2020年02月13日
Q:相続放棄の期限に間に合わないかもしれません。どうしたら良いでしょうか。(鈴鹿)
鈴鹿の実家に住んでいた父が亡くなり、相続の手続きをしています。母は既に他界しているため相続人は私一人です。今はまだ財産の調査を進めている最中ですが、私は鈴鹿の実家を離れて長いので、生前の父の財産について全く把握しておらず、思った以上に時間がかかっています。鈴鹿以外にも相続財産となり得る資産がある可能性が出てきましたが、負債もあるため、まだ全体像が掴めず相続するか相続放棄かの判断ができません。慎重になる必要があるとはわかっていますが、相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないと思い焦っています。ですが、かといって決断を早まることは避けたいです。どうしたらよいのでしょうか(鈴鹿)
A:相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度があります。
今回の鈴鹿のご相談様のケースのように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが必要になるということは珍しくありません。実家を長く離れ暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合など、相続財産の調査に時間がかかる事は仕方のない事です。焦ってよく考えずに手続きを進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねませんので、丁寧に進めていくことが大切です。
本題に入りますが、相続放棄をするには、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この相続放棄の手続きをしなければ単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)をしたとみなされます。しかし、鈴鹿のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続か相続放棄か判断がつかない場合もあります。そういった際は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てましょう。家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。
鈴鹿周辺地域で相続放棄が必要かもしれないが、あまり猶予がない状況の方は、どうぞお早目に三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。
当サポートセンターでは、限られた時間内で、財産の調査から相続財産の全容把握まで鈴鹿の皆さまのお手伝いをさせて頂きます。相続放棄についてのご相談、お悩みは三重相続放棄サポートセンターにお任せ下さい。初回相談は無料にて承っております。鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2020年01月16日
Q:相続放棄をしたら、生命保険金の扱いはどうなるのでしょうか?(鈴鹿)
相続放棄のことで悩んでおり、相談させていただきました。私は鈴鹿在住の40代の主婦です。先月夫が入院先の鈴鹿の病院で亡くなりました。生前夫は鈴鹿市内で自営業を営んでおりましたが、夫名義の借金が600万円ほどあることが分かりました。相続人は妻である私と娘の2人です。相続財産は、現在も家族で住んでいる鈴鹿の自宅と預貯金が数百万円程になります。また、夫は生命保険に加入しておりましたが、相続財産より負債の方が多く、生命保険の中で支払える額ではありません。悩んだ末、相続放棄を考えています。相続放棄をすると生命保険金の扱いはどのようになるのでしょうか。(鈴鹿)
A:奥様が受取人の生命保険金は相続放棄をしても受け取ることが出来ます。
今回のご相談は、亡くなられた旦那様に負債があるので相続放棄をしたいという女性からのご相談です。ご相談者様は相続放棄をすることで、受け取る財産は何もないものとご不安でいらっしゃいましたが、生命保険金に関しましては、その受取人が奥様になっている場合には、保険金の受取人国有財産として扱われるため、相続財産には含まれません。よって、もし相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能と考えられます。ただし、受取人が被相続人(今回のケースでは旦那様)である生命保険については、被相続人が保険金を受け取るということになりますので、生命保険の約款に特別な規約がない限り、相続財産とみなされ遺産分割の対象となります。その場合、相続放棄をしてしまうと保険金は受け取ることができませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認することが大事です。
以上のように、亡くなられた方が生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人が誰なのかが非常に重要となります。判断が難しいような場合、三重相続放棄サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
また、相続放棄の手続き先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要になりますが、不備があれば受理されません。お手続きに不安がある方は早い段階から専門家へと相談をされることをお勧めします。相続放棄についてお困りの鈴鹿の方は、ぜひ一度三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談へとお越し下さい。鈴鹿の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、鈴鹿の皆様にとって最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。
2019年06月20日
Q:相続放棄をした場合に相続人としての立場はどうなりますか?(四日市)
先日、四日市で事業を営んでいた父が亡くなりました。父は生前のうちに事業から引退しており、兄が父の後を引き継いでいます。父の子供は兄と弟の私で、相続人も私たち兄弟のみです。私は20年以上前に四日市の実家から離れ、自分で事業を起こし、細々とですがうまくやっております。生前兄夫婦が父の介護をしていたこともあり、父にもしもの事があった場合には相続財産は全て兄に渡すつもりと、以前から兄に伝えてありました。先日のお葬式の後、再度その話を兄にしたところ、兄から「父には一部債務があるため、相続放棄の手続きをしたほうが良い」と言われました。相続放棄をすると私の相続人としての立場はどうなるのでしょうか。
