相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談

2023年12月04日

Q:母の借金を相続したくありません。司法書士の先生、何かいい方法はありませんか。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む50代男性です。母は私が幼いころに離婚しており、私と弟は母に連れられ鈴鹿で暮らすことになりました。今は3人とも別々に暮らしていますが、母を1人にしておくのが心配なこともあって私は鈴鹿の母の家の近くに住んでいます。

母にはこれまで育ててもらった恩があるので、できる限り援助をして生活面のサポートもしてきました。それにもかかわらず、母には借金があることが先日判明し、ひどくがっかりしました。今後もこれまで通り母のサポートをしていきたいと思っていますが、正直、母が亡くなった後に私が借金の肩代わりをするのは嫌です。司法書士の先生、母が亡くなり相続が発生した際、私や弟が母の借金の責務を負わないようにする何かいい方法はないでしょうか。(鈴鹿)

A:借金も相続の対象ですが、相続放棄すれば借金の返済義務を拒否することができます。

相続の対象となるのは現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。したがって今回の鈴鹿のご相談者様のように被相続人となる方に借金がある場合、相続人は借金も引き継ぎ、返済の義務が生じることになります。

ただし、相続が発生し相続人となった方は、それぞれ相続方法を決めることができます。その相続方法とは「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つで、この中からご自身の事情を考慮し相続方法を選択することが可能です。今回のご相談者様の場合、相続の発生後に相続放棄をすれば、相続の権利を放棄することにより被相続人の財産の承継を一切拒否できます。

単純承認であれば特に手続きは不要ですが、相続放棄や限定承認を選択する場合は「自身のために相続が開始したと知った日から3か月」の熟慮期間内に、家庭裁判所への申述が必要ですのでご注意ください。この期限内に申述が無かった場合は自動的に単純承認したものと見なされます。するとプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになりますので、被相続人の借金の返済義務も生じてしまいます。

相続放棄することによって、その人ははじめから相続人ではなかったものとされます。もし他に相続人が存在すればその人たちで遺産分割することになりますが、その相続放棄によって次の順位の人に相続権が移り、新たに相続人となる人が発生する場合もあるため注意が必要です。新たに相続人となった人は被相続人の借金も承継することになるため、誰に相続権が移るか分かっている場合はあらかじめその人に相続放棄した旨を伝えておくなど、配慮を忘れないようにしましょう。なお被相続人のご存命のうちから相続放棄をすることはできません。

身近な方が借金を抱えていると、相続について不安を感じられることもあるかと存じます。三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄の手続きをお手伝いいたしますので、鈴鹿にお住まいで相続財産に借金が含まれる方は、一度三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用いただき、ご状況をお聞かせください。鈴鹿の皆様にとって最良の相続となるよう、相続に特化した司法書士が寄り添ってサポートさせていただきます。

 

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