2022年03月01日
Q:亡くなった父に借金があることが発覚しました。相続放棄の手続きをする場合にはいつまでにすればいいのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(四日市)
私は四日市に住む主婦です。2か月前に父が亡くなり、相続手続きを進めているなかで、父に借金があったことがわかりました。一方で実家の土地などの資産もありまだ財産調査が完了しておらず、相続放棄をするべきなのか、まだ決断できずにいます。母は既に亡くなっており、兄弟もおりませんので相続人は私一人だけで、相談できる人もおらず、悩んでいます。相続放棄をする場合には期限が設けられているようですが、それに間に合わなかったら諦めるしかないのでしょうか。(四日市)
A:相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことで、1~3か月程度延長できる可能性があります。
相続放棄を行う場合、相続が発生したことを知った日(通常は亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければなりません。相続放棄の手続きをしなかった場合には自動的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する単純承認をしたとみなされます。
今回のご相談者様のように亡くなった方の財産について把握しておらず、亡くなってから借金が発覚したという方は少なくありません。相続放棄をするかどうかは焦って手続きを進めてしまうと後になってトラブルになることもありますので、慎重に進めましょう。
相続放棄の手続きの期限内に財産調査が完了せず、相続するか相続放棄するか判断ができない場合には、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。家庭裁判所の判断にはなりますが、相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限を1~3ヶ月程延長できるかもしれません。しかし、認められないこともありますので、出来る限り期限内に判断が出来るよう、財産調査を進めていくことをおすすめします。
三重 相続放棄サポートセンターでは四日市にお住まいの皆様や四日市近辺にお住まいの皆様の相続放棄をする可能性があるが、まだ判断がつかないという方のご相談を始め、相続放棄に関するお悩みをお伺いしております。相続放棄には期限がありますので、お悩みの際にはお早めにご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様ならびに四日市近辺で相続放棄に詳しい司法書士事務所をお探しの皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2022年02月01日
Q:司法書士の先生に相続放棄について教えていただきたい。(四日市)
まだ先の話にはなりますが、父の相続が発生した際は相続放棄をした方がいいのではないかと思っており、相続放棄について教えていただきたく問い合わせました。父は健在で、間もなく80になります。母はすでに他界しておりますが、特に不自由なく四日市で元気に独り暮らしをしています。子供は私と弟の2人です。なぜ相続放棄を検討しているかというと、先日父の知人に、父は借金を抱えているから死んだら相続放棄したほうがいいと言われたことがきっかけです。正直父に借金があるなんて知りませんでしたし、父も私達には話してくれません。借金の額について等詳細はわかりませんが、遺産は自宅くらいしかないと思いますので大した額にはならないはずです。まだ亡くなってもいない段階でこのようなご相談をするのは不謹慎とも思いましたが、その時になって慌てないよう、ある程度覚悟をしておくべきと判断しました。(四日市)
A:相続放棄は、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。
相続では現金や不動産などのプラスの財産だけを相続すると思われがちです。しかしながら、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、その借金も相続することになります。つまり、相続をすると相続人は被相続人の借金返済の義務を背負うということです。
そのため、被相続人の財産がプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった場合などは相続放棄を検討することになります。相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいい、借金の返済義務がなくなるだけでなく、プラスの財産も引き継ぐことは出来なくなります。
相続放棄をすることで、その相続人は最初から相続人ではなかったことになり、他に相続人がいる場合はその人たちだけで遺産分割を行います。被相続人に借金があるからと相続人全員が相続放棄をした場合は、次の相続順位の人が相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、そのような場合は、次の相続人に相続放棄をした旨を伝えておきましょう。
なお、被相続人の生前に相続を放棄することはできませんので、現段階では専門家からアドバイスを受け、いざという時のために心の準備をしておくと良いでしょう。
相続に関する手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続放棄を含む相続手続きを得意とする三重 相続放棄サポートセンターの専門家にお任せください。四日市をはじめ、周辺地域の皆様から相続放棄を含む相続手続きに関するご依頼を承っている三重 相続放棄サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続放棄を含む相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2022年01月07日
