相続放棄に関する相談事例

テーマ | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 6

鈴鹿の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年07月13日

Q:借金のあった弟が亡くなりました。相続放棄をしたいのですが、司法書士の先生に方法を教えていただきたいです。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住んでいる50代の会社員です。同じく鈴鹿に住んでいる弟が、5か月前に亡くなりました。弟とは不仲ではありませんが、特にやり取りも無いような間柄で数年間会っていませんでした。弟には配偶者がおり、弟の葬式で久々に顔を見たというくらいでした。弟が亡くなった後も特に連絡を取ることもなく過ごしておりましたが、先日私宛に弟の債権者だという人から借金返済を要求する通知が送られてきました。債権者になぜ弟の妻ではなく、私に送られてきたのかを確認したところ、弟の妻は既に相続放棄したので、私が相続人なっている、ということでした。いくら実の弟の相続人になっているからとはいえ、

借金の返済をする余裕はありません。そこで、私も相続放棄ができるのかと思い調べてみたところ、相続放棄の期限は3カ月だということを目にしました。弟が亡くなってから3か月を過ぎてしまっているこの時点で、私は絶対に放棄をすることが出来ないのでしょうか?(鈴鹿)

 

A:義妹の方が相続放棄をし、自身が相続人であることを知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内であり、被相続人が亡くなった日から3カ月を数えるというわけではないのでご安心ください。したがって、今回のご相談では、ご相談者様は弟様の亡くなった日から5カ月後に初めてご自分が相続人になったことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄は十分可能です。なお、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意してください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。

 

三重相続放棄サポートセンターでは、ご相談を初回無料でご利用いただけますので、様々な状況での相続放棄に関するご相談についてもご活用ください。相続に絡む数々の案件を担当させていただいておりますので、相続放棄に関しましても安心してご相談いただければと思います。相続放棄は期限があるもので、思うように進まず焦ってしまうケースもあるでしょう。こういった案件は、専門家を通すことでスムーズに終えることが出来ますので、鈴鹿の皆様からのお問い合わせをお待ち申し上げております。

四日市の方より相続放棄に関するご相談

2020年06月04日

Q:一度相続放棄をした財産があるが、気持ちが変わり相続をしたい。(四日市)

四日市在住の会社員です。先月、父がなくなり相続の手続きを家族で進めています。相続人は母と兄と私の3人ですが、私は実家から離れて暮らしているため、父の看護や介護などは母と実家近くで暮らす兄に任せておりましたので、相続財産は母と兄で分けた方がよいだろうと思い、父の葬儀後に私は家庭裁判所にて相続放棄をしました。私の相続放棄後、母と兄で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をしています。その内容を先日確認させてもらい、今更ですが私も少しだけでも相続が出来ないだろうかと思うようになりました。すでに相続放棄の手続きは完了しておりますが、今から撤回などは出来るのでしょうか?(四日市)

 

A:一度相続放棄が受理されたものを撤回する事は難しいでしょう。

相続放棄をする場合、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申述する必要があります。そして、一度相続放棄が受理された場合については撤回(一度相続放棄をしたらその時点から将来に向かって無効とする事)は出来ないと民法により定められています。ですから、今回のケースについては、すでに相続放棄が完了していますので今からそれを撤回、取消しなどをする事はできないと言えるでしょう。
ただし、民法で定められている一定の事由、例えば相続放棄が他人からの詐欺や強迫によるものである等の正当な事由がある場合に限り、相続放棄の取り消し(一度相続放棄したものをさかのぼって無効にする)が認められる場合もあります。今回のケースについては、ご相談者様ご自身の意思で相続放棄をしていますので、民法で認める相続放棄の取消し可能な事由には当たらず、相続放棄の取消し、撤回は難しいと思われます。
相続放棄をする場合、その手続きの期間は短く、様々な判断をスピーディーにしていく必要があります。相続財産の状況の調査も必要となりますので、相続放棄を検討される場合には相続に詳しい専門家へと相談をし、熟慮をしてから決定をすることをおすすめいたします。期間も限られていますので、出来るだけ早い段階で専門家へと相談をしましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは、相続手続きに精通した専門家がお客様のご相談に対応しております。今回のような相続放棄に関するご相談は、相談実績や手続きの経験が豊富な専門家へ依頼することで、スピーディーに完了させる事ができます。四日市の方からも、多くご相談頂いておりますのでどうぞご安心して最期までお任せ下さい。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続放棄をした場合でも、生命保険金は受け取れますか。(鈴鹿)

