2024年09月03日
Q:借金があるので相続放棄をしたいと考えているのですが、期限に間に合うか不安です。司法書士の先生どうしたらよいでしょうか。(鈴鹿)
鈴鹿に住んでいた父が亡くなり相続が発生しました。私はもう何年も鈴鹿から離れて暮らしており、生前の父の財産については何も知りません。母も既に他界しており私には兄弟もいないため、相続人は私のみになります。相続財産調査も一人で進めているのですが、何も把握していなかったので時間がかかっています。その中で借金もあり、相続放棄も検討していますが、財産調査がまだ終わっていないため、判断ができずにいます。相続放棄の申述をする場合、期限があるという記事を見たのですが、それまでに相続財産の調査が間に合うか分からず不安です。どうしたらよいでしょうか。(鈴鹿)
A:相続放棄申述期間の伸長の申立てをすることで期限の延長ができる場合があります。
ご自身の両親の相続が発生した際、ご実家を離れて暮らしている方やご両親が離婚している場合など、故人の財産を把握していないケースは珍しくありません。相続財産にプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産がある場合には相続放棄を検討しますが、期限があるからといって誤った判断をしてしまうと後々トラブルになりかねません。しっかりと調査を行い、相続放棄が適切なのか検討する必要があります。
相続放棄の期限は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」になります。この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。この期限内に相続放棄(または限定承認)の手続きをしなければ、財産のすべてを相続する単純承認したことになります。しかし、期限内に相続財産の調査が終わらないと相続放棄をすべきか判断ができない状況になります。このような場合、相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば相続放棄の期限を1~3ヶ月ほど延長することができる場合があります。
相続放棄をご検討の場合は、期限があるため焦ってしまう方も少なくありません。あまりに期限までに猶予がないという場合は、お早めに三重相続放棄サポートセンターにご相談ください。三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄の実績豊富な司法書士が鈴鹿の皆様の相続を親身にサポートいたします。鈴鹿で相続放棄に関するご相談なら三重相続放棄サポートセンターにお任せください。三重相続放棄サポートセンターでは初回は完全無料にてご相談を承っておりますので、鈴鹿で相続放棄でお困りの方はまずはお問い合わせください。
2024年08月05日
Q:父が借金を完済しないまま、相続が発生した時は相続放棄をしたほうがよいのでしょうか?(鈴鹿)
現在、父は鈴鹿で独り暮らしをしています。母は3年前に他界しています。昨今、自分の周囲で親が高齢になってきたため相続に関する話をよく耳にするようになりました。先日、友人から聞いたのですが、お父様の相続で借金があり相続放棄をしたということでした。自分も不安になり鈴鹿に住む父に聞いてみたところ、額は教えてくれませんでしたが借金があるようです。万が一完済しないまま父が亡くなった場合、相続人である私は相続放棄の手続きをしたほうがよいのでしょうか?(鈴鹿)
A:相続が開始されたら期限内に相続放棄を選択することができます。
遺産相続は財産を引き継ぐことだけではなく、相続をすることによって亡くなった方の借金返済義務を負ってしまうことがあります。
相続の権利を放棄し、被相続人の財産を全て引き継がない手続きを相続放棄といいます。被相続人に借金がある場合、この相続放棄をすることによって遺産をもらえなくなりますが、借金返済義務を負うこともなくなります。
遺産相続を承認することによってプラスの財産である預金や不動産の財産だけでなく、マイナスの財産である借金なども引き継ぐことになりますので相続人は被相続人の借金返済の義務が生じます。
相続放棄を行うことによって相続人は相続人ではなくなりますので、他に相続人がいた場合には相続放棄を行った人を除いて遺産分割を行います。相続人全員が相続放棄をした場合、次の相続順位の人に相続権が移っていきますので新たに相続人となる人を把握している場合には相続放棄をした旨を伝えるようにしましょう。
相続放棄は生前に手続きを行うことはできません。仮に相続放棄をする旨の契約書や念書等を作成されていても法的な効力はありません。相続放棄は相続が発生したあとでの手続きとなりますのでご注意ください。なお、相続放棄は家庭裁判所への申し立てが必要です。相続放棄が許可されなければ、相続放棄をしたことにはなりません。正しい相続放棄の手続きを行うためにも、被相続人に借金がある場合は早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が鈴鹿の皆様の相続放棄をサポートいたします。相続放棄は期限もあり、正しい手続きが必要となりますのでお困りの方は三重相続放棄サポートセンターへお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、いつでもご利用ください。
