2020年11月26日
Q:亡くなった父の遺産を相続しました。その後借金があることが判明したのですが、遺産相続後でも相続放棄は可能でしょうか。司法書士の先生にご教示頂きたいです。(鈴鹿)
2ヶ月前に父が病気で亡くなりました。父は母と鈴鹿市の自宅で暮らしておりましたが、母も5年前に亡くなっています。私は兄と姉の3人兄妹で、現在、私は鈴鹿のマンションで暮らしており、兄は京都、妹は東京で暮らしています。兄妹で話し合った結果、父が所有していた鈴鹿の自宅は、今後空き家となってしまうので売り払うことにし、売却金を受け取りました。
しかしその後、私の知らないところで父に多くの借金があることが判明し、返済するよう言われてしまいました。ですが、借金が多く、私がすぐに返済できる額ではなかったので、相続を放棄したいと考えています。遺産を相続してしまった後でも相続放棄することは可能でしょうか?(鈴鹿)
A: 相続放棄ができる期間は原則3か月以内と規定されていますが、既に遺産を相続してしまっている場合は放棄することが出来ません。
この場合、ご相談者様は、相続人が被相続人の借金などのマイナスの財産も含めたすべての財産を相続する「単純承認」という相続をしたとみなされます。たとえ相続人が被相続人に借金があることを知らなかった場合でも、既に相続財産の全部、または一部を処分してしまっている場合は、単純承認をしたことになってしまいます。また、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に「限定承認」または「相続の放棄」をしなかった場合も、単純承認が成立してしまいます。そして、それ以降は限定承認や相続放棄ができないことになります。
そのため、相続人の方は相続開始から3ヶ月以内に何らかの行動を起こす必要があります。また、今回のケースのように遺産相続後にマイナスの財産があったことが判明する場合もあります。そのため、ご自身が相続人となった際には、専門家に相談するのが良いでしょう。すべての遺産をきちんと確認した後に、相続放棄をするか否かを決めるほうが安心して、相続を進めることができます。
三重 相続放棄サポートセンターでは、主に相続放棄を専門に取り扱っております。相続放棄のことならどんなことでもご相談ください。分かりやすく、丁寧にお答えいたします。専門家が無料で相談を承っておりますので、鈴鹿周辺にお住いの皆様、ぜひお気軽にご相談にお越しください。
2020年09月07日
Q:司法書士の先生にお尋ねします。相続放棄の期限内に手続きが終わるか分からないのですが、どうすればよいですか。(鈴鹿)
先月、鈴鹿で一人暮らしをしていた母が他界しました。父は数年前に亡くなっており、相続人は私と妹の2人になります。母が負債を抱えていたのですが、鈴鹿の実家や預貯金などの相続財産の調査をしきれておらず、相続するか相続放棄をするか迷っています。財産調査に思っていたよりも時間がかかっていまして、相続放棄の期限までに間に合わないかもしれないと焦っております。しかし、財産調査を終えてから考えたいと思っていますので、どのようにすればいいか悩んでおります。何かよい方法があれば教えていただきたいです。
A:期限内に終わらない場合、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」という制度を活用しましょう。
相続放棄をする際は、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要がありますが、相続があることを知った日から3ヶ月以内に申述をしなくてはなりません。もしも期限内に申述をしなかった場合、プラスの財産も負債もすべて相続すると承認されてしまいます。しかしながら、ご相談者様のように故人の相続財産を把握しきれていない状態で期限が到来してしまうケースもあります。そうした場合は、家庭裁判所へ相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。家庭裁判所の判断により、相続放棄の期限延長が認められると1~3ヶ月程度の期間、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。
ご相談者様のように相続か相続放棄か判断がつかなかったり、両親が離婚をしていたりして、財産調査に時間がかかり相続手続きが思うように進まない方もいらっしゃいます。分からない部分があるのにもかかわらず、焦って相続手続きを進めてしまうとトラブルに発展してしまうこともありますので、慎重に進めていくことが大切です。
相続放棄が可能な期間は、相続があることを知った日から3ヶ月以内と短く、延長期間があったとしても、相続放棄の判断に際しては遺産状況の詳細な調査なども必要となり、時間がかかります。期限内に相続放棄の手続きを終えられるかご不安な場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿を中心に相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。鈴鹿近隣にお住まいの皆様からのご来所を心よりお待ちしております。
