相続放棄の基本に関する質問
◆質問一覧
相続放棄ってなに?
被相続人が残した財産を相続する権利を手続きにより放棄することを「相続放棄」といいます。相続放棄をした法定相続人は初めから相続人でないとみなされます。
主に負の財産(借金等)が多いときや相続トラブルに巻き込まれたくない際に手続きをされます。もちろん相続する権利を放棄するか、しないかは任意ですので被相続人が残した債務を返していく事もできます。
相続放棄ができない場合は?
被相続人の不動産を売却したり預貯金から相続人の私情で使ってしまう等があると財産処分にあたり、単純承認とみなされ相続放棄が出来なくなってしまいます。
ただし、葬式代として使うことや被相続人の負債を返済するために使った場合は財産処分にあたらないとされるケースが多いです。
香典については被相続人ではなく基本的に喪主が貰うものなので使用しても問題ありません。
相続放棄は取り消せる?
詐欺や脅迫による相続放棄でなければ、相続放棄の撤回や取り消しはできません。
相続放棄後に多額の財産が見つかっても相続はできません。