2021年10月05日
Q:父の借金を肩代わりしたくないのですが、相続放棄はどのタイミングでできるものなのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(四日市)
四日市でたくさんの相続放棄を請け負っていると聞き、ご相談させていただきました。
私は実家のある四日市の近隣で暮らしている40代主婦です。先日のことですが仲の良い友人が相続を経験しまして、親が亡くなってはじめて多額の借金があることを知ったそうです。友人は相続放棄の手続きをしたとのことですが、その話を聞いて私の父にも借金があることを思い出しました。
どのくらい借金があるのか、金額まではさすがにわかりませんが、父が亡くなった場合は私と弟が相続することになるのかと思うと今から心配でなりません。友人のように相続放棄をしたいと考えていますが、相続放棄の手続きはどのタイミングからできるものなのでしょうか?司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(四日市)
A:相続放棄ができるタイミングは、お父様の相続が発生してからとなります。
ご相談者様のようにご家族に借金があると把握している状況ですと、すぐにでも相続放棄をしたいと考える方も少なくありません。しかしながら相続放棄の手続きが行えるのは相続が発生してからとなるため、それまでは残念ながら相続放棄はできないというのが現状です。
相続において相続放棄を選択する場合、被相続人(今回のケースですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行います。この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、自動的に被相続人のすべての財産を承継することになってしまいます。この“すべての財産”には現金や預貯金、不動産などのプラス財産と借金や住宅ローン、保証債務などのマイナス財産が含まれるため、相続放棄の期限内にきちんと手続きを済ませるようくれぐれも注意しましょう。
相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになるのでお父様の借金を肩代わりする義務はなくなりますが、プラス財産があった場合にはそれらを相続する権利も失われます。お父様の相続が発生した際はしっかりと財産調査を行い、そのうえで相続放棄をするかどうか選択することをおすすめいたします。
なお、ご相談者様が相続放棄をしてもお父様の借金自体がなくなるわけではなく、同じ第1順位の相続人となる弟様が返済することになります。弟様も相続放棄をした場合にはお父様の父母または祖父母、その方々がご逝去されている場合はお父様の兄弟姉妹へと相続権は移ります。突然借金を背負わされるとなれば揉め事に発展する恐れもありますので、相続放棄をする際は新たに相続人となる方への配慮を忘れないように心がけましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは、数多くの相続手続きをサポートしてきた司法書士が、四日市の皆様一人ひとりのお悩みを親身になってお伺いしております。相続放棄は相続人となる方が相続により不利益を被らないために行う手続きであり、正しく行わなければ相続放棄をしたとはみなされません。
初回相談は無料ですので、四日市の皆様、ならびに四日市近郊の皆様におかれましては、三重相続放棄サポートセンターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
2021年09月02日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、私には相続放棄をする権利はあるのでしょうか。(四日市)
先日四日市に住む母と話していたところ、実は多額の借金があることを打ち明けられました。
詳しい金額はまだ教えてもらえていませんが、相当な金額あるようです。
父は既に亡くなっており、相続人は私1人です。両親ともに兄弟はおらず、親せきもいませんので、誰かに相談することも出来ず、こちらへご相談させて頂きました。もしも母が亡くなった場合、借金を放棄することは出来るのでしょうか。
その借金を他の人が負担することも申し訳なく思い、相続放棄をしてはいけないのではないかとも考えています。
今の時点で何か出来ることはあるのでしょうか。(四日市)
A:相続放棄をするかどうかは相続開始後にご自身で選択できます。
相続が開始すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することが出来ます。
相続放棄とは相続の権利を放棄し、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け取らないことをいいます。
つまり、被相続人に借金がある場合には、遺産をもらうことも出来ませんが、借金を返済する必要もなくなります。
相続人のうちの1人が相続放棄をすると、他に相続人がいる場合には、残った相続人だけで相続財産を分割します。
相続人全員が相続放棄することも可能ですが、全員が相続放棄したからといって、被相続人の負債がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。
相続放棄をすることにより、次の相続順位の人に相続権が移りますので、被相続人の両親、兄弟姉妹が相続人となり、負債を受け継ぐことになります。
ご自身が相続放棄をすることで新たに相続人となる人には、相続放棄をした旨を連絡しておくと良いでしょう。
なお、相続放棄をするかどうかの選択は相続が開始して、初めて行うことが出来ます。
今回のご相談者様のケースであれば、お母様がご存命の間に相続を放棄することはできません。
相続放棄をするという契約書や念書を作成していたとしても、法的な効力はありませんので、ご注意ください。
ご家族が知らないところで借金を抱えていたというケースは少なくありません。
ご家族が亡くなり、ご自身が相続人になった場合には、被相続人の遺産を全て確認してから、相続するのか、相続放棄するのか検討することをおすすめいたします。
三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせていただきます。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っておりますので、相続放棄について少し話を聞いてみたい、事務所の雰囲気を見てみたいなど、お気軽にご利用ください。
四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年08月04日
Q:財産調査に難航していて相続放棄の期限が迫ってきています。司法書士の先生に何とかならないものか、相談したいです。(鈴鹿)
はじめまして。先日、鈴鹿の実家にて暮らしていた父が亡くなりました。
急なことではありましたが、無事に葬儀を済ませ、遺品の整理や相続手続きに取り掛かっています。
遺品整理を進める中で、父が複数の会社からお金を借りていたことが分かりました。
どうやら、母が5年前に亡くなって以降、お金の管理がずさんになり、ギャンブルや飲み代に使っていたようです。
もともと所有していた株式等の財産以外に複数の口座に預貯金を保管し、借金もあるため全体像の把握にかなり時間を要しています。
相続放棄についてネットで調べるうちに相続放棄には「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」という期限が設けられていることを知りました。