Q:父の相続が発生しましたが、兄弟全員で相続放棄をしようを考えています。その場合、父の財産はどうなるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。
司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私の両親は四日市のアパートで老後を過ごしていましたが、母は3年前に、父は先月頭に亡くなりました。
両親が住んでいたアパートは持ち家だったので「ほかにも何か財産があるのでは?」と思い、相続人となる兄と私と弟の三人で父の財産調査を始めたのが先週のことです。
すると、消費者金融からかなりの借金をしていたことが判明し、四日市のアパートを売却したくらいでは到底払い切れない金額に三人とも思わず愕然としてしまいました。
そこで兄弟全員で話し合い、相続放棄をするしかないという結論に達しました。相続放棄をすることに後悔は微塵もありませんが、相続人となる私たち兄弟が全員相続放棄をした場合、父の財産はどうなるのでしょうか?念のため司法書士の先生にお伺いしておきたいです。(四日市)
A:被相続人の子供全員が相続放棄をした場合、財産の相続権は次の順位の方に移ります。
被相続人の相続人となる者の順位は民法によって定められており、第1順位となるのが被相続人の子供です。その子供に該当するご相談者様とご兄弟様がそろって相続放棄をすると、お父様の父母もしくは祖父母が第2順位の相続人として財産を相続します。
それらの方がすでに亡くなっている場合には第3順位となるお父様の兄弟姉妹に相続権が移り、兄弟姉妹も亡くなっていた場合にはその子供(甥・姪)が代わりに引き継ぐこととなります。
今回、お父様に多額の借金があることから相続放棄を検討されているとのことですので、次の相続順位の方に相続放棄した旨を伝えるなどの配慮は怠らないよう心がけましょう。
なお、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。この期限を過ぎると被相続人の全財産を相続する「単純承認」したものとみなされ、お父様の借金を弁済する義務が生じてしまうため、くれぐれも遅れないように注意しましょう。
今回のように相続放棄をしたほうが確実に良いとされるケースもありますが、相続放棄をしてしまうと後になって財産が発見されたとしても当然ながら取得することはできません。
相続放棄をするかどうか慎重に判断する必要があるケースもありますので、相続放棄を検討される際は相続放棄に精通した司法書士が在籍する三重相続放棄サポートセンターへ、まずはご相談ください。
三重相続放棄サポートセンターでは現在抱えていらっしゃる相続放棄に関するお悩みやお困り事を十分にお伺いしたうえで、最適な解決方法をご提案させていただきます。初回相談は完全無料ですので、四日市ならびに四日市近郊の皆様におかれましては、ぜひお気軽にお問い合わせください。司法書士・スタッフ一同、四日市ならびに四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年12月01日
Q:不動産を相続し、売却した後に借金が発覚し、相続放棄をしたいのですが今からでもできるのでしょうか。司法書士の先生アドバイスをいただけませんか。(四日市)
2か月前、四日市で長年暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行いました。父は四日市の自宅に一人暮らしをしており、相続人である私と弟はそれぞれ離れた場所に住んでいますので、自宅は売却し、売却金を受け取っています。
様々な手続きを済ませ、ようやく少し落ち着いてきたところ、父にお金を貸していたという人が現れ、借金を返済するよう求められています。自宅を売却したお金では払いきれない額であるため、相続放棄をしたいと考えているのですが、今からでも相続放棄をすることは出来るのでしょうか。(四日市)
A:基本的に相続後に相続放棄することはできません。
相続において相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することができ、相続放棄が可能な期間は相続の開始を知ってから3か月以内と定められています。
しかしながら、今回のご相談者様はすでに相続財産を売却しているため、「単純承認」をし、相続財産の全部または一部の処分をしているとみなされるでしょう。
単純承認とは借金などのマイナスの財産、プラスの財産すべての財産を受け継ぐものです。
単純承認をしたとみなされると、それをくつがえして相続放棄することはできません。
亡くなった方が思わぬ借金などの負債を抱えているケースは少なくありません。今回のケースのように単純承認をした後に借金がみつかった場合には相続人が借金を背負うことになってしまいます。実際にご自身が相続をする立場になった場合には思い込みで動くのではなく、財産調査を確実に行い、相続放棄をするかどうか検討した上で不動産売却等の手続きを行いましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄の専門家として相続放棄や相続全般の困りごとをお持ちの四日市の皆様のご相談を多くお受けしています。法律の専門家であり、四日市の地域事情にも詳しい司法書士が四日市の皆様の親身になって、相続放棄のお悩みをサポートします。初回の相談は無料でお伺いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。四日市ならびに四日市近辺にお住いの皆様のご相談をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年11月02日
Q:相続放棄は数人いる相続人のうち、ひとりでもできるのか、司法書士の先生教えていただけませんか(四日市)
四日市で暮らしていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
母は10年前に亡くなった父の財産を相続したのですが、借金が多くとても苦労していました。
その姿をそばで見ており引き継ぎたい気持ちもありますが、私自身には家庭もあるため相続放棄を検討しています。
母の相続人として私以外に兄と弟がいますが、私が相続放棄をしたい場合には他の相続人も一緒に行うのでしょうか?
