2022年08月03日
Q:相続放棄について、司法書士の先生教えてください。(四日市)
私は四日市市在住で現在50代です。家族は、母と兄の私の四人です。家族全員四日市市内に住んでおりますが、私は結婚を機に実家を離れています。
どうやら両親には借金があるようで、両親が亡くなった際に、私にもその借金の責任がついてくるかもしれないと考えるようになりました。昔から両親と兄とは折り合いが悪いこともあり、相続放棄について考えることになりました。どのような手続きを踏めば、相続放棄を進めることができるのでしょうか?(四日市)
A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できます。
相続放棄は、被相続人の財産を一切受け取らない、相続権利を放棄することを指します。相続権利を放棄することで相続人ではなくなり、他に相続人がいる場合にはその人達のみで遺産分割を行います。
注意しなければいけないことは、相続放棄をすると、放棄された相続権は次の相続順位の人にうつってしまいます。このため、例えば被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐ必要が出てきてしまうケースもあります。このため、相続放棄後に新たに相続権が移る人がわかる時には、相続放棄をしたことを伝えるようにしましょう。
今回ご相談いただいたように、ご家族に負債がある場合には、生前の段階で相続放棄をしたいという気持ちを持つことは自然なことと言えるでしょう。しかし、生前に相続放棄することはできません。たとえ相続放棄について契約書等で作成していたとしても、法的な効力はありません。
遺産相続とイメージすると、相続人の中でそれぞれが納得する形で遺産を分割することや、より多くの遺産を相続することに関心があつまりがちですが、ご相談者様のように、被相続人に借金があることで相続人に負担がかかるケースもございます。相続が発生した段階で何も手続きをしないでいると、プラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継いでいるとみなされる可能性がございます。
三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄について鈴鹿の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続放棄に精通した司法書士による無料相談の場を設けております。三重相続放棄サポートセンターの司法書士は相続全般のお悩みやお困り事も得意としておりますので、どんなに些細なことでも遠慮なくお問い合わせください。鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄・相続手続きについて相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:司法書士の先生、相続放棄したら借金の弁済義務はなくなりますか。(四日市)
まだ父が亡くなってもいないうちから相続の話をするのはバチ当たりなことと重々承知のうえでのご質問をお許しください。四日市に住む私の父は今は元気に暮らしていますが、父には多額の借金があるようです。先日会う機会があったのでそれとなく話してみましたが、特に認める様子はありませんでした。とはいえ、楽観視は出来ません。もしも父の死後、借金まみれの遺産を相続してしまった場合、私たち相続人が借金の肩代わりをする羽目になることだけは避けたいです。今のうちから借金のある相続について学んでおき、いざという時のために備えておきたいので、ぜひ司法書士の先生助けていただけないでしょうか。ちなみに、現段階で分かっている相続人は私と妹の2人です。遺産となるものはお世辞にも新しいとは言えない自宅ぐらいではないでしょうか。(四日市)
A:相続が開始したら相続放棄か相続するかご自身で選択できますが、期限があるため注意が必要です。
まず、遺産相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけ相続すると思われがちですが、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになるため、もしもマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合には注意が必要です。このようにプラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多かった場合に、相続人は“相続放棄”ないし、相続によって得たプラスの財産を限度として、債務の負担を引継ぐ“限定承認”を選択することができます。ただし、相続放棄および限定承認には申述期限があり「相続開始を知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。この期限を過ぎると、プラスの財産もマイナスの財産も両方とも引き継ぐ“単純承認”をしたことになります。
相続放棄は「相続の権利を放棄すること」で、その相続人は最初から相続人ではないとされます。したがって、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐ権利がなくなり、他の相続人だけで遺産分割を行うことになります。ただし、相続人全員が相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではなく、次の相続順位の人にそのまま相続権が移ることになるため、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。相続放棄を選択される場合は他の相続人への配慮を怠らないようにしましょう。
なお、被相続人に多額の借金があるとわかっていても被相続人の存命中に相続放棄をすることはできませんのでご注意下さい。
相続では、プラスの相続財産を引き継ぐことに関心があつまりがちですが、マイナスの財産も相続するということをお忘れにならないようにして下さい。
相続放棄の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな相続手続き完了を目指す三重相続放棄サポートセンターでは、四日市周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
三重相続放棄サポートセンターには四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、四日市の皆様の相続放棄を含む相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2022年06月01日
Q:最近知った相続で借金を返済することになりました。司法書士の先生、期限を過ぎたら相続放棄はできなくなるのでしょうか。(鈴鹿)
司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。
私は鈴鹿で一人暮らしをしている50代会社員です。半年前のことですが年の離れた兄が亡くなりました。兄が所帯を持ってからすっかり交流はなくなり、兄の妻と子ともほとんど顔を合わせたことはありません。それでも亡くなった旨の連絡はきたので、葬式には参列しました。
その後、兄の妻とはまた疎遠状態になっていたのですが、1週間前に兄の借金返済に関する通知が届きました。兄の相続人は妻と子であるはずなのになぜ私に通知が送られてきたのか、債権者に連絡したところ、その二人が相続放棄をしたので連絡したとのことでした。