2020年07月13日
Q:借金のあった弟が亡くなりました。相続放棄をしたいのですが、司法書士の先生に方法を教えていただきたいです。(鈴鹿)
私は鈴鹿に住んでいる50代の会社員です。同じく鈴鹿に住んでいる弟が、5か月前に亡くなりました。弟とは不仲ではありませんが、特にやり取りも無いような間柄で数年間会っていませんでした。弟には配偶者がおり、弟の葬式で久々に顔を見たというくらいでした。弟が亡くなった後も特に連絡を取ることもなく過ごしておりましたが、先日私宛に弟の債権者だという人から借金返済を要求する通知が送られてきました。債権者になぜ弟の妻ではなく、私に送られてきたのかを確認したところ、弟の妻は既に相続放棄したので、私が相続人なっている、ということでした。いくら実の弟の相続人になっているからとはいえ、
借金の返済をする余裕はありません。そこで、私も相続放棄ができるのかと思い調べてみたところ、相続放棄の期限は3カ月だということを目にしました。弟が亡くなってから3か月を過ぎてしまっているこの時点で、私は絶対に放棄をすることが出来ないのでしょうか?(鈴鹿)
A:義妹の方が相続放棄をし、自身が相続人であることを知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内であり、被相続人が亡くなった日から3カ月を数えるというわけではないのでご安心ください。したがって、今回のご相談では、ご相談者様は弟様の亡くなった日から5カ月後に初めてご自分が相続人になったことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄は十分可能です。なお、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意してください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。
三重相続放棄サポートセンターでは、ご相談を初回無料でご利用いただけますので、様々な状況での相続放棄に関するご相談についてもご活用ください。相続に絡む数々の案件を担当させていただいておりますので、相続放棄に関しましても安心してご相談いただければと思います。相続放棄は期限があるもので、思うように進まず焦ってしまうケースもあるでしょう。こういった案件は、専門家を通すことでスムーズに終えることが出来ますので、鈴鹿の皆様からのお問い合わせをお待ち申し上げております。
2020年05月01日
Q:相続放棄をした場合でも、生命保険金は受け取れますか。(鈴鹿)
1か月前に鈴鹿で暮らしていた妻が亡くなりました。相続できるのは夫である私と娘です。私も娘も鈴鹿在住です。妻は、鈴鹿で個人事業を営んでおりましたが、その際にできた負債が500万円あります。現在、私が住んでいる鈴鹿にある自宅とわずかな預貯金が遺産として残されております。妻の残した遺産より負債の方が明らかに多いので相続放棄を検討しております。相続放棄をすると、妻が加入していた生命保険の保険金も受け取ることは不可能になりますでしょうか。(鈴鹿)
A:相続放棄をしても受け取れるかは生命保険の契約内容によって変わります。
亡くなられた奥様が生前に加入されていた生命保険金の受取人がご主人様になっている場合には、相続放棄の手続きをした場合でも生命保険金を受け取ることができますが、生命保険金の受取人が被相続人である奥様になっている場合には、被相続人が保険金を受け取ることとなります。そのため、生命保険金は遺産に含まれます。つまり、この場合には相続放棄をするとその生命保険金を受け取ることはできなくなります。生命保険契約があって、相続放棄を検討される場合には契約内容をよくご確認いただく必要があります。被相続人が生前に生命保険契約をしていた場合には契約内容によって相続財産として扱うのかどうかが変わってきます。
相続放棄を行う場合には被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この場合、ご相談者様の奥様のご住所が鈴鹿とのことでしたので、津の家庭裁判所へ申述しなくてはなりません。相続放棄には申請期限があり、相続の開始を知った日(死亡日)から3ヵ月以内に行う必要があります。また、相続放棄のお手続きは申述書の提出だけでなく、戸籍謄本などの提出も必要になるので、相続放棄を検討されている場合には早めに必要書類を取得するなどの準備をしましょう。
また、相続放棄は一度手続きをしてしまうと、撤回することが難しくなります。手続きは慎重に進めなくてはなりません。
相続放棄をするか悩んでいる、期限が迫っている、またその手続きができない方は早めに専門家にご相談することをおすすめいたします。