また、相続放棄を行うにあたって気を付けた方がいい点があれば教えていただけませんか。(四日市)
A:相続放棄はひとりでも行うことができます。
相続放棄は相続人がそれぞれ行うことができますので、ひとりでも行うことができます。
実際に相続放棄を行う場合は亡くなった被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
なお、相続放棄には期限が設けられており、相続の開始があったことを知った時(通常亡くなった日)から3か月以内に申述をする必要があります。
期限を過ぎてしまうと、自動的にプラスの財産もマイナスの財産も相続する単純承認になりますので注意しましょう。
また、基本的に相続放棄の申述を一度すると撤回することはできません。
万が一相続放棄をした後にプラスの財産が見つかったということがあっても相続放棄をやめて相続します、ということはできませんので、事前の財産調査を確実に行い、相続放棄をするか否かの判断は慎重に行うことが大切です。
相続放棄をするかどうかの判断がつけられないという方や手続きに不安があるという方は相続放棄の専門家へ相談することをおすすめします。
三重相続放棄サポートセンターでは、ご相談を初回無料でご利用いただけますので、様々な状況での相続放棄に関するご相談についてもご活用ください。
相続放棄には期限があるため、思うように進まず焦ってしまう場面もあるでしょう。
三重相続放棄サポートセンターでは四日市にお住まいの方や四日市近辺にお住まいの皆様の親身になって相続放棄のサポートを行っております。
相続放棄についてお悩みの四日市の皆様からのご相談を親身になってお伺いします。
四日市の皆様からのご相談をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2021年10月05日
Q:父の借金を肩代わりしたくないのですが、相続放棄はどのタイミングでできるものなのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(四日市)
四日市でたくさんの相続放棄を請け負っていると聞き、ご相談させていただきました。
私は実家のある四日市の近隣で暮らしている40代主婦です。先日のことですが仲の良い友人が相続を経験しまして、親が亡くなってはじめて多額の借金があることを知ったそうです。友人は相続放棄の手続きをしたとのことですが、その話を聞いて私の父にも借金があることを思い出しました。
どのくらい借金があるのか、金額まではさすがにわかりませんが、父が亡くなった場合は私と弟が相続することになるのかと思うと今から心配でなりません。友人のように相続放棄をしたいと考えていますが、相続放棄の手続きはどのタイミングからできるものなのでしょうか?司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(四日市)
A:相続放棄ができるタイミングは、お父様の相続が発生してからとなります。
ご相談者様のようにご家族に借金があると把握している状況ですと、すぐにでも相続放棄をしたいと考える方も少なくありません。しかしながら相続放棄の手続きが行えるのは相続が発生してからとなるため、それまでは残念ながら相続放棄はできないというのが現状です。
相続において相続放棄を選択する場合、被相続人(今回のケースですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行います。この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、自動的に被相続人のすべての財産を承継することになってしまいます。この“すべての財産”には現金や預貯金、不動産などのプラス財産と借金や住宅ローン、保証債務などのマイナス財産が含まれるため、相続放棄の期限内にきちんと手続きを済ませるようくれぐれも注意しましょう。
相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになるのでお父様の借金を肩代わりする義務はなくなりますが、プラス財産があった場合にはそれらを相続する権利も失われます。お父様の相続が発生した際はしっかりと財産調査を行い、そのうえで相続放棄をするかどうか選択することをおすすめいたします。
なお、ご相談者様が相続放棄をしてもお父様の借金自体がなくなるわけではなく、同じ第1順位の相続人となる弟様が返済することになります。弟様も相続放棄をした場合にはお父様の父母または祖父母、その方々がご逝去されている場合はお父様の兄弟姉妹へと相続権は移ります。突然借金を背負わされるとなれば揉め事に発展する恐れもありますので、相続放棄をする際は新たに相続人となる方への配慮を忘れないように心がけましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは、数多くの相続手続きをサポートしてきた司法書士が、四日市の皆様一人ひとりのお悩みを親身になってお伺いしております。相続放棄は相続人となる方が相続により不利益を被らないために行う手続きであり、正しく行わなければ相続放棄をしたとはみなされません。
初回相談は無料ですので、四日市の皆様、ならびに四日市近郊の皆様におかれましては、三重相続放棄サポートセンターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
2021年09月02日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、私には相続放棄をする権利はあるのでしょうか。(四日市)
先日四日市に住む母と話していたところ、実は多額の借金があることを打ち明けられました。
