2023年01月06日
Q:亡くなった兄の相続について借金があるのが判明しました。借金を相続したくありませんので相続放棄をしたいと思います。司法書士の先生、アドバイスをお願いいたします。(鈴鹿)
地元の鈴鹿で暮らしていた兄が亡くなりました。兄は結婚していましたが私が地元を離れてからは特に交流もなく、葬儀の際にも兄嫁から相続について特に話はありませんでした。ところが、つい先週、私宛に債権者から兄の借金返済についての通知が送付されてきました。私が兄の相続人であるとは思っていませんでしたので債権者に問い合わせをしたところ、兄嫁とその子供が相続放棄をしていたため、私が相続人となり借金の返済についての通知をしたとのことでした。
兄の借金を返済することに納得がいかず調べたところ、相続放棄をする期限は被相続人が亡くなってから3ケ月という記事をみました。私のところに債権者から連絡が来た時点で兄の亡くなった日から半年は経っています。私はこのまま兄の借金を兄嫁に代わり返済しなければならないのでしょうか。私は兄嫁の相続放棄を知ったのはつい先日のことです。(鈴鹿)
A:他の相続人の相続放棄を知ったのが最近であれば、場合によっては相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
まず、相続放棄の期限についてですが、自己のために相続開始を知った時から3ヶ月以内ということであり、被相続人が亡くなった日から数えた日数ではありませんのでご安心ください。
今回のケースですと、ご自分が相続人なのかもしれないと知ったのはお兄様の死亡日から半年後で、相続放棄の期限はその日から3ヶ月以内となります。ご相談いただいた内容から、ご相談者様のもとへ債権者からの請求が届いたのはつい最近とありますので、直ちにご相談者様が家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすればこの期限内に相続放棄をすることは十分に可能です。
注意したい点として、相続放棄の期限を知らない人が相続放棄の法律についてを知った時から3ケ月以内であればいい、という意味ではありませんので気を付けましょう。日本の法律では、日本国籍を所有する成人は法律を知っているということが前提となっていますので、法律を知らなかったという理由では認められません。
三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄に関する専門家が初回無料でご相談に対応をしております。相続放棄の手続きは家庭裁判所への申立てが必要となり一般の方にはハードルの高い手続きです。当センターは相続放棄に特化しておりますので、相続放棄についてのお困り事でしたらどのような事でもお話をお伺いいたします。今回のご相談のように、相続放棄の期限に関することでお困りでしたら、お早めに当センターまでご相談ください。無料相談から丁寧にお話をお伺いさせていただきます。三重で相続放棄でお困りの方、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年12月02日
Q:父の借金が見つかりましたが、相続放棄の期限に間に合わないかもしれません。どうしたら良いでしょうか。(鈴鹿)
鈴鹿の実家に住んでいた父が亡くなり、相続の手続きをしています。母は既に他界しているため相続人は私一人です。今はまだ財産の調査を進めている最中ですが、私は鈴鹿の実家を離れて長く、仕事も多忙なため、なかなか進みません。ただ、遺品を整理していたところどうやら父には借金があったようです。生前は飲食店を経営していましたが、まさか借金をしているとは思いませんでした。そのほか借金以外の遺産の全体像がまだ掴めずにいるため、相続するか相続放棄かの判断ができません。相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないと思い焦っています。ですが、かといって決断を早まることは避けたいです。どうしたらよいのでしょうか(鈴鹿)
A:相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度があります。
今回の鈴鹿のご相談様のケースのように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが必要になるということは珍しくありません。とくに借金というのはつまびらかにしづらいものですので、相続人が知らなかったということも多いものですし、実家を長く離れ暮らしていた場合は、相続財産の調査に時間がかかる事は仕方のない事です。焦ってよく考えずに手続きを進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねませんので、丁寧に進めていくことが大切です。
借金などマイナスの遺産が多い場合には相続放棄をするケースが多いですが、そのためには相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この相続放棄の手続きをしなければ単純承認(預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て相続する)をしたとみなされます。しかし、鈴鹿のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続か相続放棄か判断がつかない場合もあります。そういった際は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てましょう。家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。
鈴鹿周辺地域で借金が見つかり相続放棄が必要かもしれないが、あまり猶予がない状況という方は、どうぞおはやめに三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。
