相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2024年08月05日

Q:父が借金を完済しないまま、相続が発生した時は相続放棄をしたほうがよいのでしょうか?(鈴鹿)

現在、父は鈴鹿で独り暮らしをしています。母は3年前に他界しています。昨今、自分の周囲で親が高齢になってきたため相続に関する話をよく耳にするようになりました。先日、友人から聞いたのですが、お父様の相続で借金があり相続放棄をしたということでした。自分も不安になり鈴鹿に住む父に聞いてみたところ、額は教えてくれませんでしたが借金があるようです。万が一完済しないまま父が亡くなった場合、相続人である私は相続放棄の手続きをしたほうがよいのでしょうか?(鈴鹿)

A:相続が開始されたら期限内に相続放棄を選択することができます。

遺産相続は財産を引き継ぐことだけではなく、相続をすることによって亡くなった方の借金返済義務を負ってしまうことがあります。
相続の権利を放棄し、被相続人の財産を全て引き継がない手続きを相続放棄といいます。被相続人に借金がある場合、この相続放棄をすることによって遺産をもらえなくなりますが、借金返済義務を負うこともなくなります。

遺産相続を承認することによってプラスの財産である預金や不動産の財産だけでなく、マイナスの財産である借金なども引き継ぐことになりますので相続人は被相続人の借金返済の義務が生じます。

相続放棄を行うことによって相続人は相続人ではなくなりますので、他に相続人がいた場合には相続放棄を行った人を除いて遺産分割を行います。相続人全員が相続放棄をした場合、次の相続順位の人に相続権が移っていきますので新たに相続人となる人を把握している場合には相続放棄をした旨を伝えるようにしましょう。

相続放棄は生前に手続きを行うことはできません。仮に相続放棄をする旨の契約書や念書等を作成されていても法的な効力はありません。相続放棄は相続が発生したあとでの手続きとなりますのでご注意ください。なお、相続放棄は家庭裁判所への申し立てが必要です。相続放棄が許可されなければ、相続放棄をしたことにはなりません。正しい相続放棄の手続きを行うためにも、被相続人に借金がある場合は早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が鈴鹿の皆様の相続放棄をサポートいたします。相続放棄は期限もあり、正しい手続きが必要となりますのでお困りの方は三重相続放棄サポートセンターへお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、いつでもご利用ください。

 

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