相続放棄をするのか、少しでもプラスが出るなら相続するのか、判断ができず困っています。
どのように進めていけばよいか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)
A:相続放棄申述期間の伸長を申立てることで、期限の延長が認められることがあります。
ご相談ありがとうございます。
ご相談者様の今回のご相談内容ですと、相続放棄の期限<3ヶ月以内>に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申し立てることで、相続放棄の期限延長が認められる可能性があります。
申し立てが認められた場合、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長できることがあります。
ここでの注意点としては、必ず相続放棄の期限である3ヶ月以内に「相続放棄申述期間の伸長」の申し立てをするという点です。
もし、相続放棄の手続きをしないまま期間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)をすることになります。
鈴鹿のご相談者様におかれましては、くれぐれもご注意ください。
今回のように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが始まってしまうことは珍しくありません。
期限が迫ってきたからといって、焦って判断して手続きに進んでしまっては、後々のトラブルにつながりかねません。
早めに司法書士に相談することで、財産調査からサポートしてもらえます。
本来支払わなくてよかった債務を肩代わりするようなことにならないためにも、プロに相談して進めていくことをおすすめいたします。
鈴鹿周辺地域で相続放棄の必要がありそうな方や相続放棄の期限に差し迫ってきている方は、どうぞおはやめに三重相続放棄サポートセンターまでお問い合わせください。
財産調査から相続手続きまで幅広く鈴鹿の皆さまのサポートをさせて頂いております。
初回相談は無料にて承っております。
鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2021年07月03日
Q:相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能でしょうか?司法書士の先生、お力を貸してください。(四日市)
はじめまして。どうしたらいいかわからず、専門家の方へご相談したく、ご連絡させていただきました。
2か月ほど前に四日市に住む父が亡くなりました。
母はすでに他界しており、兄弟はいないため、私1人が相続人となり、自宅と預貯金を引き継ぎました。
自宅は使用する予定もないので、売りに出し、売却金を受け取りました。
ところが、父の遺品整理をしていたところ、多額の借金が発覚しました。
相続人である私が父の借金を返済するよう言われています。
売却金や引き継いだ預貯金では払いきれない額のため、今からでも相続放棄が出来れば、したいと考えているのですが、そのようなことは可能でしょうか?(四日市)
A:相続後、財産を処分すると相続を承認したことになり、相続放棄は出来なくなります。
遺産相続をした後に相続人が相続財産の全部、または一部の処分をした場合は、「単純承認」をしたことになると民法で定めがあり、基本的にそれ以降は相続放棄や限定承認が出来なくなります。
単純承認とはマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続をしたとされるもののことを言います。
通常、相続の開始があったことを知った時(多くは被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内であれば「限定承認」または「相続の放棄」が可能で、それらをしなかった場合、単純承認が成立します。そして、それ以降には限定承認や相続放棄は出来なくなります。
ご相談者様のケースでは相続財産をすでに処分しているため、「単純承認」にあたるとみなされ、単純承認とみなされた後は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することは出来なくなってしまいます。
今回のようにご家族が知らないところで、借金を抱えているようなケースは少なくありません。
ご家族が亡くなり、ご自身が相続人になった場合には、被相続人の遺産を全て確認してから、相続するのか、相続放棄するのか検討することをおすすめいたします。
三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせていただきます。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っております。
相続放棄について少し話を聞いてみたい、事務所の雰囲気を見てみたいなど、お気軽にご利用ください。
四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年06月05日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄は相続人全員で行う必要はあるのでしょうか?(鈴鹿)
鈴鹿在住の40代主婦です。先日、鈴鹿市内の病院で母が亡くなりました。父は幼い頃に他界しており、相続人は恐らく弟と私の2人で現在は相続手続きを進めている段階です。
母はプラスの財産として鈴鹿にいくつかの不動産を所有しておりました。しかし、借金も抱えていたことを知っていましたので、しっかりと財産調査を行ってから相続するかを決めようと考えておりました。先日その結果がわかり、マイナスの財産である借金の方が多いことが判明したため相続放棄をしようと考えています。
しかし、現在弟は海外に住んでいるため相続人全員で相続放棄を行う必要がある場合、相続放棄を申述する期限に間に合いません。
そこで司法書士の先生に質問です。相続人全員で相続放棄を行う必要はあるのでしょうか?(鈴鹿)
A:相続放棄は一人でもできます。
この度は、三重相続放棄サポートセンターへご相談ありがとうございます。
結論から申し上げますと、一人でも相続放棄を行うことは可能です。相続人がそれぞれで相続放棄を行うことができます。相続放棄を行う場合には、申述書を提出しなくてはいけません。提出する場所は、被相続人の最後の住所を管轄する裁判所になります。
また、相続放棄には期限が設けられており、原則として相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはいけません。相続放棄は一度手続きを行うと取り消すことができませんので慎重にお手続きをしましょう。例えば、被相続者に借金があるからと相続放棄を行った後に、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産が多いということが判明しても後から「やっぱり相続します」ということができません。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きの方法等についてご不明な点がある場合には司法書士など専門家に依頼することをおすすめします。
鈴鹿にお住まいの方や鈴鹿でお勤めされている方で相続放棄についてご検討、又はお困りの方は三重相続放棄サポートセンターまでご相談下さい。
三重相続放棄サポートセンターは相続手続きに関して多くのご相談を親身に対応させて頂きました。
また初回無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様からの問い合わせ心よりお待ちしております。