三重相続放棄サポートセンターでは、限られた時間内で財産の調査から相続財産の全容把握まで鈴鹿の皆さまのお手伝いをさせて頂きます。初回相談は無料にて承っております。鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2022年11月02日
Q:私の借金のことで子供に迷惑をかけたくない。司法書士の先生、相続放棄のことを教えてください。(鈴鹿)
お恥ずかしい話ですが、私には借金があります。昔事業に失敗して背負ったものですが、未だに完済できずにいます。現在私は70代になり、このままでは私の死後、相続の際に子供に迷惑がかかるのではないかと危惧しています。子供は結婚した時に鈴鹿の自宅を出て、一緒に暮らさなくなって40年になります。彼らとはお正月くらいしか会いませんが、コロナ禍では会うことが出来ず、来年会えるかどうかといったところです。私は元気とはいえ高齢ですし、相続のことを考える時が来たと思っています。今後、子供に相続放棄を勧めることになるかと思いますので、まずは私自身が相続放棄について基本的な事を知っておきたのです。また、私が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなるでしょうか?(鈴鹿)
A:相続人は被相続人の借金も相続しますが、相続放棄をすれば相続人としての権利を放棄できます。
人が亡くなると相続が発生します。遺産相続と聞くと、被相続人の財産が手に入る機会と思う方は少なくありません。しかしながら実際は、被相続人の遺産に借金などマイナスの財産があった場合には、それらも相続することになります。つまり、遺産を相続した者は被相続人のプラスの財産を手に入れることはできますが、借金を弁済する義務も生じるということです。とはいえ、必ず借金の弁済をしなければならないかと言えばそうではありません。相続人は相続をするにあたって、3つある相続方法からひとつを選択することができます。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中から被相続人の遺産状況にあった相続方法を選ぶことで借金弁済から逃れることも可能です。ただし、被相続人の生前に相続放棄することはできません。
また、相続放棄と限定承認には選択期限があり、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産をも相続することになり、相続人は借金返済の義務を負うことになるためくれぐれも申述期限には注意してください。
相続放棄は「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことをいいます。相続放棄をした者は相続人ではなくなるため、他の相続人または次の相続順位の人が遺産分割を行うことになります。被相続人の借金については、その人たちが引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨を必ず伝えるようにしましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄について鈴鹿の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続放棄のみならず、相続全般に精通した司法書士が鈴鹿の皆様の相続手続きに関するお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年10月04日
Q:相続人のうち息子だけが相続放棄できるかどうか司法書士に伺います。(鈴鹿)
初めまして、私は鈴鹿に住む60代の主婦です。数週間前に主人が亡くなり、生前の主人の意向に従って葬儀は身内だけであまりお金をかけずに済ませました。私と30代の息子が相続人と確定しましたので、今はふたりで相続手続きを進めているところです。財産調査というほどのものではありませんが、主人の預貯金などを調べていたところ、負債に関する書類が出てきました。読み進めていたところ、どうやらまだ完済できていないようです。主人は鈴鹿の実家を含め、他にも鈴鹿市内に不動産を所有していたのでまさか借金があるとは思わず、息子とショックを隠しきれないでいます。もし借金の方がプラスの財産より多かった場合は、相続放棄を考えることになるかと思いますが、プラスの財産もあるため悩んでいたところ、息子が面倒なことはいやだと自分だけ相続放棄したいと言い出しました。私は相続放棄に関しては消極的なので、今後もし息子が相続放棄を選択した場合、息子一人だけ相続放棄できますか?(鈴鹿)
A:ひとりでも相続放棄はできますが、もう一度相続したいとなっても一度手続きをすると、撤回することはできません。
被相続人に借金などマイナスの財産があった場合、基本的に相続人は被相続人の借金の弁済義務をも追うことになります。このような場合において相続人が借金弁済の義務を避けるには、相続放棄や限定承認の手続きを行う方法がありますが、必ずしも相続人全員の意見が一致するとは限りませんので、おひとりだけが相続放棄を行うことが可能となっています。相続放棄の手続きは、相続放棄をしたい相続人が、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄を行う旨の申述書を出します。なお、相続放棄や限定承認には期限があり、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に申述しなければ単純承認という、被相続人のマイナスの財産を含めた全財産を相続することになるため注意して下さい。
なお、相続放棄は一度手続きをすると撤回することはできません。相続放棄の申述をしたのちに、プラスの財産の方が多かったから、やっぱり相続したいと思っても叶いませんので、相続放棄を選択される場合は、申述期限が短いからと焦らず財産調査をしっかりと慎重に行ってから判断するようにしましょう。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きは専門家に依頼することが可能です。被相続人の借金がみつかった鈴鹿の皆様はすぐに三重相続放棄サポートセンターにお問合せください。