兄は私が相続放棄をした場合、父の債務も含めて相続するつもりでいるとのことでした。(四日市)
A:相続放棄をした場合、初めから相続人でないものとみなされることになります
今回のご相談者様の場合、お兄様が亡くなられたお父様の負債がご相談者様にいかないように相続放棄を勧めたのだと思われます。
ご相談者様がお兄様に遺産を全て渡したい場合には2つの方法があります。
- 1)相続放棄
- 2)遺産分割協議書により、負債も含めてすべての財産をお兄様が相続する内容を定め、合意する
上記の2つの方法となります。
しかし、2)のように遺産分割協議書を作成する方法をとった場合、債権者には対抗することができないとされているため、債権者に支払いを求められた場合に、ご相談者様も債務を負担する義務が生じることになってしまいます。
一方の1)のように、相続放棄を行うと、ご相談者様は最初から相続人ではないものとしてみなされるので、法律上債務を負担する必要がなくなることになります。
なお相続放棄を行う場合には自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内と期限が定められているので、期限にはくれぐれも注意をしてください。
相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備をする必要があります。三重 相続放棄サポートセンターでは四日市をはじめ、三重近郊の皆様の相続放棄の手続を数多くお手伝いしております。四日市にお住まいの方で相続放棄の手続にご不安のある方や、専門家に依頼して速やかに手続きを進めたいかたは、当センターの無料相談をご利用ください。
2019年05月13日
Q:母が祖父の相続について相続放棄をしない間に亡くなり、私が母を相続しました。これからでも、祖父の相続について相続放棄できるでしょうか?(四日市)
3か月前、四日市に住む祖父が亡くなりました。祖父の相続人は私の母一人だけでしたが、母が祖父の相続について承認も放棄もすることなく、祖父が亡くなってから1か月後に急逝しました。母の相続人は私一人だけで、母の相続については単純承認しようと思っていますが、祖父には多額の借金があると聞いていましたので、それを私が支払うことになることは避けたいと思っています。母の相続について単純承認をした場合でも、祖父の相続について相続放棄をすることはできるでしょうか?(四日市)
A:ご自身が、お母さまが亡くなりお母さまの相続人となったことを知った時から3か月以内であれば、おじいさまの相続について相続放棄をすることができます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(相続人が被相続人の亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時)から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)にしなければなりません。
ご相談者様の事例のように、祖父を相続した母が熟慮期間内に祖父の相続の承認も放棄もせずに亡くなった場合、母の相続人は、母が持っていた祖父についての相続権を相続します。この場合、母の相続についての熟慮期間内であれば、祖父の相続についての相続放棄をすることができます。
なお、母の相続については単純承認をし、祖父の相続については相続放棄をすることもできます。
ご相談者様の場合、お母さまの相続については熟慮期間内だと考えられますので、おじいさまの相続についての相続放棄をすることができると考えられます。
なお、相続放棄は取り消すことができませんので、相続放棄を決定する場合には、被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについて相続の専門家に相談と手続きの依頼をすることをおすすめします。
三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。
相続放棄をご検討の方で四日市にお住まいの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。
2019年04月13日
Q:相続放棄の申述期限を過ぎてから借金が見つかった(鈴鹿)
鈴鹿でひとり暮らしていた弟が病気の為、5ヶ月前に亡くなりました。弟は亡くなるまで独身で子供もいませんでしたので、相続人は兄である私のみです。賃貸のアパートで生活しており、特に資産などもありませんでしたので相続手続きはないと思い、特に手続きはしていません。しかし、先日消費者金融より連絡があり弟が借金をしていたことが発覚しました。額も大きいものでしたので相続放棄を検討しましたが、相続放棄の手続きの期限を過ぎており相続するしかないのかと半ば諦めております。借金がある事を知らずにいたために相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、必ず相続をしなければならないのでしょうか。(鈴鹿)
A:場合によっては期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄をするには、相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、今回のご相談者様のように、事情により期限を過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められるケースがあります。ですから、条件にもよりますが今回のご相談者様の場合も相続放棄が認められる可能性がありますので、借金の存在を知らないままに相続放棄の期限が過ぎてしまったとお困りの方も、一度専門家へと相談をすることをおすすめいたします。
相続が開始した事を知った日から3ヶ月が相続放棄の期限です。この間に消費者金融などから借金についての連絡や通知などはありましたか?もしも通知や郵便物が届いていたが中身を確認せずに放置し、借金がある事を確認していなかった場合には、期限を過ぎた場合の相続放棄については認められる可能性は低くなるでしょう。消費者金融や銀行などからの郵便物などが被相続人宛てに届いていた場合には、放置せずに内容を確認しておきましょう。
相続放棄の手続き先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要になりますが、不備があれば受理されません。家庭裁判所への手続きですので、お手続きに不安がある方は早い段階から専門家へと相談をされるとよいでしょう。今回のように、期限を過ぎてからの相続放棄の申述の手続きはさらに難易度が高くなります。現在、期限を過ぎた相続放棄についてお困りの鈴鹿の方は、ぜひ一度三重相続放棄サポートセンターの無料相談へとお越し下さい。鈴鹿の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるようサポートをさせて頂きます。