1か月前に鈴鹿で暮らしていた妻が亡くなりました。相続できるのは夫である私と娘です。私も娘も鈴鹿在住です。妻は、鈴鹿で個人事業を営んでおりましたが、その際にできた負債が500万円あります。現在、私が住んでいる鈴鹿にある自宅とわずかな預貯金が遺産として残されております。妻の残した遺産より負債の方が明らかに多いので相続放棄を検討しております。相続放棄をすると、妻が加入していた生命保険の保険金も受け取ることは不可能になりますでしょうか。(鈴鹿)

A:相続放棄をしても受け取れるかは生命保険の契約内容によって変わります。

亡くなられた奥様が生前に加入されていた生命保険金の受取人がご主人様になっている場合には、相続放棄の手続きをした場合でも生命保険金を受け取ることができますが、生命保険金の受取人が被相続人である奥様になっている場合には、被相続人が保険金を受け取ることとなります。そのため、生命保険金は遺産に含まれます。つまり、この場合には相続放棄をするとその生命保険金を受け取ることはできなくなります。生命保険契約があって、相続放棄を検討される場合には契約内容をよくご確認いただく必要があります。被相続人が生前に生命保険契約をしていた場合には契約内容によって相続財産として扱うのかどうかが変わってきます。

相続放棄を行う場合には被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この場合、ご相談者様の奥様のご住所が鈴鹿とのことでしたので、津の家庭裁判所へ申述しなくてはなりません。相続放棄には申請期限があり、相続の開始を知った日(死亡日)から3ヵ月以内に行う必要があります。また、相続放棄のお手続きは申述書の提出だけでなく、戸籍謄本などの提出も必要になるので、相続放棄を検討されている場合には早めに必要書類を取得するなどの準備をしましょう。

また、相続放棄は一度手続きをしてしまうと、撤回することが難しくなります。手続きは慎重に進めなくてはなりません。

相続放棄をするか悩んでいる、期限が迫っている、またその手続きができない方は早めに専門家にご相談することをおすすめいたします。

 

鈴鹿にお住まいの方で相続放棄についてお困りの方は、まずは三重 相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。相続について幅広くサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。

四日市の方より相続放棄のご相談

2020年04月06日

Q:相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(四日市)

現在、父が四日市で暮らしをしています。母は3年前に亡くなっており、子供は私と妹の2人です。最近まわりでも親が高齢のため、相続の話を聞くようになりました。知人から、親に借金があったため相続放棄の手続きをしたと聞きました。私の父も、借金があるようですが、私達には話してくれません。もし父が亡くなった時はその借金を放棄することができるのでしょうか。(四日市)
 

A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できます。

遺産相続ではより多くの相続財産を引き継ぐことに関心があつまりがちですが、時に相続財産を受けとるとご自身の負担が大きくなるケースもあります。例えば、ご相談者様のように、被相続人に借金がある場合で、相続放棄をするともらえる遺産もなくなりますが借金返済義務を負うこともありません。
遺産相続を承認すると、預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人でなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになります。ただし、相続人が全員で相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではありません。相続放棄をしたことにより、次の相続順位の人に相続権がうつり、結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。このように、新たに相続人となる人がわかる場合には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮をおこたらないようにしましょう。
今回のご相談者様のように、ご家族が借金を抱えていている場合は、前もって相続放棄をしたいというニーズもあります。しかし、生前に相続を放棄することはできません。仮に相続放棄をする内容の契約書や念書などを作成していたとしても、法的な効力はありません。
三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。四日市にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2020年03月05日