相続放棄をしたという連絡もなく、ただただ兄の借金を背負う羽目になったことに納得がいかず、私も相続放棄をしようと思いました。ですが相続放棄の期限は3か月以内と知り、愕然としているところです。
期限を過ぎていたら、どんな理由があったとしても相続放棄をすることはできないものなのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)
A:相続人になったことを知ったのが最近であれば、今からでも相続放棄をすることは可能です。
相続放棄には3か月以内という期限が設けられていますが、被相続人が亡くなったことと、それによりご自分が相続人となったことを知った時から数えるものと民法により定められています。
今回のケースではお兄様がお亡くなりになったのは半年前ですが、お兄様の借金に関する通知が届いたのは1週間前とのことですので、相続放棄の期限はその日から3か月以内となります。よって速やかに相続放棄の手続きを行えば、ご相談者様がお兄様の借金を代わりに返済する必要はありません。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行います。その際にはいくつかの書類を用意し提出する必要があるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと良いでしょう。ご自分で相続放棄の手続きを行うことに不安がある場合には、相続を得意とする専門家に相談されることをおすすめいたします。
三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄について鈴鹿の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続放棄に精通した司法書士による無料相談の場を設けております。三重相続放棄サポートセンターの司法書士は相続全般のお悩みやお困り事も得意としておりますので、どんなに些細なことでも遠慮なくお問い合わせください。
鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄・相続手続きについて相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2022年05月06日
相続するか、相続放棄をするかの判断が期限内にできそうにありません。この場合どうしたらよいのか、司法書士の先生教えてください。(四日市)
先日、四日市に住んでいた父親が亡くなりました。私には兄弟姉妹などもおらず、母親もずっと前に亡くなっておりますため、相続人は私一人だけになると思われます。
現在私は四日市から離れて暮らしており、母が亡くなって以降は父親ともあまり連絡をとっていなかったため、父親の持っていた財産の調査が思うように進んでおりません。
どうやら父にはいくつかの負債があること、四日市および四日市外にも不動産を所有していたこと等はわかっているのですがまだまだ全体の把握には時間がかかってしまいそうです。
このままでは相続放棄の期限内に相続の方法が決定できないのではと不安を抱えています。
負債額がいくらになのかもわからず怖いので、いっそ相続放棄をしてしまおうかとも考えるのですが、慎重な判断が大事だということもわかっており……このような場合はどうしたら良いのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
「相続放棄申述期間の伸長の申立て」を行うことで、相続放棄の期限を延ばすことができるでしょう。
ご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず、相続方法の判断がつかない場合、相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申立てを行いましょう。期限延長が家庭裁判所に認められると、1~3ヵ月程度相続放棄の期限を延長することができます。
相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
そして、この相続放棄の手続きをしなければ単純承認をしたとみなされ。プラスの財産(金融資産や不動産)もマイナスの財産(負債)も全てを相続したものとみなされます。
ご相談者様のように実家を長く離れて暮らしていた方など、ご家庭の状況によっては財産調査に時間がかかってしまうケースは多々あります。
しかし、相続では焦って決断してしまった事が後々トラブルへと発展してしまう場合がありますので、しっかりと状況を理解して進めていくことが大事です。
四日市エリアで相続放棄を考えている、期限に猶予がない、相続方法の判断がつかない等、相続についてお悩みの方は、お早めに三重相続放棄サポートセンターへご相談ください。
三重相続放棄サポートセンターでは限られた時間の中で、財産調査から相続する財産の全把握まで、四日市エリアの皆さまのお手伝いをさせて頂きます。 相続放棄についてお悩みの方は是非三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご活用ください。四日市のみなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年04月01日
Q:相続放棄を検討しているのですが、相続人全員で行わなければいけないのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
先月、四日市市内の病院で闘病生活を送っていた父が亡くなりました。心が追い付かないまま葬儀を終え、現在は相続手続きを進めています。母は数年前に他界したため、おそらく相続人は私と妹の二人のみです。以前父が所有していた財産について調べたところ、四日市にある実家と預貯金が遺されていたのですが、最近新たに多額の借金があったことを知りました。妹は現在結婚し、海外に住んでいるため相続手続きは基本的に私が一人で行っている状況です。父が遺した借金の額はとてもではありませんがすぐに払えることができませんし、一人で相続手続きを行うのも大変なため相続放棄をしたいと考えています。
そこで司法書士の先生にご相談なのですが、相続放棄を行う場合、妹と共に行う必要はあるのでしょうか?(四日市)
A:相続放棄はひとりだけでもできます。
この度は三重相続放棄サポートセンターへお問い合わせいただきありがとうございます。
相続放棄は相続人がそれぞれで行うことができます。たとえ他の相続人が相続放棄することに反対しても、ご自身が相続放棄をしたいとお考えでしたら自由意志で行うことができます。
相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に申述する必要があります。申述する場所は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所にて申述書を提出します。
また注意点として、相続放棄は一度手続きを行ってしまうと取り下げることができません。
例えば借金があるからと相続放棄をしたあとに改めて財産整理を行った結果、プラスの財産の方が多かったと発覚しても、再び相続することができません。そのため相続放棄をする前にしっかりと財産状況を把握しておくことが大切です。
三重相続放棄サポートセンターは相続放棄の専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続放棄サポートセンターではご依頼いただいた皆様の相続放棄について、四日市の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
三重相続放棄サポートサンタ―のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。