詳しい金額はまだ教えてもらえていませんが、相当な金額あるようです。
父は既に亡くなっており、相続人は私1人です。両親ともに兄弟はおらず、親せきもいませんので、誰かに相談することも出来ず、こちらへご相談させて頂きました。もしも母が亡くなった場合、借金を放棄することは出来るのでしょうか。
その借金を他の人が負担することも申し訳なく思い、相続放棄をしてはいけないのではないかとも考えています。
今の時点で何か出来ることはあるのでしょうか。(四日市)
A:相続放棄をするかどうかは相続開始後にご自身で選択できます。
相続が開始すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することが出来ます。
相続放棄とは相続の権利を放棄し、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け取らないことをいいます。
つまり、被相続人に借金がある場合には、遺産をもらうことも出来ませんが、借金を返済する必要もなくなります。
相続人のうちの1人が相続放棄をすると、他に相続人がいる場合には、残った相続人だけで相続財産を分割します。
相続人全員が相続放棄することも可能ですが、全員が相続放棄したからといって、被相続人の負債がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。
相続放棄をすることにより、次の相続順位の人に相続権が移りますので、被相続人の両親、兄弟姉妹が相続人となり、負債を受け継ぐことになります。
ご自身が相続放棄をすることで新たに相続人となる人には、相続放棄をした旨を連絡しておくと良いでしょう。
なお、相続放棄をするかどうかの選択は相続が開始して、初めて行うことが出来ます。
今回のご相談者様のケースであれば、お母様がご存命の間に相続を放棄することはできません。
相続放棄をするという契約書や念書を作成していたとしても、法的な効力はありませんので、ご注意ください。
ご家族が知らないところで借金を抱えていたというケースは少なくありません。
ご家族が亡くなり、ご自身が相続人になった場合には、被相続人の遺産を全て確認してから、相続するのか、相続放棄するのか検討することをおすすめいたします。
三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせていただきます。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っておりますので、相続放棄について少し話を聞いてみたい、事務所の雰囲気を見てみたいなど、お気軽にご利用ください。
四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年08月04日
Q:財産調査に難航していて相続放棄の期限が迫ってきています。司法書士の先生に何とかならないものか、相談したいです。(鈴鹿)
はじめまして。先日、鈴鹿の実家にて暮らしていた父が亡くなりました。
急なことではありましたが、無事に葬儀を済ませ、遺品の整理や相続手続きに取り掛かっています。
遺品整理を進める中で、父が複数の会社からお金を借りていたことが分かりました。
どうやら、母が5年前に亡くなって以降、お金の管理がずさんになり、ギャンブルや飲み代に使っていたようです。
もともと所有していた株式等の財産以外に複数の口座に預貯金を保管し、借金もあるため全体像の把握にかなり時間を要しています。
相続放棄についてネットで調べるうちに相続放棄には「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」という期限が設けられていることを知りました。
相続放棄をするのか、少しでもプラスが出るなら相続するのか、判断ができず困っています。
どのように進めていけばよいか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)
A:相続放棄申述期間の伸長を申立てることで、期限の延長が認められることがあります。
ご相談ありがとうございます。
ご相談者様の今回のご相談内容ですと、相続放棄の期限<3ヶ月以内>に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申し立てることで、相続放棄の期限延長が認められる可能性があります。
申し立てが認められた場合、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長できることがあります。
ここでの注意点としては、必ず相続放棄の期限である3ヶ月以内に「相続放棄申述期間の伸長」の申し立てをするという点です。
もし、相続放棄の手続きをしないまま期間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)をすることになります。
鈴鹿のご相談者様におかれましては、くれぐれもご注意ください。
今回のように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが始まってしまうことは珍しくありません。
期限が迫ってきたからといって、焦って判断して手続きに進んでしまっては、後々のトラブルにつながりかねません。
早めに司法書士に相談することで、財産調査からサポートしてもらえます。
本来支払わなくてよかった債務を肩代わりするようなことにならないためにも、プロに相談して進めていくことをおすすめいたします。
鈴鹿周辺地域で相続放棄の必要がありそうな方や相続放棄の期限に差し迫ってきている方は、どうぞおはやめに三重相続放棄サポートセンターまでお問い合わせください。