鈴鹿にお住まいの方で相続放棄についてお困りの方は、まずは三重 相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。相続について幅広くサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。
2020年02月13日
Q:相続放棄の期限に間に合わないかもしれません。どうしたら良いでしょうか。(鈴鹿)
鈴鹿の実家に住んでいた父が亡くなり、相続の手続きをしています。母は既に他界しているため相続人は私一人です。今はまだ財産の調査を進めている最中ですが、私は鈴鹿の実家を離れて長いので、生前の父の財産について全く把握しておらず、思った以上に時間がかかっています。鈴鹿以外にも相続財産となり得る資産がある可能性が出てきましたが、負債もあるため、まだ全体像が掴めず相続するか相続放棄かの判断ができません。慎重になる必要があるとはわかっていますが、相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないと思い焦っています。ですが、かといって決断を早まることは避けたいです。どうしたらよいのでしょうか(鈴鹿)
A:相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度があります。
今回の鈴鹿のご相談様のケースのように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが必要になるということは珍しくありません。実家を長く離れ暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合など、相続財産の調査に時間がかかる事は仕方のない事です。焦ってよく考えずに手続きを進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねませんので、丁寧に進めていくことが大切です。
本題に入りますが、相続放棄をするには、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この相続放棄の手続きをしなければ単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)をしたとみなされます。しかし、鈴鹿のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続か相続放棄か判断がつかない場合もあります。そういった際は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てましょう。家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。
鈴鹿周辺地域で相続放棄が必要かもしれないが、あまり猶予がない状況の方は、どうぞお早目に三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。
当サポートセンターでは、限られた時間内で、財産の調査から相続財産の全容把握まで鈴鹿の皆さまのお手伝いをさせて頂きます。相続放棄についてのご相談、お悩みは三重相続放棄サポートセンターにお任せ下さい。初回相談は無料にて承っております。鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2020年01月16日
Q:相続放棄をしたら、生命保険金の扱いはどうなるのでしょうか?(鈴鹿)
相続放棄のことで悩んでおり、相談させていただきました。私は鈴鹿在住の40代の主婦です。先月夫が入院先の鈴鹿の病院で亡くなりました。生前夫は鈴鹿市内で自営業を営んでおりましたが、夫名義の借金が600万円ほどあることが分かりました。相続人は妻である私と娘の2人です。相続財産は、現在も家族で住んでいる鈴鹿の自宅と預貯金が数百万円程になります。また、夫は生命保険に加入しておりましたが、相続財産より負債の方が多く、生命保険の中で支払える額ではありません。悩んだ末、相続放棄を考えています。相続放棄をすると生命保険金の扱いはどのようになるのでしょうか。(鈴鹿)
A:奥様が受取人の生命保険金は相続放棄をしても受け取ることが出来ます。
今回のご相談は、亡くなられた旦那様に負債があるので相続放棄をしたいという女性からのご相談です。ご相談者様は相続放棄をすることで、受け取る財産は何もないものとご不安でいらっしゃいましたが、生命保険金に関しましては、その受取人が奥様になっている場合には、保険金の受取人国有財産として扱われるため、相続財産には含まれません。よって、もし相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能と考えられます。ただし、受取人が被相続人(今回のケースでは旦那様)である生命保険については、被相続人が保険金を受け取るということになりますので、生命保険の約款に特別な規約がない限り、相続財産とみなされ遺産分割の対象となります。その場合、相続放棄をしてしまうと保険金は受け取ることができませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認することが大事です。
