相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2024年07月03日

Q:借金を抱える父の相続放棄について司法書士の方に伺います。(鈴鹿)

私は鈴鹿出身で、現在は大阪に住んでいる男性です。私の両親は現在も鈴鹿の実家で暮らしています。私は就職を機に鈴鹿を離れ、両親とは年に1~2回程度しか会いません。現在両親はふたりとも70を超えたとはいえ、それなりに元気にやっているようでしたが、今年の正月に実家に帰った際に、母が父は借金があると言っていました。確かに父は賭け事も好きですし、以前事業に失敗したと聞いたこともあります。ただ、まさか自分の親に借金があるとは思ってもみなかったのでショックです。両親も高齢ですし、そろそろ相続について知っておいたほうがいいかなと思い、この半年、色々調べてみましたが、相続放棄についても知っておく必要があるかと思い検索しました。親が借金を返せなかった場合、その借金はだれが払うのかなど借金と相続放棄について教えてください。(鈴鹿)

A:プラスの財産よりもマイナスの方が大きいようでしたら相続放棄をおすすめします。

遺産相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。したがって、もしご両親が借金を残したまま亡くなった場合、その財産を相続した者は故人(被相続人)の借金を弁済する義務が生じることになります。
とはいえ、相続人は相続開始後に相続方法を選択することができますので、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選びます。「単純承認」はプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続します。単純承認には手続きは必要ありませんが、「相続する権利を放棄する相続放棄」、「相続財産の範囲内で借金を弁済する限定承認」は「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行う必要があり、期限を過ぎた場合は「単純承認」をしたこととみなされます。
相続放棄を行うと、相続の権利を放棄したことになり、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになります。相続放棄をすると他に相続人がいた場合はその方が、次の相続順位の人がいた場合はその方が新たな相続人となって被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨などを伝えておくことをおすすめします。

なお、余談になりますが、被相続人の生前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。

三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。鈴鹿において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い三重相続放棄サポートセンターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。鈴鹿の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。鈴鹿の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。鈴鹿の皆さま、ぜひ三重相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同鈴鹿の皆様の親身になってご対応させていただきます。

 

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