財産調査から相続手続きまで幅広く鈴鹿の皆さまのサポートをさせて頂いております。
初回相談は無料にて承っております。
鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2021年07月03日
Q:相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能でしょうか?司法書士の先生、お力を貸してください。(四日市)
はじめまして。どうしたらいいかわからず、専門家の方へご相談したく、ご連絡させていただきました。
2か月ほど前に四日市に住む父が亡くなりました。
母はすでに他界しており、兄弟はいないため、私1人が相続人となり、自宅と預貯金を引き継ぎました。
自宅は使用する予定もないので、売りに出し、売却金を受け取りました。
ところが、父の遺品整理をしていたところ、多額の借金が発覚しました。
相続人である私が父の借金を返済するよう言われています。
売却金や引き継いだ預貯金では払いきれない額のため、今からでも相続放棄が出来れば、したいと考えているのですが、そのようなことは可能でしょうか?(四日市)
A:相続後、財産を処分すると相続を承認したことになり、相続放棄は出来なくなります。
遺産相続をした後に相続人が相続財産の全部、または一部の処分をした場合は、「単純承認」をしたことになると民法で定めがあり、基本的にそれ以降は相続放棄や限定承認が出来なくなります。
単純承認とはマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続をしたとされるもののことを言います。
通常、相続の開始があったことを知った時(多くは被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内であれば「限定承認」または「相続の放棄」が可能で、それらをしなかった場合、単純承認が成立します。そして、それ以降には限定承認や相続放棄は出来なくなります。
ご相談者様のケースでは相続財産をすでに処分しているため、「単純承認」にあたるとみなされ、単純承認とみなされた後は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することは出来なくなってしまいます。
今回のようにご家族が知らないところで、借金を抱えているようなケースは少なくありません。
ご家族が亡くなり、ご自身が相続人になった場合には、被相続人の遺産を全て確認してから、相続するのか、相続放棄するのか検討することをおすすめいたします。
三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせていただきます。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っております。
相続放棄について少し話を聞いてみたい、事務所の雰囲気を見てみたいなど、お気軽にご利用ください。
四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年06月05日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄は相続人全員で行う必要はあるのでしょうか?(鈴鹿)
鈴鹿在住の40代主婦です。先日、鈴鹿市内の病院で母が亡くなりました。父は幼い頃に他界しており、相続人は恐らく弟と私の2人で現在は相続手続きを進めている段階です。
母はプラスの財産として鈴鹿にいくつかの不動産を所有しておりました。しかし、借金も抱えていたことを知っていましたので、しっかりと財産調査を行ってから相続するかを決めようと考えておりました。先日その結果がわかり、マイナスの財産である借金の方が多いことが判明したため相続放棄をしようと考えています。
しかし、現在弟は海外に住んでいるため相続人全員で相続放棄を行う必要がある場合、相続放棄を申述する期限に間に合いません。
そこで司法書士の先生に質問です。相続人全員で相続放棄を行う必要はあるのでしょうか?(鈴鹿)
A:相続放棄は一人でもできます。
この度は、三重相続放棄サポートセンターへご相談ありがとうございます。
結論から申し上げますと、一人でも相続放棄を行うことは可能です。相続人がそれぞれで相続放棄を行うことができます。相続放棄を行う場合には、申述書を提出しなくてはいけません。提出する場所は、被相続人の最後の住所を管轄する裁判所になります。
また、相続放棄には期限が設けられており、原則として相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはいけません。相続放棄は一度手続きを行うと取り消すことができませんので慎重にお手続きをしましょう。例えば、被相続者に借金があるからと相続放棄を行った後に、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産が多いということが判明しても後から「やっぱり相続します」ということができません。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きの方法等についてご不明な点がある場合には司法書士など専門家に依頼することをおすすめします。
鈴鹿にお住まいの方や鈴鹿でお勤めされている方で相続放棄についてご検討、又はお困りの方は三重相続放棄サポートセンターまでご相談下さい。
三重相続放棄サポートセンターは相続手続きに関して多くのご相談を親身に対応させて頂きました。
また初回無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様からの問い合わせ心よりお待ちしております。