相続放棄の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿周辺エリアの皆様の複雑な相続放棄に関するお手伝いをさせていただいております。
三重相続放棄サポートセンターには、鈴鹿の地域事情に詳しい相続放棄の専門家が在籍しており、鈴鹿の皆様の相続放棄のみならず、相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2022年09月01日
Q:知らぬ間に兄の借金を相続することになり、納得できず相続放棄をしたいので司法書士の先生助けて下さい。(鈴鹿)
司法書士の先生助けて下さい。私は鈴鹿に住む60代の主婦です。同じく鈴鹿で暮らす兄が亡くなってすでに8か月経ちます。当時は葬式にも参列し、義理の姉と子供とは久しぶりに会話をしました。兄の生前、私は兄の家族とは親交がなかったため、葬式後も特に連絡を取り合うことはなく8カ月が過ぎたつい先週のことです。私に兄の借金返済を要求する通知が送られてきたんです!相続人でもない私になぜ借金の督促状が届いたのか、パニックになり慌てて義理の姉に問い合わせたところ、兄嫁とその子供は私の知らぬ間に借金の返済が嫌で相続放棄していたというんです。その後相続順位とやらで、両親はすでに他界している関係で私が相続人となり、鈴鹿の債権者が借金返済の通知をしたんだろうと平然と話していました。なぜ私が兄の借金を返済しなければならないんですか?兄とは血のつながった家族ではありますが、もともとそんなに仲が良かったわけでもないですし、ましてや借金があったなんて知る由もありませんでした。納得がいかないため、相続放棄したくて調べたところ、相続放棄申請の期限は3カ月だというじゃありませんか!兄が亡くなってから8か月が経っています。私はもう相続放棄できないのでしょうか?のうのうと暮らしている義理の姉が許せません。(鈴鹿)
A:相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」ですので、急いで手続きをしましょう。
三重相続放棄サポートセンターには、鈴鹿のご相談者様のようなご相談が多く寄せられます。私どももご相談者様の悔しいお気持ちはよくわかりますので、お役に立てるようまずはこちらにてご案内いたしますが、ぜひとも早急に鈴鹿事務所にご来所下さい。
結論から申しますと、ご相談者様はまだ相続放棄できる可能性があります。「相続放棄の期限」は被相続人が亡くなったときから数えるのではなく、「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」です。ご相談者様はお兄様の死亡日から8か月後の先週、お兄様の借金の督促状が来たことで初めてご自分の相続が開始したことを知りました。したがって、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄が可能ですので、その際督促状をお捨てにならないよう保管しておいて下さい。相続放棄の手続きにはご不安がおありかと思いますので、ぜひとも三重相続放棄サポートセンターの専門家にお任せ下さい。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続放棄についてご検討されている方は、相続放棄および相続手続き全般を得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄および相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2022年06月01日
Q:最近知った相続で借金を返済することになりました。司法書士の先生、期限を過ぎたら相続放棄はできなくなるのでしょうか。(鈴鹿)
司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。
私は鈴鹿で一人暮らしをしている50代会社員です。半年前のことですが年の離れた兄が亡くなりました。兄が所帯を持ってからすっかり交流はなくなり、兄の妻と子ともほとんど顔を合わせたことはありません。それでも亡くなった旨の連絡はきたので、葬式には参列しました。
その後、兄の妻とはまた疎遠状態になっていたのですが、1週間前に兄の借金返済に関する通知が届きました。兄の相続人は妻と子であるはずなのになぜ私に通知が送られてきたのか、債権者に連絡したところ、その二人が相続放棄をしたので連絡したとのことでした。
相続放棄をしたという連絡もなく、ただただ兄の借金を背負う羽目になったことに納得がいかず、私も相続放棄をしようと思いました。ですが相続放棄の期限は3か月以内と知り、愕然としているところです。
期限を過ぎていたら、どんな理由があったとしても相続放棄をすることはできないものなのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)
A:相続人になったことを知ったのが最近であれば、今からでも相続放棄をすることは可能です。
相続放棄には3か月以内という期限が設けられていますが、被相続人が亡くなったことと、それによりご自分が相続人となったことを知った時から数えるものと民法により定められています。
今回のケースではお兄様がお亡くなりになったのは半年前ですが、お兄様の借金に関する通知が届いたのは1週間前とのことですので、相続放棄の期限はその日から3か月以内となります。よって速やかに相続放棄の手続きを行えば、ご相談者様がお兄様の借金を代わりに返済する必要はありません。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行います。その際にはいくつかの書類を用意し提出する必要があるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと良いでしょう。ご自分で相続放棄の手続きを行うことに不安がある場合には、相続を得意とする専門家に相談されることをおすすめいたします。
