相続放棄の複雑なケースに関する質問

 ◆質問一覧

・生存中に相続放棄をしたい

・相続人が相続放棄をする前に亡くなってしまったら?

・相続放棄された財産を代襲相続したい

 

 

生存中に相続放棄をしたい

被相続人が亡くなってから手続きが可能となります。
そのため被相続人が生存している場合には相続放棄の手続きはできません。

 

 

相続人が相続放棄をする前に亡くなってしまったら?

例えばご自身の祖父が亡くなり、祖父の子である父が相続放棄を行えず亡くなった場合は、自分に祖父の遺産を相続する権利が与えられます。その際、相続放棄を行う場合は父が死亡してから3ヵ月以内に申請をします。
なお祖父の遺産は相続放棄をし、父の遺産のみ相続することは可能です。

 

 

相続放棄された財産を代襲相続したい

代襲相続は相続放棄をする場合は認められません。
相続人が相続放棄をすると、その相続人は初めからいなかったものとされます。例えばご自身の祖父が亡くなり、その子である父が相続放棄を行っても自分が相続することはできません。

 

 

 

 

 

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