相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より借金に関するご相談

2024年04月03日

Q:借金を抱えたまま父が亡くなりました。司法書士の先生、相続放棄した方がいいでしょうか。(鈴鹿)

はじめまして、私は鈴鹿で生まれ育った50代会社員です。父親は鈴鹿市郊外に住んでいますが、私は結婚以来両親とは疎遠気味で、父が亡くなる前に親戚から連絡が来て十数年ぶりに会いました。それまで両親は病気で入院することもなく、元気にやっているだろうと思いこんでいたんですが、実際のところ父は半年程度入院していたそうです。十数年ぶりに父親に会った時、親せきはどうやら父には借金があるようだと話していました。親に借金があるなんて自分には想像もしていなかったためちょっとショックでしたが、額によっては相続放棄を考えなければならないと叔父に言われました。親の借金は子である私が返済しなければならないのでしょうか。相続放棄について教えてください。(鈴鹿)

A:相続放棄をすると借金はもちろんの事、プラスの財産も引き継ぐことはできなくなります。

遺産相続をすると、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになるため、被相続人(亡くなった方)に借金がある場合の相続では、遺産を引き継いだ相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになります。したがって、プラスの財産を引き継いだとしても借金の額次第ではマイナスとなってしまうため、相続する前にしっかりと調査する必要があります。
相続人は、相続が発生したら3つある相続方法からご自分のご状況にあった方法を選択することができます。
「単純承認」プラスの財産とマイナスの財産すべてを引き継ぐ、申述は必要ない
「相続放棄」相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない
「限定承認」プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する

上記の中から選ぶことが出来ますが、相続放棄と限定承認に関しては選択の期限があります。「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになります。したがって先述したように相続人は被相続人の借金を弁済しなければなりません。

相続放棄をすると、その者は最初から相続人ではなかったことになります。相続人全てが相続放棄した場合は、次の相続順位の人が相続人となって新たに被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続人となる人には相続放棄をした旨を伝えるようにしましょう。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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