以上のように、亡くなられた方が生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人が誰なのかが非常に重要となります。判断が難しいような場合、三重相続放棄サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
また、相続放棄の手続き先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要になりますが、不備があれば受理されません。お手続きに不安がある方は早い段階から専門家へと相談をされることをお勧めします。相続放棄についてお困りの鈴鹿の方は、ぜひ一度三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談へとお越し下さい。鈴鹿の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、鈴鹿の皆様にとって最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。
2019年04月13日
Q:相続放棄の申述期限を過ぎてから借金が見つかった(鈴鹿)
鈴鹿でひとり暮らしていた弟が病気の為、5ヶ月前に亡くなりました。弟は亡くなるまで独身で子供もいませんでしたので、相続人は兄である私のみです。賃貸のアパートで生活しており、特に資産などもありませんでしたので相続手続きはないと思い、特に手続きはしていません。しかし、先日消費者金融より連絡があり弟が借金をしていたことが発覚しました。額も大きいものでしたので相続放棄を検討しましたが、相続放棄の手続きの期限を過ぎており相続するしかないのかと半ば諦めております。借金がある事を知らずにいたために相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、必ず相続をしなければならないのでしょうか。(鈴鹿)
A:場合によっては期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄をするには、相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、今回のご相談者様のように、事情により期限を過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められるケースがあります。ですから、条件にもよりますが今回のご相談者様の場合も相続放棄が認められる可能性がありますので、借金の存在を知らないままに相続放棄の期限が過ぎてしまったとお困りの方も、一度専門家へと相談をすることをおすすめいたします。
相続が開始した事を知った日から3ヶ月が相続放棄の期限です。この間に消費者金融などから借金についての連絡や通知などはありましたか?もしも通知や郵便物が届いていたが中身を確認せずに放置し、借金がある事を確認していなかった場合には、期限を過ぎた場合の相続放棄については認められる可能性は低くなるでしょう。消費者金融や銀行などからの郵便物などが被相続人宛てに届いていた場合には、放置せずに内容を確認しておきましょう。
相続放棄の手続き先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要になりますが、不備があれば受理されません。家庭裁判所への手続きですので、お手続きに不安がある方は早い段階から専門家へと相談をされるとよいでしょう。今回のように、期限を過ぎてからの相続放棄の申述の手続きはさらに難易度が高くなります。現在、期限を過ぎた相続放棄についてお困りの鈴鹿の方は、ぜひ一度三重相続放棄サポートセンターの無料相談へとお越し下さい。鈴鹿の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるようサポートをさせて頂きます。
2019年03月08日
Q1:相続放棄はひとりでもできますか?(鈴鹿)
先日鈴鹿の実家で父が亡くなりました。現在相続人である母と、私達3人兄弟(長男、次男、長女)で相続手続きを進めており、父の所有していた財産と負債について整理をしています。父の財産には鈴鹿にある収益不動産をはじめ、いくつかプラスの財産もありますが、負債もあったようです。私は兄弟の中でも一番下であまり兄たちに意見を出来る立場でもなく、鈴鹿からも離れて住んでいるため今後発生する手続きの事も考えると色々と面倒なのでいっそのこと相続放棄をしたいと考えております。相続放棄をするには相続人全員で決めなければなりませんか?(鈴鹿)
A:相続放棄はひとりでも可能です
相続放棄をご検討とのことで当センターにご相談を頂きありがとうございます。
相続放棄は相続人それぞれ個々で行う事が出来ます。相続放棄をする場合には自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