2024年07月03日
Q:借金を抱える父の相続放棄について司法書士の方に伺います。(鈴鹿)
私は鈴鹿出身で、現在は大阪に住んでいる男性です。私の両親は現在も鈴鹿の実家で暮らしています。私は就職を機に鈴鹿を離れ、両親とは年に1~2回程度しか会いません。現在両親はふたりとも70を超えたとはいえ、それなりに元気にやっているようでしたが、今年の正月に実家に帰った際に、母が父は借金があると言っていました。確かに父は賭け事も好きですし、以前事業に失敗したと聞いたこともあります。ただ、まさか自分の親に借金があるとは思ってもみなかったのでショックです。両親も高齢ですし、そろそろ相続について知っておいたほうがいいかなと思い、この半年、色々調べてみましたが、相続放棄についても知っておく必要があるかと思い検索しました。親が借金を返せなかった場合、その借金はだれが払うのかなど借金と相続放棄について教えてください。(鈴鹿)
A:プラスの財産よりもマイナスの方が大きいようでしたら相続放棄をおすすめします。
遺産相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。したがって、もしご両親が借金を残したまま亡くなった場合、その財産を相続した者は故人(被相続人)の借金を弁済する義務が生じることになります。
とはいえ、相続人は相続開始後に相続方法を選択することができますので、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選びます。「単純承認」はプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続します。単純承認には手続きは必要ありませんが、「相続する権利を放棄する相続放棄」、「相続財産の範囲内で借金を弁済する限定承認」は「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行う必要があり、期限を過ぎた場合は「単純承認」をしたこととみなされます。
相続放棄を行うと、相続の権利を放棄したことになり、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになります。相続放棄をすると他に相続人がいた場合はその方が、次の相続順位の人がいた場合はその方が新たな相続人となって被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨などを伝えておくことをおすすめします。
なお、余談になりますが、被相続人の生前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。
三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。鈴鹿において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い三重相続放棄サポートセンターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。鈴鹿の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。鈴鹿の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。鈴鹿の皆さま、ぜひ三重相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同鈴鹿の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2024年06月04日
Q:父の相続が発生したのですが、父には借金があったので私は相続したくありません。相続人のうち私1人だけ相続放棄することは可能でしょうか?司法書士の先生、アドバイスをください。(鈴鹿)
鈴鹿に暮らしていた父の相続のことで司法書士の先生に相談があります。
父は鈴鹿で商売をしており、母と兄もその商売を手伝っていました。私は高校卒業と同時に鈴鹿を出て暮らしておりましたので、父の商売の状況について詳しくは知らなかったのですが、父の死後、父は多額の借金を抱えていたと兄から聞きました。鈴鹿で商売を続けるため借金は仕方のないことだった、と兄は話しており、今後商売を承継する兄は、父の借金についても責任をもつつもりでいるようです。
私は借金しなければ商売が立ち行かないような状況だとは微塵も知りませんでしたし、私にも嫁と子どもがいますので、父の借金を相続することで家族に負担をかけることは避けたい、というのが正直なところです。そこで相続放棄を検討しているのですが、相続人の中で私1人だけが相続放棄することは可能なのでしょうか。(鈴鹿)
A:1人だけ相続放棄することは可能です。相続放棄によって、借金の相続を回避することができます。
相続方法には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つがありますが、どの方法を選択するかは相続人1人ひとりがご自身の意思で決定することができます。他の相続人が全員単純承認(すべての財産を承継すること)を選んだからといって、ご自身もそれに倣って単純承認しなければならないわけではありませんのでご安心ください。
