鈴鹿の方より相続時の借金についてのご相談
2023年10月03日
Q:相続放棄の期限に間に合わない場合の対処法を司法書士の方に伺います。(鈴鹿)
先月鈴鹿の実家に住んでいた父が82で亡くなり、現在私は相続手続きをしています。父の戸籍から相続人は母と私の2人と確定しています。現在、財産調査を進めている最中ですのでハッキリとしたことは言えませんが、どうやら父には借金があるようです。私はかれこれ20年以上前に鈴鹿の実家を出たのと、その後も正月くらいしか付き合いがなかったので父の財産についてはさっぱりわかりませんでした。母は鈴鹿以外にも不動産があるかもしれないと言っていましたが、借金の額によっては相続放棄かの判断をしなければならないのではないかと思っています。ただ、相続放棄の選択には期限があると聞き、父の逝去からすでに1か月近く経つので、もし期限内に相続方法が決められなかったらと思うと不安です。しかし、不動産という大きな財産もありそうなので、決断を早まることは避けたいと思っています。良い策があったら教えて下さい。(鈴鹿)
A:期間内に相続か相続放棄か判断がつかない場合は「相続放棄申述期間の伸長の申立て」をしましょう。
相続人が長い期間実家を離れて暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合などは被相続人(亡くなった方)の財産状況を全く把握できないまま相続手続きが始まることも珍しくありません。特に借金については非常にデリケートな問題であるため、配偶者ですら知らないという事も多々あります。このような場合、財産調査に予想以上の時間がかかる事もあります。相続放棄の申請期日が迫っているからと、焦って相続放棄の手続きを進めてしまうと後に後悔したり相続人同士のトラブルになることもあり得るため、財産調査は慎重に行いましょう。とはいえ、申請の期日が迫っている場合はのんびりしている暇はありません。「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ単純承認といってプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する判断をしたとみなされてしまいます。では鈴鹿のご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず相続か相続放棄か判断がつかない場合はどうしたらいいのでしょうか。このような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立てをします。
家庭裁判所が相続放棄の期限延長を認めることで、さらに1~3ヶ月程度、相続放棄の期限を延長することが可能となります。
相続放棄を含む相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄ならびに相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄ならびに相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。