相続放棄に関する相談事例

テーマ | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 8

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2018年05月07日

相続放棄をした場合、相続人は誰になりますか?(四日市)

Q:母が亡くなりました。預金などはなく、負債が少しあるため子供である私と妹は相続放棄を検討しています。父もすでに他界していますが、私たちが相続放棄をした場合、誰が相続人になるのですか?(四日市)

A:第二順位の相続人が相続をする事になります。

相続人の第一順位は、被相続人の子供になります。今回は、被相続人の子供2人が相続放棄をする事になりますので、第二順位の相続人が相続をする事になります。第二順位は、被相続人の両親です。もし、両親もすでに他界していた場合は、被相続人の第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。相続人全てが相続放棄した場合は、国庫に帰属する事になります。

相続放棄の申述は、被相続人が亡くなり、自分の相続人である事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと手続きをする必要がありますので、注意が必要です。

 

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2018年04月16日

親族と関わりたくないからという理由で相続放棄できますか?(鈴鹿)

先日鈴鹿の実家に住む父が亡くなり相続が発生しました。相続人はわたしたち兄弟3人と、父は家庭以外にも子どもを2人作っていて養子縁組をしているそうで計5人で遺産分割協議を進めなければなりません。私は3人兄弟の三男ですが、長年兄弟仲が悪く普段から全く連絡を取っておらず、その上会ったこともない人たちも入っての遺産分割協議は面倒なことでしかありません。もらえるものがもらえないとしても相続を放棄したいと考えています。ただ、このような「親族と関わりたくない」といった理由で相続放棄はできるのでしょうか?(鈴鹿)

A:相続放棄は相続人が自由に決めることができます

相続を承認するか放棄するかは、期限はありますが相続人の自由意志で決められます。親族と関わらないための相続放棄も十分に認められます。ただし、相続財産を一度確認してみましょう。相続財産に借金が含まれている場合、相続放棄をすると他の親族とトラブルになる可能性があります。相続放棄により債務の権利が移る場合があるからです。何も知らされずに債務の権利が自分にうつっていたと知った親族がいればトラブルは避けられないでしょう。トラブルなく相続放棄するためには、他の相続人にもその旨を知らせるなどの配慮が求められます。また債務の権利を放棄したくて相続放棄したとしても、借金の債権者に対して家庭裁判所がその旨を連絡してくれるわけではないので、ご自分で「相続放棄申述受理通知書を債権者に提示するなどして、ご自分が正式に相続放棄をしていることを伝える必要がありますので注意が必要です。

 

相続放棄について少しでも疑問や不安があれば、三重相続放棄サポートセンターにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

遺産分割協議上での相続放棄について(いなべ市)

2016年10月07日

いなべ市の方よりいただいた、相続放棄に関するご相談事例

Q:私は、亡くなった父の財産のプラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄したいのですが、それは遺産分割協議の際に伝えればよいのでしょうか。

A:法律上の相続放棄にはなりません。

相続放棄は、遺産分割協議上で「一切の財産を放棄します」と主張し、遺産分割協議書に署名・押印をした場合、これは相続人間での効力にはなりますが、相続人以外の人間(債権者)には通用しません。ですから、万が一債権者からお父様の借金の請求をされたとしても、支払う権利は継続していることになってしまいます。

マイナスの財産があることが理由で相続放棄をする場合には、きちんと家庭裁判所に相続放棄の手続きをしない限り、法律上では相続したことになりますので、きちんと相続放棄の法的手続きをするようにしましょう。

相続放棄を取り消したいのですが可能ですか?(桑名市)

2016年09月05日

桑名市の方からいただいた、相続放棄に関するご相談事例

Q:相続放棄が受理されたのですが、相続放棄ができる期限が3か月という事で、判断を早まってしまい相続放棄をしてしまったのですが、やはり相続放棄を取り消したいです。事由がはっきりしていれば、取り消しは可能なのでしょうか?

A:原則、相続放棄は取り消すことができません。

一度家庭裁判所で受理された相続放棄は取り消す事は困難です。ご相談のように、やはりという心変わりによる事由では、相続放棄の取り消しは受理されません。

重大な勘違いであったり、虚偽(うそ)に基づいて成立した相続放棄であった場合には、稀に認められる事がありますが、ごく稀なケースです。

ですから相続放棄をする場合には十分な確認と判断が必要です。お悩みの方は一度ご相談ください。相続放棄が適切かどうか、助言をさせていただくことも可能です。

相続放棄の手続きについて(四日市市)

2016年08月04日

四日市市の方よりいただいた、相続放棄のご相談事例

以前、相続人同士で、遺産分割をし、私は一切の財産を受け取らない旨を伝えました。亡くなった母の財産が、プラスの財産だけではないと判断したらからです。

イコール相続放棄という認識でいたのですが、他の相続人はそれは相続放棄とは言わないから、もし借金の返済がきたときには弁済しなければならないと言われました。どのような手続きを踏まえて、相続放棄は成立するのでしょうか。

Q:家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。

本当の意味での相続放棄は、相続人間以外の外部(債権者)に対しても相続放棄をするという法律上の手続きを踏まないと、相続放棄をしたことにはなりません。

遺産分割協議上で、「相続を放棄します」と他の相続人に対して申し出たところで、それは相続人同士の決めごとでしかなく、法律上の相続放棄ではありませんので、もちろん、被相続人に借金が残っていれば、請求が相続人であるご相談者様にきます。

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをし、申立が成立して始めて相続放棄をしたことになりますそれ以外の手続きは相続放棄ではありませんので注意しましょう。

自分が相続放棄した場合の財産の行方について教えてください。(鈴鹿市)

2016年07月15日

鈴鹿市の方からいただいた相続放棄に関するご相談事例

亡くなった父に借金があり、相続放棄を考えております。父の子は、私と弟です。母はすでに亡くなっております。

もし、父の財産(借金)を放棄した場合、その借金はどうなるのでしょうか?

A:最終的には相続財産管理人が処理します

まず、ご自身と弟さんが相続放棄をした場合には、被相続人のご両親や、ご兄弟(ご兄弟が亡くなっている場合にはその子供)にお父様の財産(借金)がいきます。該当する相続人がいない、もしくはその方々も相続放棄をした場合には、相続人が誰もいない…ということになります。ではお父様の財産はどこへいくのでしょうか。

お父様にお金を貸した債権者は家庭裁判所に相続財産管理人の申し立てをすると、選任された管理人が、お父様の財産を調査し、お父様の財産から債権者に平等に返済します。その上で余った財産は国に引き継ぐとことになります。相続財産管理人は一般的には弁護士がなります。相続放棄をお考えの方は、ご自身が放棄したから終わり…ではなく、ご自身が放棄したことによって相続人になり得る方に借金がいってしまうことがありますので、きちんとその旨を予めお伝えしておきましょう。

 

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