Q:亡くなった夫に借金があったので、相続放棄せずに相続した財産から返済したい。(四日市)

四日市在住の50代の主婦です。先日夫が亡くなり、葬儀後、遺品整理を行っていたら夫に数百万円の借金があることが分かりました。借金の返済のこともあるので早急に財産調査を行ったところ、夫の遺産は現金が数百万円ある程度で、その遺産の範囲内で借金が返済できるかは分かりません。残された私と子供が夫の借金を返済することに納得がいかず、夫の遺産の範囲内で借金を返済したいのですが可能でしょうか?(四日市)

 

A:相続放棄しないで、被相続人の借金を相続財産の限度内で弁済する「限定承認」があります。

相続人は、被相続人の死後、自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は死亡日)から3ヶ月以内「限定承認」の手続きを行えば、相続財産の限度内で被相続人の借金を弁済することが可能です。限定承認とは、「相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続すること」をいいます。また、弁済してもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が承継することになります。この限定承認の手続きは、相続人全員で共同して被相続人の最後の住所地である家庭裁判所で行います。また、上記の期限を過ぎてしまうと「単純承認」したとみなされます。単純承認をするとマイナスの財産も含めすべてを相続することになるので、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければなりません。以上のように、3か月という短い期間内に手続きをしなければならないということをくれぐれもお忘れにならないようにしてください。

今回のご相談者様が限定承認をされる場合、相続人であるご相談者様とお子様の2名が納得したうえで共同し、3か月という期限内に家庭裁判所への申述の手続きを行う必要があります。なお、手続きを行う際にご不安がある場合や、確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをお勧めいたします。

相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備をする必要があります。三重相続放棄サポートセンターでは四日市をはじめ、三重近郊の皆様の相続放棄の手続を数多くお手伝いしております。四日市にお住まいの方で借金がある相続で、相続放棄をしたらよいか判断ができない場合や、相続放棄の手続にご不安のある方、専門家に依頼して速やかに手続きを進めたい方は、当センターの無料相談をご利用ください。四日市の地域事情に詳しい専門家が親身になって四日市の皆様のご相談をお受けいたします。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2020年02月13日

Q:相続放棄の期限に間に合わないかもしれません。どうしたら良いでしょうか。(鈴鹿)

鈴鹿の実家に住んでいた父が亡くなり、相続の手続きをしています。母は既に他界しているため相続人は私一人です。今はまだ財産の調査を進めている最中ですが、私は鈴鹿の実家を離れて長いので、生前の父の財産について全く把握しておらず、思った以上に時間がかかっています。鈴鹿以外にも相続財産となり得る資産がある可能性が出てきましたが、負債もあるため、まだ全体像が掴めず相続するか相続放棄かの判断ができません。慎重になる必要があるとはわかっていますが、相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないと思い焦っています。ですが、かといって決断を早まることは避けたいです。どうしたらよいのでしょうか(鈴鹿)

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度があります。

今回の鈴鹿のご相談様のケースのように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが必要になるということは珍しくありません。実家を長く離れ暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合など、相続財産の調査に時間がかかる事は仕方のない事です。焦ってよく考えずに手続きを進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねませんので、丁寧に進めていくことが大切です。

本題に入りますが、相続放棄をするには、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この相続放棄の手続きをしなければ単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)をしたとみなされます。しかし、鈴鹿のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続か相続放棄か判断がつかない場合もあります。そういった際は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てましょう。家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

 

鈴鹿周辺地域で相続放棄が必要かもしれないが、あまり猶予がない状況の方は、どうぞお早目に三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。

当サポートセンターでは、限られた時間内で、財産の調査から相続財産の全容把握まで鈴鹿の皆さまのお手伝いをさせて頂きます。相続放棄についてのご相談、お悩みは三重相続放棄サポートセンターにお任せ下さい。初回相談は無料にて承っております。鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談です

2020年01月16日

Q:相続放棄をしたら、生命保険金の扱いはどうなるのでしょうか?(鈴鹿)