ただし、相続放棄は取り消すことができません。被相続人に負債があった場合でもプラスの財産から負債などのマイナスの財産を差し引き、結果的にプラスの財産が多かった場合にも後から相続することにはできませんので、相続放棄を決定する場合には良く考えて手続きをしましょう。
被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについては相続の専門家に依頼することができます。特に遠方の方の場合郵送などのやり取りを考えると負担に感じる方も多いですが、専門家に依頼をすることで負担を軽減することが可能です。相続手続きに煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという方法もありますのでご検討いただければと思います。
三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。相続の専門家は相続手続きにおけるプロです。一般の方では煩わしく負担に感じる手続きもひとつひとつご対応させて頂きます。
相続放棄をご検討の方や相続手続きがご負担の方で鈴鹿にお住まいの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。
2019年01月07日
Q:面識のない人から、親の相続に関しての通知が届いた。(鈴鹿)
私の親は離婚しており、母方についた私は父との連絡は全くとっていません。先日、見ず知らずの人から、父の相続に関する通知が届き、父が亡くなりその遺産分割についての話し合いを求めるとの内容でした。知らない相続人と連絡をとる事も煩わしく、会うつもりもありません。相続放棄をすれば会わずにすみますか?(鈴鹿)
A:相続放棄により、その相続から免れる事が可能になります。
民法により、相続放棄により相続の放棄をした者は、その相続については初めから相続人ではなかったとみなされます。ですから、相続放棄をすれば、お父様の相続手続きには関係ないものとされますので、会う必要も話し合う必要もなくなります。
三重相続放棄サポートセンターでは、他の相続人への連絡などもご相談者様に代わりお手伝いをする事が可能でございます。相続放棄の手続きから、その後の相続人への連絡等、相続放棄に関するお手続きを一連でサポートいたします。鈴鹿にお住まいの方で、相続放棄に関してのご不安事がございましたらまずは無料相談へとお越し下さい。
2018年11月06日
Q:亡くなった父の預金を使ってしまったら相続放棄はできませんか?(鈴鹿)
鈴鹿に住んでいた父が亡くなりました。その後すぐに父の預金を使ってしまいました。その後借金があることが分かりました。この場合、相続放棄はできないのでしょうか。(鈴鹿)
A:原則、被相続人の財産を使用してしまった場合には相続放棄はできません。
鈴鹿にお住まいのお父様がお亡くなりになった後に、預金を使用してしまった場合には原則、相続放棄をすることはできません。被相続人の預貯金を使用してしまったということは、被相続人の相続財産全てを単純承認したとみなされてしまいますので、使用してしまった後の相続放棄は認められないのです。しかし、預金を使用した内訳が葬儀費用や墓石の購入の為などの場合には相続放棄が認められるケースもあります。しかし、預金の使用が葬儀費用や墓石購入の為だった場合も、常識的な金額の範囲であればのケースであり、不必要に高額な葬儀の為に預金を使用したというような場合には、相続放棄が認められないケースもありますので注意が必要です。
相続放棄は、相続があった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に手続きをしますが、相続財産を使用したにも関わらず、借金は放棄したいというのは基本的には認められません。もし被相続人に借金がある可能性がある場合には、被相続人の財産には一切手をつけないでいるのが賢明です。もし支払い等が必要である場合には、相続人のお金で支払っておく方がよいでしょう。その際、領収書は相続人の名前にし、大切に保管しておきましょう。
また、お亡くなりになった後すぐとの事ですので、相続放棄の問題のみならず、遺産分割もまだ確定していない状況下で預金を使用してしまったのではないかとお察しします。他の相続人に許可なく被相続人の預金を使用してしまった場合には相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性もあります。このように、相続放棄だけでなく他の側面での問題も発生しかねませんので、被相続人の財産は財産調査や相続人調査、遺産分割が確定したあとで動かすようにした方がよいでしょう。
ご相談者様が、被相続人の葬儀費用などに預金を使用してしまったという場合には、相続放棄ができる可能性はありますので、一度当センターの初回無料相談にお越しいただき、詳しいご事情をお聞かせください。鈴鹿に事務所を構えておりますので、お気軽にお立ちよりください。