相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談

2023年11月02日

Q:知らないうちに弟の相続人になっていました。弟の借金の督促が来たのですが、今から相続放棄できるのか司法書士の先生に伺いたい。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む60代女性です。半年ほど前に私の実弟が亡くなったという知らせを受けました。弟とは幼い頃から馬が合わず、弟の成人を機に両親が離婚して以降はほとんど連絡を取り合うことはなく、疎遠の状態でした。しかし私は血のつながった唯一の姉ですし、両親も他界しているので、葬儀には参列しました。弟の死の連絡をくれたのは弟の嫁です。

葬儀のあと、弟の嫁とは特に連絡を取り合うこともなかったのですが、先日突然、債権者から弟の借金に関する通知が私宛に届き驚きました。債権者に問い合わせたところ、どうやら弟の嫁と子は相続放棄したため、実姉である私が弟の相続人となったそうなのです。弟に借金があったことなど知りませんでしたし、私が相続人になっていたことも寝耳に水で、納得がいきません。できれば私も相続放棄をしたいのですが、調べたところ相続放棄の期限は3か月だという記事を見つけ、 慌てて相談した次第です。弟が亡くなってからすでに半年がたっているのですが、今からでも相続放棄はできますか?それともあきらめて弟の借金を返さなければならないのでしょうか。(鈴鹿)

A:相続人になったことを知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合い借金を相続しなくてもよいと考えられます。

ご相談者様がお調べになったように相続放棄の期限(熟慮期間)は3か月ですが、これは「ご自身のために相続が開始したことを知った時から起算して3か月」です。被相続人(亡くなった方)の死亡日から起算して3か月ではありません。今回の鈴鹿のご相談者様のお話では、弟様の借金の通知が届いたことでご自身が相続人になったと知ったのはつい最近のようですので、熟慮期間は十分残されていると考えられます。早急に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行えば、弟様の借金を相続することはないでしょう。

なお補足になりますが、この熟慮期間の3か月というのは、相続放棄の熟慮期間の存在を知らなかった人が、相続放棄に期限が設けられているという法律を知ってから3か月ということではありません。日本では日本国籍の成人が法律を知らなかったという理由は認められませんのでご注意ください。

鈴鹿の皆様、相続放棄に関するご相談も三重相続放棄サポートセンターへお任せください。借金の相続については非常にセンシティブな内容ですので、ご親族やご友人に相談するのもはばかられるものでしょう。三重相続放棄サポートセンターの司法書士は相続についてのプロであり、これまで鈴鹿にお住いの方から相続放棄についてのご相談も数多くお受けしてまいりました。鈴鹿の皆様のプライバシーをお守りし、他に漏れることのないよう十分に配慮して手続きをサポートいたしますので、どうぞご安心ください。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談を完全無料でお受けしております。鈴鹿の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

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