三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄について鈴鹿の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続放棄に精通した司法書士による無料相談の場を設けております。三重相続放棄サポートセンターの司法書士は相続全般のお悩みやお困り事も得意としておりますので、どんなに些細なことでも遠慮なくお問い合わせください。
鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄・相続手続きについて相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2021年08月04日
Q:財産調査に難航していて相続放棄の期限が迫ってきています。司法書士の先生に何とかならないものか、相談したいです。(鈴鹿)
はじめまして。先日、鈴鹿の実家にて暮らしていた父が亡くなりました。
急なことではありましたが、無事に葬儀を済ませ、遺品の整理や相続手続きに取り掛かっています。
遺品整理を進める中で、父が複数の会社からお金を借りていたことが分かりました。
どうやら、母が5年前に亡くなって以降、お金の管理がずさんになり、ギャンブルや飲み代に使っていたようです。
もともと所有していた株式等の財産以外に複数の口座に預貯金を保管し、借金もあるため全体像の把握にかなり時間を要しています。
相続放棄についてネットで調べるうちに相続放棄には「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」という期限が設けられていることを知りました。
相続放棄をするのか、少しでもプラスが出るなら相続するのか、判断ができず困っています。
どのように進めていけばよいか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)
A:相続放棄申述期間の伸長を申立てることで、期限の延長が認められることがあります。
ご相談ありがとうございます。
ご相談者様の今回のご相談内容ですと、相続放棄の期限<3ヶ月以内>に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申し立てることで、相続放棄の期限延長が認められる可能性があります。
申し立てが認められた場合、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長できることがあります。
ここでの注意点としては、必ず相続放棄の期限である3ヶ月以内に「相続放棄申述期間の伸長」の申し立てをするという点です。
もし、相続放棄の手続きをしないまま期間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)をすることになります。
鈴鹿のご相談者様におかれましては、くれぐれもご注意ください。
今回のように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが始まってしまうことは珍しくありません。
期限が迫ってきたからといって、焦って判断して手続きに進んでしまっては、後々のトラブルにつながりかねません。
早めに司法書士に相談することで、財産調査からサポートしてもらえます。
本来支払わなくてよかった債務を肩代わりするようなことにならないためにも、プロに相談して進めていくことをおすすめいたします。
鈴鹿周辺地域で相続放棄の必要がありそうな方や相続放棄の期限に差し迫ってきている方は、どうぞおはやめに三重相続放棄サポートセンターまでお問い合わせください。
財産調査から相続手続きまで幅広く鈴鹿の皆さまのサポートをさせて頂いております。
初回相談は無料にて承っております。
鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2021年06月05日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄は相続人全員で行う必要はあるのでしょうか?(鈴鹿)
鈴鹿在住の40代主婦です。先日、鈴鹿市内の病院で母が亡くなりました。父は幼い頃に他界しており、相続人は恐らく弟と私の2人で現在は相続手続きを進めている段階です。
母はプラスの財産として鈴鹿にいくつかの不動産を所有しておりました。しかし、借金も抱えていたことを知っていましたので、しっかりと財産調査を行ってから相続するかを決めようと考えておりました。先日その結果がわかり、マイナスの財産である借金の方が多いことが判明したため相続放棄をしようと考えています。
しかし、現在弟は海外に住んでいるため相続人全員で相続放棄を行う必要がある場合、相続放棄を申述する期限に間に合いません。
そこで司法書士の先生に質問です。相続人全員で相続放棄を行う必要はあるのでしょうか?(鈴鹿)
A:相続放棄は一人でもできます。
この度は、三重相続放棄サポートセンターへご相談ありがとうございます。
結論から申し上げますと、一人でも相続放棄を行うことは可能です。相続人がそれぞれで相続放棄を行うことができます。相続放棄を行う場合には、申述書を提出しなくてはいけません。提出する場所は、被相続人の最後の住所を管轄する裁判所になります。
また、相続放棄には期限が設けられており、原則として相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはいけません。相続放棄は一度手続きを行うと取り消すことができませんので慎重にお手続きをしましょう。例えば、被相続者に借金があるからと相続放棄を行った後に、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産が多いということが判明しても後から「やっぱり相続します」ということができません。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きの方法等についてご不明な点がある場合には司法書士など専門家に依頼することをおすすめします。