相続放棄するためには法的な手続きをとる必要があります。相続の開始によってご自身が法定相続人であるという事実を知った日から3か月に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書を提出しましょう。申述書の提出の際、添付しなければならない書類もありますので、相続放棄を選択する場合は期限内に手続きを終えられるように早めに対応することをおすすめいたします。
なお、相続放棄はひとたび受理されると撤回することはできないという点にご注意ください。借金は相続したくないが、一部の財産は相続したいという希望があったとしても、相続放棄してしまった場合はプラスの財産も相続する権利はありません。それゆえ、相続放棄の申述を行う前にはしっかりと財産調査を行い、慎重に検討する必要があります。
ご親族の借金についてお悩みの鈴鹿の皆様、相続放棄の手続きは三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。先ほどお伝えしたとおり、相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。被相続人が鈴鹿に住んでいたが、相続人であるご自身は鈴鹿から遠く離れているという方も、遠慮なく三重相続放棄サポートセンターまでお申し付けください。ご相談いただきましたすべての皆様のご希望に沿う相続となりますよう、全力でサポートいたします。
初回完全無料相談にて、皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
2024年05月07日
Q:私は亡くなった兄の借金を相続しないで相続放棄できるか、司法書士の方に伺います。(鈴鹿)
私は、約半年前に鈴鹿に住む兄を亡くしています。以前から兄が病気であったことは知っていたので連絡を受け、鈴鹿市内の斎場で行われた葬式にも参列しました。兄には妻と子がいますが、私はもともと兄とはそんなに仲が良くなかったこともあり、兄の奥さんとはほとんどしゃべったことがありません。葬式でひとこと程度会話をしましたが、その後は特に連絡が来ることはありませんでした。ところが半年ほどたった先週、兄の借金返済を要求する通知が私宛に送られてきました。債権者に問い合わせたところ、いつの間にか私が兄の相続人になっていたそうです。債権者曰く、兄の嫁と子供は兄に借金があることを知り、すぐに相続放棄したらしく、相続順位やらの関係で次に私が相続人となったことで、借金返済の通知を送ったんだそうです。ちなみに両親、祖父母はすでに他界しています。今回、私は何も聞かされていませんでした。まさか自分が兄の相続人になるとは思ってもみませんでしたし、ましてや兄の借金を返済しなければならないなんて納得がいきません。私も兄嫁のように相続放棄できますか?それともこのまま兄の借金を返済しなければならないのでしょうか。(鈴鹿)
A:相続放棄の期限は、相続を知ってから3か月以内ですので間に合う可能性があります。
ご相談内容から、お兄さまの相続人になったことを知ってからまだ日が浅いかと思われます。「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。相続放棄の期限は、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内ですので、ご相談者様はまだ相続放棄できる可能性があります。
詳しくご説明すると、今回のご相談者様は、お兄様がご逝去されてから約半年後に債権者から借金返済の請求が届いたことで初めてご自分が相続人になったことを知りました。つまり、相続人になったことを知ったその日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ただし、3か月はあっという間ですから、ご相談者様は早急に家庭裁判所において相続放棄の手続きを行うようにして下さい。そうすれば、期限内に相続放棄できる可能性は十分にあります。
相続放棄の申し立て後は、家庭裁判所から照会書(回答書)が届きます。照会書とは、本当に相続人が自分の意思で相続放棄の申述を行ったか確認することを目的とする書類です。届いたら回答を記入のうえ署名押印をして、家庭裁判所に返送します。受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。これで相続放棄が認められたことになります。
三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。鈴鹿において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い三重相続放棄サポートセンターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。鈴鹿の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。鈴鹿の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。鈴鹿の皆さま、ぜひ三重相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同鈴鹿の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2024年04月03日
