相続放棄に関する相談事例

鈴鹿市 | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 5

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2018年08月01日

Q:相続放棄を検討中だが、生命保険金の扱いはどうなる?(鈴鹿)

夫が亡くなり、息子と妻の私が相続人です。夫は生前に鈴鹿で自営業をしており、夫名義の負債が500万円ほど残っています。相続財産となるものは、現在住んでいる自宅と預金が数万円程度です。相続する財産としては負債の方が多く、私たちには到底支払いが出来るものではありませんので相続放棄を検討しています。(鈴鹿)

A:受取人が奥様の生命保険金は相続財産には含まれません。

今回のケースでは、亡くなられた旦那様の負債について相続放棄をしたいというご相談でしたが、お話しを伺っている中で受取人が奥様の生命保険の契約がある事がわかりました。相続放棄をする事で、受け取る財産は何もないものとご相談者様はお考えでしたが、死亡保険金はその受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものである為、相続財産には含まれず、もし相続放棄をした場合でも死亡保険金については受け取る事が出来る旨をご案内いたしました。ただし、受取人が被相続人様である生命保険については、被相続人が保険金を受け取る事になりますので、その生命保険金は相続財産と見なされます。その場合には相続放棄をすると保険金を受け取る事は出来ませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認しましょう。

亡くなられた方が、生前に死亡保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人の内容によって相続財産と見なす、見なさないが変わってまいります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しいような場合には三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。三重、鈴鹿での相続放棄の実績を多数もっております当センターで、ご相談者様の最善のサポート内容をご案内させて頂きます。

鈴鹿市の方より相続放棄についてのご相談

2018年06月05日

兄が亡くなってからもう半年経っていますが相続放棄できますか?(鈴鹿市)

先日疎遠にしていた兄が亡くなったと連絡があり、兄には配偶者や子供がいなかったので、妹の私が兄の遺品整理をしました。両親はすでに亡くなっています。相続人は私のみですが、大した財産もないようでしたので兄の預貯金は葬儀代などで使ってしまいました。
ところが先日、金融会社からの督促状が来て、兄が多くの借金をしていたことを知りました。兄が亡くなってから半年以上たっており、相続放棄の期限は過ぎています。もう放棄することはできないとあきらめるしかないのでしょうか?(鈴鹿市)

A:相続放棄できる可能性はあります。

ご相談者様はお兄様と疎遠にされていて、借金の存在をまるで知らなかったのだと存じ上げます。相続人が被相続人の借金の存在をまったく知らない状況だった場合、相続放棄の期限が切れていても相続放棄が認められる可能性があります。実際に家庭裁判所の判例でそのような内容のものがあります。

ご相談者様がお兄様の遺品整理をされ、葬儀代などをお兄様の預貯金から出したということですが、そのほかに不動産を売却処分していたり、預金をお金を使ってしまっているのでしたら、客観的に考えてご相談者様に「単純相続する意思があった」とみなされる可能性があり、状況が難しくなることも考えられます。

いずれにせよ、専門家に状況を詳しく相談された方が良いでしょう。当事務所では鈴鹿市に事務所がありますので、まずはお越しいただき詳しく状況をお伺いできれば、そのうえでより具体的なアドバイスをさせていたくことができます。また、当サイトは相続放棄専門で運用しており、相続放棄の経験が豊富な司法書士が対応させていただいております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2018年04月16日

親族と関わりたくないからという理由で相続放棄できますか?(鈴鹿)

先日鈴鹿の実家に住む父が亡くなり相続が発生しました。相続人はわたしたち兄弟3人と、父は家庭以外にも子どもを2人作っていて養子縁組をしているそうで計5人で遺産分割協議を進めなければなりません。私は3人兄弟の三男ですが、長年兄弟仲が悪く普段から全く連絡を取っておらず、その上会ったこともない人たちも入っての遺産分割協議は面倒なことでしかありません。もらえるものがもらえないとしても相続を放棄したいと考えています。ただ、このような「親族と関わりたくない」といった理由で相続放棄はできるのでしょうか?(鈴鹿)

A:相続放棄は相続人が自由に決めることができます

相続を承認するか放棄するかは、期限はありますが相続人の自由意志で決められます。親族と関わらないための相続放棄も十分に認められます。ただし、相続財産を一度確認してみましょう。相続財産に借金が含まれている場合、相続放棄をすると他の親族とトラブルになる可能性があります。相続放棄により債務の権利が移る場合があるからです。何も知らされずに債務の権利が自分にうつっていたと知った親族がいればトラブルは避けられないでしょう。トラブルなく相続放棄するためには、他の相続人にもその旨を知らせるなどの配慮が求められます。また債務の権利を放棄したくて相続放棄したとしても、借金の債権者に対して家庭裁判所がその旨を連絡してくれるわけではないので、ご自分で「相続放棄申述受理通知書を債権者に提示するなどして、ご自分が正式に相続放棄をしていることを伝える必要がありますので注意が必要です。

 

相続放棄について少しでも疑問や不安があれば、三重相続放棄サポートセンターにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

自分が相続放棄した場合の財産の行方について教えてください。(鈴鹿市)

2016年07月15日

鈴鹿市の方からいただいた相続放棄に関するご相談事例

亡くなった父に借金があり、相続放棄を考えております。父の子は、私と弟です。母はすでに亡くなっております。

もし、父の財産(借金)を放棄した場合、その借金はどうなるのでしょうか?

A:最終的には相続財産管理人が処理します

まず、ご自身と弟さんが相続放棄をした場合には、被相続人のご両親や、ご兄弟(ご兄弟が亡くなっている場合にはその子供)にお父様の財産(借金)がいきます。該当する相続人がいない、もしくはその方々も相続放棄をした場合には、相続人が誰もいない…ということになります。ではお父様の財産はどこへいくのでしょうか。

お父様にお金を貸した債権者は家庭裁判所に相続財産管理人の申し立てをすると、選任された管理人が、お父様の財産を調査し、お父様の財産から債権者に平等に返済します。その上で余った財産は国に引き継ぐとことになります。相続財産管理人は一般的には弁護士がなります。相続放棄をお考えの方は、ご自身が放棄したから終わり…ではなく、ご自身が放棄したことによって相続人になり得る方に借金がいってしまうことがありますので、きちんとその旨を予めお伝えしておきましょう。

 

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