鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談
2024年02月05日
Q:司法書士の先生、今後のために相続放棄について教えていただけますでしょうか。(鈴鹿)
私は、鈴鹿在住の60代主婦です。同じく鈴鹿に住む父の相続放棄ことで、司法書士の先生にご相談があります。
父は80代で今現在は元気ですが、父の同世代の鈴鹿の知人が続いて亡くなっており、今後父の相続が発生した際にどのように対応したらよいのか気になっています。先日も鈴鹿に住む私の旧友から、親の死後借金があることが判明し、相続放棄を行ったと聞きました。
父は競馬などギャンブルが趣味のため、詳しくは教えてくれませんが借金はしているようです。また、父からも「相続できるような資産はほとんどない」と聞いていますので、父の死後借金ばかり相続することは避けたいと思っています。司法書士の先生、相続放棄をするために今のうちからしておくことはありますか?(鈴鹿)
A:相続が開始されたら、相続放棄をするかどうか選択できます。
遺産相続と聞くと、多額の財産をどのように相続人で分割・分配するのかというような内容に関心が集まりますね。ですが、遺産相続とは金融資産や不動産などプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などマイナスの財産を相続することもありますので、注意が必要です。
相続人は遺産相続を承認することで、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産があった場合も、そのすべての財産を相続することになります。したがって、故人にマイナスの財産があった場合は、相続人が借金の返済義務を負うことになるのです。
しかし、今回の鈴鹿のご相談者様のようにお父様にある一定の借金があり、相続放棄をした場合は借金の返済義務を負うことはありません。もちろん相続放棄をすることで、プラスの財産があったとしても相続することはできなくなります。
相続放棄とは、被相続人の資産や負債などすべての財産の継承を放棄する意思表示のことです。相続放棄をすることで当該の相続人は相続の権利義務を失い、その他に相続人がいる場合にはその相続の権利義務すべてが移ります。
つまり、相続放棄したからといって、故人の負債がゼロになるということではなく、相続人が相続放棄をしたことで相続権が次の相続順位の方に移り、結果として故人の両親や兄弟姉妹がマイナスの財産を引き継ぐことになります。ですので、自身が相続放棄をしたことにより、新たに相続人になる人が分かっている場合には、相続放棄をしたことを事前に伝えておくなど気配りをするとよいでしょう。
今回のように、ご家族に借金があるため早いうちに相続放棄をしておきたいというご相談をいただくこともあります。しかしながら、法律で生前に相続放棄する制度はないため、相続が発生する前(生前)に相続放棄を申請することはできません。たとえ、契約書や念書で相続放棄する旨を記載していたとしても、何ら法的な効力は認められません。
三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿にお住いの皆様に向けて初回無料相談を承っております。
相続放棄の他、相続手続きに係るご相談やお悩みがございましたら、お気軽に三重相続放棄サポートセンターまでお問い合わせください。相続手続きに豊富な実績を持つ三重相続放棄サポートセンターが、鈴鹿の皆様に寄り添い、サポートをさせていただきます。