Q:借金を抱えたまま父が亡くなりました。司法書士の先生、相続放棄した方がいいでしょうか。(鈴鹿)
はじめまして、私は鈴鹿で生まれ育った50代会社員です。父親は鈴鹿市郊外に住んでいますが、私は結婚以来両親とは疎遠気味で、父が亡くなる前に親戚から連絡が来て十数年ぶりに会いました。それまで両親は病気で入院することもなく、元気にやっているだろうと思いこんでいたんですが、実際のところ父は半年程度入院していたそうです。十数年ぶりに父親に会った時、親せきはどうやら父には借金があるようだと話していました。親に借金があるなんて自分には想像もしていなかったためちょっとショックでしたが、額によっては相続放棄を考えなければならないと叔父に言われました。親の借金は子である私が返済しなければならないのでしょうか。相続放棄について教えてください。(鈴鹿)
A:相続放棄をすると借金はもちろんの事、プラスの財産も引き継ぐことはできなくなります。
遺産相続をすると、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになるため、被相続人(亡くなった方)に借金がある場合の相続では、遺産を引き継いだ相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになります。したがって、プラスの財産を引き継いだとしても借金の額次第ではマイナスとなってしまうため、相続する前にしっかりと調査する必要があります。
相続人は、相続が発生したら3つある相続方法からご自分のご状況にあった方法を選択することができます。
「単純承認」プラスの財産とマイナスの財産すべてを引き継ぐ、申述は必要ない
「相続放棄」相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない
「限定承認」プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
上記の中から選ぶことが出来ますが、相続放棄と限定承認に関しては選択の期限があります。「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになります。したがって先述したように相続人は被相続人の借金を弁済しなければなりません。
相続放棄をすると、その者は最初から相続人ではなかったことになります。相続人全てが相続放棄した場合は、次の相続順位の人が相続人となって新たに被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続人となる人には相続放棄をした旨を伝えるようにしましょう。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2024年03月04日
Q:父に借金があり相続放棄したいが、期限に間に合わない場合はどうしたら良いか司法書士の方に伺います。(鈴鹿)
鈴鹿の父が亡くなり、相続の手続きをしているのですが、財産調査を進めている段階で父に借金があることが分かりました。私は長らく鈴鹿の実家を離れて暮らしていたため、生前の父の財産、特に借金については全く把握しておりませんでした。また、ほかにも相続財産となり得る資産がある可能性もあり、借金の方が多いのか全体像が掴めず困っています。相続放棄をする場合は慎重になる必要があることはわかっていますが、相続放棄の期限内に相続方法が決められない場合どうしたら良いでしょうか。焦っていますが、間違った選択をする事だけは避けたいです。何かいい方法はありませんか。(鈴鹿)
A:期限とは「相続があった事を知ってから3か月以内」です。また、相続放棄申述期間の伸長の申立て制度も活用できます。
今回の鈴鹿のご相談様のように、ご実家を長く離れ暮らしていたり、ご両親が離婚していたなどといった理由でご両親の様子や財産状況を全く知らないまま相続手続きになるという方は珍しくありません。このような場合、相続財産の調査に時間がかかる事は当然のことですし、ましてやご両親に借金があった場合はなおさらです。焦ってよく調べもせずに手続きを進めてしまうとトラブルにつながることもありますので焦らず慎重に進めていきましょう。
鈴鹿のご相談者様はお父様に借金がどのくらいあるのまだ把握しきれていないということですが、もし相続放棄を選択する場合には、相続放棄の申述には期限があるため注意が必要です。「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ単純承認といって、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続したとみなされます。鈴鹿のご相談者様のように、財産調査が間に合わず、相続放棄すべきかどうかの判断がつかない場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てるとよいでしょう。相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。
