません。その際は被相続人の負債がなくなるわけではなく、相続権が次の相続順位の人にうつり、新たに相続人となった人(被相続人の両親や兄弟姉妹など)が財産を継承することとなります。もしもご相談者様が相続放棄をしたときにどなたが新たな相続人になるのか明らかな場合は、相続放棄した旨をあらかじめ伝えておくなど配慮を欠かさないようにしましょう。

なお相続の開始前に相続放棄することはできません。ご相談者様のように被相続人の生前に借金の存在が判明しており、前もって相続放棄を宣言したいというご相談をいただくこともありますが、相続放棄についての念書や契約書を作成したとしても法的効力が生じることはありませんのでご了承ください。

三重相続放棄サポートセンターでは相続を専門とする司法書士が、鈴鹿の皆様の相続に関するお悩みを解決すべくお力になります。今回のように借金の返済義務を避けるため相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要となります。鈴鹿の皆様がこのようなお手続きを円滑に進めることができるよう、三重相続放棄サポートセンターがお手伝いいたします。どうぞお気軽に三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

ご相談事例

  • 新着情報
  • エリアで探す