相続放棄のことで悩んでおり、相談させていただきました。私は鈴鹿在住の40代の主婦です。先月夫が入院先の鈴鹿の病院で亡くなりました。生前夫は鈴鹿市内で自営業を営んでおりましたが、夫名義の借金が600万円ほどあることが分かりました。相続人は妻である私と娘の2人です。相続財産は、現在も家族で住んでいる鈴鹿の自宅と預貯金が数百万円程になります。また、夫は生命保険に加入しておりましたが、相続財産より負債の方が多く、生命保険の中で支払える額ではありません。悩んだ末、相続放棄を考えています。相続放棄をすると生命保険金の扱いはどのようになるのでしょうか。(鈴鹿)

 

A:奥様が受取人の生命保険金は相続放棄をしても受け取ることが出来ます。

今回のご相談は、亡くなられた旦那様に負債があるので相続放棄をしたいという女性からのご相談です。ご相談者様は相続放棄をすることで、受け取る財産は何もないものとご不安でいらっしゃいましたが、生命保険金に関しましては、その受取人が奥様になっている場合には、保険金の受取人国有財産として扱われるため、相続財産には含まれません。よって、もし相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能と考えられます。ただし、受取人が被相続人(今回のケースでは旦那様)である生命保険については、被相続人が保険金を受け取るということになりますので、生命保険の約款に特別な規約がない限り、相続財産とみなされ遺産分割の対象となります。その場合、相続放棄をしてしまうと保険金は受け取ることができませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認することが大事です。

以上のように、亡くなられた方が生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人が誰なのかが非常に重要となります。判断が難しいような場合、三重相続放棄サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

また、相続放棄の手続き先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要になりますが、不備があれば受理されません。お手続きに不安がある方は早い段階から専門家へと相談をされることをお勧めします。相続放棄についてお困りの鈴鹿の方は、ぜひ一度三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談へとお越し下さい。鈴鹿の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、鈴鹿の皆様にとって最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年06月20日

Q:相続放棄をした場合に相続人としての立場はどうなりますか?(四日市)

先日、四日市で事業を営んでいた父が亡くなりました。父は生前のうちに事業から引退しており、兄が父の後を引き継いでいます。父の子供は兄と弟の私で、相続人も私たち兄弟のみです。私は20年以上前に四日市の実家から離れ、自分で事業を起こし、細々とですがうまくやっております。生前兄夫婦が父の介護をしていたこともあり、父にもしもの事があった場合には相続財産は全て兄に渡すつもりと、以前から兄に伝えてありました。先日のお葬式の後、再度その話を兄にしたところ、兄から「父には一部債務があるため、相続放棄の手続きをしたほうが良い」と言われました。相続放棄をすると私の相続人としての立場はどうなるのでしょうか。

兄は私が相続放棄をした場合、父の債務も含めて相続するつもりでいるとのことでした。(四日市)

 

A:相続放棄をした場合、初めから相続人でないものとみなされることになります

今回のご相談者様の場合、お兄様が亡くなられたお父様の負債がご相談者様にいかないように相続放棄を勧めたのだと思われます。

ご相談者様がお兄様に遺産を全て渡したい場合には2つの方法があります。

  • 1)相続放棄
  • 2)遺産分割協議書により、負債も含めてすべての財産をお兄様が相続する内容を定め、合意する

上記の2つの方法となります。

しかし、2)のように遺産分割協議書を作成する方法をとった場合、債権者には対抗することができないとされているため、債権者に支払いを求められた場合に、ご相談者様も債務を負担する義務が生じることになってしまいます。

一方の1)のように、相続放棄を行うと、ご相談者様は最初から相続人ではないものとしてみなされるので、法律上債務を負担する必要がなくなることになります。

なお相続放棄を行う場合には自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内と期限が定められているので、期限にはくれぐれも注意をしてください。