相続放棄は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続放棄を検討されている場合は相続放棄および相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄および相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続放棄および相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄および相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2024年02月05日
Q:司法書士の先生、今後のために相続放棄について教えていただけますでしょうか。(鈴鹿)
私は、鈴鹿在住の60代主婦です。同じく鈴鹿に住む父の相続放棄ことで、司法書士の先生にご相談があります。
父は80代で今現在は元気ですが、父の同世代の鈴鹿の知人が続いて亡くなっており、今後父の相続が発生した際にどのように対応したらよいのか気になっています。先日も鈴鹿に住む私の旧友から、親の死後借金があることが判明し、相続放棄を行ったと聞きました。
父は競馬などギャンブルが趣味のため、詳しくは教えてくれませんが借金はしているようです。また、父からも「相続できるような資産はほとんどない」と聞いていますので、父の死後借金ばかり相続することは避けたいと思っています。司法書士の先生、相続放棄をするために今のうちからしておくことはありますか?(鈴鹿)
A:相続が開始されたら、相続放棄をするかどうか選択できます。
遺産相続と聞くと、多額の財産をどのように相続人で分割・分配するのかというような内容に関心が集まりますね。ですが、遺産相続とは金融資産や不動産などプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などマイナスの財産を相続することもありますので、注意が必要です。
相続人は遺産相続を承認することで、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産があった場合も、そのすべての財産を相続することになります。したがって、故人にマイナスの財産があった場合は、相続人が借金の返済義務を負うことになるのです。
しかし、今回の鈴鹿のご相談者様のようにお父様にある一定の借金があり、相続放棄をした場合は借金の返済義務を負うことはありません。もちろん相続放棄をすることで、プラスの財産があったとしても相続することはできなくなります。
相続放棄とは、被相続人の資産や負債などすべての財産の継承を放棄する意思表示のことです。相続放棄をすることで当該の相続人は相続の権利義務を失い、その他に相続人がいる場合にはその相続の権利義務すべてが移ります。
つまり、相続放棄したからといって、故人の負債がゼロになるということではなく、相続人が相続放棄をしたことで相続権が次の相続順位の方に移り、結果として故人の両親や兄弟姉妹がマイナスの財産を引き継ぐことになります。ですので、自身が相続放棄をしたことにより、新たに相続人になる人が分かっている場合には、相続放棄をしたことを事前に伝えておくなど気配りをするとよいでしょう。
今回のように、ご家族に借金があるため早いうちに相続放棄をしておきたいというご相談をいただくこともあります。しかしながら、法律で生前に相続放棄する制度はないため、相続が発生する前(生前)に相続放棄を申請することはできません。たとえ、契約書や念書で相続放棄する旨を記載していたとしても、何ら法的な効力は認められません。
三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿にお住いの皆様に向けて初回無料相談を承っております。
相続放棄の他、相続手続きに係るご相談やお悩みがございましたら、お気軽に三重相続放棄サポートセンターまでお問い合わせください。相続手続きに豊富な実績を持つ三重相続放棄サポートセンターが、鈴鹿の皆様に寄り添い、サポートをさせていただきます。
2024年01月09日
Q1:相続人の中で私だけ相続放棄をすることは可能か司法書士に伺います(鈴鹿)
鈴鹿の実家に住む父が亡くなり、先日鈴鹿市内の斎場で葬儀を行いました。今は相続人である母と、私と弟で相続手続きを進めています。父は不動産をいくつか所有していたようですが、同時に借金もあったようです。借金については正確な額はわかりません。私と弟はあまり仲が良いとは言えないため、借金のある相続手続きで揉めたくはないのと、弟は鈴鹿には住んでいないため、やりとりに時間がかかるのではないかと懸念しています。このようなことから今後の相続手続きのことを考えると面倒だし、大変そうなので相続放棄をしようかと考えています。そもそも相続放棄は一人だけでもできるものでしょうか?(鈴鹿)
A:相続人の中でおひとりだけ相続放棄を行うことはできます。