鈴鹿にお住まいの方や鈴鹿でお勤めされている方で相続放棄についてご検討、又はお困りの方は三重相続放棄サポートセンターまでご相談下さい。
三重相続放棄サポートセンターは相続手続きに関して多くのご相談を親身に対応させて頂きました。
また初回無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様からの問い合わせ心よりお待ちしております。
2021年04月08日
Q:相続放棄を検討しているのですが、期限を過ぎている可能性があり、司法書士の先生に助けて頂きたい。(鈴鹿)
相続放棄について司法書士の先生に助けて頂きたいことがあって問い合わせました。私は生まれてからずっと鈴鹿に住んでいる主婦です。5か月前に鈴鹿郊外に住んでいた兄が亡くなりました。年が離れていることもあって兄と私はさほど仲が良くなく、兄が病気だったことも知りませんでした。ところが一週間ほど前、兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。なぜ私が相続人となり借金返済をしなければならないのか、腑に落ちなかったので債権者に問い合わせたところ、兄の配偶者は兄に借金がある事を知って相続放棄したそうです。そして私が相続人となったので債権者は私に借金返済の通知を送付したとのことでした。疎遠状態だった兄の借金をなぜ私が返済しなければならないのか納得がいかず、相続放棄をしたいと思って調べたところ相続放棄には期限があると知りました。私が兄の相続人となったことを知ったのは最近ですが、兄が亡くなってもう半年近く経ちます。私は兄の借金を返済したくありません!(鈴鹿)
A:“相続の開始を知った日”から3ヶ月以内が相続放棄の期限ですので、間に合う可能性があります。
突然お兄様の相続人となり借金の返済を背負うことに納得がいかないのは当然です。しかしながら今回ご相談者様が相続人となったのを知ったのはつい最近とのことですので、相続放棄にはまだ間に合う可能性があります。相続放棄の期限は、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”で、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。お兄様が亡くなってから半年近く経ってはいますが、ご自分の相続が開始したことを知ったのは最近とのことですので、まだ期限である3カ月以内となり、早急に家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば期限内の相続放棄は十分可能ですのでご安心下さい。ご不安なことがおありの場合は相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
鈴鹿の皆様、被相続人が負債を抱えていることを知らずに相続してしまうケースは少なくありません。相続放棄を視野に入れている鈴鹿の皆様は、相続放棄可能な期間内に相続財産について確認し、相続放棄をするかどうかの結論を出しましょう。期限を過ぎてしまい、相続放棄したくてもできなくなるといった事態を防ぐためにも、早めに三重相続放棄サポートセンターの専門家に相談しましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿の地域事情に詳しい相続の専門家が鈴鹿の皆様の親身になってサポートさせていただきます。三重相続放棄サポートセンターでは鈴鹿の皆様に初回無料相談の場をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年02月05日
Q:遺産を相続した後に相続放棄することは可能なのか司法書士の先生にご相談したいです。(鈴鹿)
鈴鹿に住む40代主婦です。2ヶ月前、鈴鹿の実家に住む父が亡くなりました。母はすでに他界しており、兄弟もいないため、相続人は私一人です。相続手続きを進める中で、父の所有していた鈴鹿の実家は、住む人がいなくなり、管理も大変となるため、売却することにしました。しかし、実は父には借金があったらしく、売却金を受け取ってからそれが発覚しました。非常に額が大きいため、とてもすぐに返せるような借金ではありません。相続放棄をすれば、借金を継承しなくても良くなると思うのですが、今から相続放棄をすることはできるのでしょうか?(鈴鹿)
A:相続放棄可能な3ヶ月以内であっても、相続を承認した後には相続放棄を行うことはできません。
ご相談者様の場合、今から相続放棄を行うことはできません。既にご相談者様はご実家の売却を済ませています。相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合は、「単純承認」をしたとみなされ、マイナスの財産(借金)も含めて相続財産のすべてを継承する相続をしたことになっています。基本的に単純承認をしたとなると、相続放棄可能な期間である相続開始を知ってから3ヶ月以内であったとしても、相続放棄をすることはできなくなってしまいます。
また、3ヶ月以内に、「限定承認」もしくは「相続放棄」をしなかった際にも単純承認をしたとみなされてしまいます。なぜなら、何もせずに期間が経過してしまった場合でも、単純承認をしたことになるからです。その場合、後から限定承認や相続放棄はできなくなるので、注意しましょう。
このように、相続人が知らないうちに、被相続人が負債を抱えているケースは意外とあります。そのため、相続人となる方は、相続放棄が可能な期間内に、相続する遺産を確認し、相続放棄をするかどうかの結論を出しましょう。ご相談者様のように、後から相続放棄したくてもできなくなるといった事態を防ぐためにも、早めに専門家に相談することをおすすめします。三重相続放棄サポートセンターでは、相続に関する経験豊富な専門家が多数揃い、皆様の悩みにお答えします。初回無料相談も行っておりますので、相続について不安やお困り事がありましたら、お気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様のご利用を心よりお待ちしております。