相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備をする必要があります。三重 相続放棄サポートセンターでは四日市をはじめ、三重近郊の皆様の相続放棄の手続を数多くお手伝いしております。四日市にお住まいの方で相続放棄の手続にご不安のある方や、専門家に依頼して速やかに手続きを進めたいかたは、当センターの無料相談をご利用ください。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年05月13日

Q:母が祖父の相続について相続放棄をしない間に亡くなり、私が母を相続しました。これからでも、祖父の相続について相続放棄できるでしょうか?(四日市)

3か月前、四日市に住む祖父が亡くなりました。祖父の相続人は私の母一人だけでしたが、母が祖父の相続について承認も放棄もすることなく、祖父が亡くなってから1か月後に急逝しました。母の相続人は私一人だけで、母の相続については単純承認しようと思っていますが、祖父には多額の借金があると聞いていましたので、それを私が支払うことになることは避けたいと思っています。母の相続について単純承認をした場合でも、祖父の相続について相続放棄をすることはできるでしょうか?(四日市)

A:ご自身が、お母さまが亡くなりお母さまの相続人となったことを知った時から3か月以内であれば、おじいさまの相続について相続放棄をすることができます。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(相続人が被相続人の亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時)から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)にしなければなりません。

ご相談者様の事例のように、祖父を相続した母が熟慮期間内に祖父の相続の承認も放棄もせずに亡くなった場合、母の相続人は、母が持っていた祖父についての相続権を相続します。この場合、母の相続についての熟慮期間内であれば、祖父の相続についての相続放棄をすることができます。

なお、母の相続については単純承認をし、祖父の相続については相続放棄をすることもできます。

ご相談者様の場合、お母さまの相続については熟慮期間内だと考えられますので、おじいさまの相続についての相続放棄をすることができると考えられます。

なお、相続放棄は取り消すことができませんので、相続放棄を決定する場合には、被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについて相続の専門家に相談と手続きの依頼をすることをおすすめします。

三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。

相続放棄をご検討の方で四日市にお住まいの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2019年04月13日

Q:相続放棄の申述期限を過ぎてから借金が見つかった(鈴鹿)

鈴鹿でひとり暮らしていた弟が病気の為、5ヶ月前に亡くなりました。弟は亡くなるまで独身で子供もいませんでしたので、相続人は兄である私のみです。賃貸のアパートで生活しており、特に資産などもありませんでしたので相続手続きはないと思い、特に手続きはしていません。しかし、先日消費者金融より連絡があり弟が借金をしていたことが発覚しました。額も大きいものでしたので相続放棄を検討しましたが、相続放棄の手続きの期限を過ぎており相続するしかないのかと半ば諦めております。借金がある事を知らずにいたために相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、必ず相続をしなければならないのでしょうか。(鈴鹿)

A:場合によっては期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。

相続放棄をするには、相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、今回のご相談者様のように、事情により期限を過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められるケースがあります。ですから、条件にもよりますが今回のご相談者様の場合も相続放棄が認められる可能性がありますので、借金の存在を知らないままに相続放棄の期限が過ぎてしまったとお困りの方も、一度専門家へと相談をすることをおすすめいたします。

相続が開始した事を知った日から3ヶ月が相続放棄の期限です。この間に消費者金融などから借金についての連絡や通知などはありましたか?もしも通知や郵便物が届いていたが中身を確認せずに放置し、借金がある事を確認していなかった場合には、期限を過ぎた場合の相続放棄については認められる可能性は低くなるでしょう。消費者金融や銀行などからの郵便物などが被相続人宛てに届いていた場合には、放置せずに内容を確認しておきましょう。

相続放棄の手続き先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要になりますが、不備があれば受理されません。家庭裁判所への手続きですので、お手続きに不安がある方は早い段階から専門家へと相談をされるとよいでしょう。今回のように、期限を過ぎてからの相続放棄の申述の手続きはさらに難易度が高くなります。現在、期限を過ぎた相続放棄についてお困りの鈴鹿の方は、ぜひ一度三重相続放棄サポートセンターの無料相談へとお越し下さい。鈴鹿の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるようサポートをさせて頂きます。

 

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