相続人の中でおひとりだけが相続放棄のお手続きを行うことは可能です。相続放棄のお手続きを行うには、亡くなった方(被相続人)の最後に住民票を置いていた住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。ただし相続放棄はいつでもできるわけではなく、申述には期限があり「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」となっています。その際、「相続が開始してから3か月」ではないため注意して下さい。なお、相続放棄のお手続きは、一度相続放棄を選択してしまうと撤回することはできません。被相続人に借金があたっため相続放棄をしたが、財産を整理したところ手元に残る財産がプラスとなる見込みになった場合でも、あとから「やはり相続します」ということはできません。したがって、相続放棄の判断はくれぐれも慎重に行うようにして下さい。
相続手続きに慣れている方などおらず、ましてや借金が多く含まれる場合、相続方法の判断に迷われる方がほとんどではないでしょうか。また、被相続人の財産調査や相続放棄のお手続きのやり方にご不安な方、被相続人と離れた場所にお住いで手続きが負担に感じる方は専門家に依頼することが可能です。
相続放棄のお手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続放棄のお手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄のお手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続放棄のお手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄のお手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2023年12月04日
Q:母の借金を相続したくありません。司法書士の先生、何かいい方法はありませんか。(鈴鹿)
私は鈴鹿に住む50代男性です。母は私が幼いころに離婚しており、私と弟は母に連れられ鈴鹿で暮らすことになりました。今は3人とも別々に暮らしていますが、母を1人にしておくのが心配なこともあって私は鈴鹿の母の家の近くに住んでいます。
母にはこれまで育ててもらった恩があるので、できる限り援助をして生活面のサポートもしてきました。それにもかかわらず、母には借金があることが先日判明し、ひどくがっかりしました。今後もこれまで通り母のサポートをしていきたいと思っていますが、正直、母が亡くなった後に私が借金の肩代わりをするのは嫌です。司法書士の先生、母が亡くなり相続が発生した際、私や弟が母の借金の責務を負わないようにする何かいい方法はないでしょうか。(鈴鹿)
A:借金も相続の対象ですが、相続放棄すれば借金の返済義務を拒否することができます。
相続の対象となるのは現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。したがって今回の鈴鹿のご相談者様のように被相続人となる方に借金がある場合、相続人は借金も引き継ぎ、返済の義務が生じることになります。
ただし、相続が発生し相続人となった方は、それぞれ相続方法を決めることができます。その相続方法とは「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つで、この中からご自身の事情を考慮し相続方法を選択することが可能です。今回のご相談者様の場合、相続の発生後に相続放棄をすれば、相続の権利を放棄することにより被相続人の財産の承継を一切拒否できます。
単純承認であれば特に手続きは不要ですが、相続放棄や限定承認を選択する場合は「自身のために相続が開始したと知った日から3か月」の熟慮期間内に、家庭裁判所への申述が必要ですのでご注意ください。この期限内に申述が無かった場合は自動的に単純承認したものと見なされます。するとプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになりますので、被相続人の借金の返済義務も生じてしまいます。
相続放棄することによって、その人ははじめから相続人ではなかったものとされます。もし他に相続人が存在すればその人たちで遺産分割することになりますが、その相続放棄によって次の順位の人に相続権が移り、新たに相続人となる人が発生する場合もあるため注意が必要です。新たに相続人となった人は被相続人の借金も承継することになるため、誰に相続権が移るか分かっている場合はあらかじめその人に相続放棄した旨を伝えておくなど、配慮を忘れないようにしましょう。なお被相続人のご存命のうちから相続放棄をすることはできません。
身近な方が借金を抱えていると、相続について不安を感じられることもあるかと存じます。三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄の手続きをお手伝いいたしますので、鈴鹿にお住まいで相続財産に借金が含まれる方は、一度三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用いただき、ご状況をお聞かせください。鈴鹿の皆様にとって最良の相続となるよう、相続に特化した司法書士が寄り添ってサポートさせていただきます。